○国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校教員評価規則
平成20年3月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学の附属科学技術高等学校(以下「高校」という。)に勤務する校長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び実習助手(以下「高校教員」という。)の評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 評価は,組織の活性化及び個々の高校教員の能力の向上を図ることを目的とする。
(実施権者)
第3条 評価の実施権者は,学長とする。
(評価結果の活用)
第4条 実施権者は,評価の結果に応じ,高校教員がその能力を十分に発揮できるよう,研修の実施及び執務上の指導等,適当と認める措置を講ずるように努めるものとする。
(評価期間)
第5条 評価期間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし,次の各号に掲げる場合には,評価期間を短縮し又は延長することができるものとする。
一 被評価者が評価期間の途中において,長期の休暇,休業,休職若しくは停職となった場合又は異動した場合
二 その他特に公正な評価を行うことができないと認められる事由がある場合
2 前項ただし書の規定により短縮する場合の評価期間は,原則として6月を下らないものとする。
2 評価方法等は,次のとおりとする
一 期首(おおむね4月から5月までとする。)
イ 校長及び副校長 評価期間における目標を設定し,第一次評価者に提出する。
ロ すべての高校教員 評価期間におけるチャレンジ,アピール等に係る事項を記入し,第一次評価者に提出する。ただし,記入は,当該高校教員の任意とする。
ハ 第一次評価者 提出された目標及びチャレンジ,アピール等に係る事項に基づき,当該高校教員と面談を行う。面談の実施に当たっては,補助者を加えることができるものとする。
二 期中(おおむね9月から10月までとする。)
イ すべての高校教員 期首に設定した目標又はチャレンジ,アピール等に係る事項の修正等を行うことができるものとする。
ロ 第一次評価者 期首に設定した目標及びチャレンジ,アピール等に係る事項の進捗状況及び前記イの修正等について,面談を行うものとする。
三 期末(おおむね2月から3月までとする。)
イ すべての高校教員 次条に定める評価項目及び評価の基準に基づき自己評価を行い,第一次評価者に提出する。
ロ 第一次評価者 高校教員から提出された自己評価に基づき,当該高校教員と面談の上,次条に定める評価の基準に基づき評価を行い,評価決定者に提出する。面談の実施に当たっては,補助者を加えることができるものとする。
ハ 評価決定者 第一次評価者の行った高校教員の評価について最終決定し,実施権者に提出する。
(評価項目及び評価の基準等)
第7条 評価項目等は,次の各号のとおりとする。
一 目標設定に基づく達成度評価 校長及び副校長
二 能力評価及び取組姿勢評価(別表第2) すべての高校教員
三 チャレンジ,アピール等に係る事項(任意) すべての高校教員
(目標設定に基づく達成度評価の検討)
第8条 前条第1項第1号に規定する目標設定に基づく達成度評価の目標設定に当たっては,設定した目標が高校及び大学の目標と方向性が一致しているかどうかについて,教育を担当する理事・副学長,校長及び附属科学技術高等学校運営委員会委員のうちから附属科学技術高等学校運営委員会委員長が指名する者(大学教員)で構成する目標管理グループにおいて検討を行うものとする。
(意見の聴取)
第9条 第一次評価者及び評価決定者は,評価を行うに当たって必要と認めるときは,被評価者の実態をよく知る者の意見を聴くことができる。
(不服等の申し出)
第10条 高校教員は,この規則による評価の結果に関し,不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは,学長に不服等を申し出ることができる。
2 学長は,前項の申出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。
3 不服等の申出等の手続きは,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)の例による。
一 評価方法 評価者による被評価者の評価
二 評価期間 当該高校教員の採用日から11月を経過する日まで
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,高校教員の評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成20年3月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学における高校教員の評価に関する取扱いについて(平成16年7月16日制定)は,廃止する。
附則(平24.2.2規6)
この規則は,平成24年2月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校教員評価規則の規定は,平成23年10月24日から適用する。ただし,副校長及び主幹教諭に係る改正規定は,平成20年9月1日から適用する。
附則(平27.3.20規27)
この規則は,平成27年4月1日より施行する。
附則(平28.3.29規122)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
被評価者 | 評価者 | |
第一次評価者 | 評価決定者 | |
校長 | 教育を担当する理事・副学長 | 学長 |
副校長 | 校長 | |
主幹教諭 教諭 養護教諭 実習助手 | 副校長 | 校長 |
別表第2(第7条第1項関係)
(1) 能力評価
イ 管理職(校長及び副校長)
能力系統 | 評価能力(定義) | 判断基準 |
1 企画力 →構想力 | 構想力 深い思考,豊かな経験,広い見識を総合的に活用して理想像を描き,ものごとを革新する能力 | 本校の機能向上に向けた革新的施策に主導的に取り組んでいる。 |
2 コミュニケーション力 →渉外力 | 渉外力 相互理解を形成しつつ,深い洞察と豊かな表現によって戦略的に最良の結論へ導く力 | 相互理解を形成し,戦略的に最良の結論へ導いている。 |
3 人材活用力 →人材育成力 | 人材育成力 あるべき人材像に沿い構成員の能力を向上させることで,組織全体の機能向上させる能力 | 構成員の能力を向上させることで,組織全体の機能を向上させている。 |
4 組織管理力 →統率力 | 統率力 高い能力と豊かな人間性をもとに,リーダーシップを発揮し構成員の士気を高め共通の目標へ導く能力 | リーダーシップを発揮し構成員を共通の目標へ導いている。 |
ロ 主幹教諭,教諭,養護教諭及び実習助手
能力系統 | 評価能力(定義) | 判断基準 |
1 教科指導 →知識・指導力 | 知識・指導力 必要な知識・技能を身につけ,生徒を指導する能力 | 職務に必要な深い知識・技能を身につけている。 |
2 生徒指導 →特別活動等 | 特別活動等 特別活動,生徒指導,進路指導,部活指導等の能力 | 工夫して職務に当たっている。 |
3 校務分掌 →学校業務等 | 学校業務等 校務分掌で割り当てられた業務を運営する能力 | 他の教員と協調して職務に当たり,円滑に運営している。 |
4 教育研究活動等 →教育研究等 | 教育研究等 教育研究遂行の能力 | 教育研究を計画に従って遂行している。 |
(2) 取組姿勢評価
取組姿勢 (規律性,責任感,積極性) | 規律性 職務遂行にあたり法・規則に反することなく,円滑な勤務環境づくりに努める態度 | 職場秩序の維持に努めている。 |
責任感 自分の職務への強い担当意識を持ち,職務を最後までやり遂げようとする態度 | 職務を最後までやり遂げている。 | |
積極性 日常的な自己研鑽意識を持ち,より良いものを志向する挑戦的・意欲的な態度 | 向上心を持っている。 |
別表第3(第7条第2項)
(1) 目標設定に基づく達成度評価の評価基準
A | 目標について期待以上の成果を挙げた。又は,所期の成果を挙げることが十分期待される。(5点) |
B | 目標についてほぼ所期の成果を挙げた。又は,ほぼ所期の成果を挙げることが期待される。(3点) |
C | 目標の達成について不十分。又は,期待される水準に達していないと判断される。(1点) |
(2) 能力評価及び取組姿勢評価の評価基準
5 | 極めて優れている。非常に努力している。 |
4 | 標準を超えている。かなり努力している。 |
3 | 標準である。努力している。 |
2 | 標準より劣っている。努力不足である。 |
1 | 極めて劣っている。かなり努力不足である。 |