○国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項

平成20年6月20日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第3項の規定に基づく職員の早出遅出勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務上早出遅出勤務)

第2条 勤務時間規則第4条第3項第1号に規定する業務上の事由による早出遅出勤務(以下「業務上早出遅出勤務」という。)は,業務運営上において必要とする相当な理由があり,業務又はサービス等の向上が図られる場合に実施することができるものとする。

2 業務上早出遅出勤務による始業及び終業の時刻,コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯をいう。以下同じ。),休憩時間等は,次に定める範囲内としなければならない。

 始業時刻 午前7時以後(30分単位とすること。)

 終業時刻 午後7時15分以前(30分単位とすること。)

 コアタイム 午前10時30分から午後3時15分まで

 連続する勤務時間数 6時間以内

 休憩時間 午前11時30分から午後1時30分までの時間帯において60分

 業務上早出遅出勤務とする期間 1週間を単位とし,2週間以上の連続する期間

3 業務上早出遅出勤務を実施しようとする課長又は室長(以下「課長等」という。)は,早出遅出勤務とする職員の同意を得た上,業務上早出遅出勤務申請書(別紙様式第1号)により実施を予定する期間の初日の10日前までに学長に申請するものとする。

4 前項の申請を受けた学長は,業務運営上の必要性及び業務上早出遅出勤務をすることとなる職員の健康等を勘案の上,許可するものとする。許可した場合は,業務上早出遅出勤務通知書(別紙様式第2号)により実施する期間の初日の7日前までに当該職員及び課長等に通知するものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第3条 勤務時間規則第4条第3項第2号イに規定する育児の事由により早出遅出勤務を請求しようとする職員は,育児・介護早出遅出勤務請求書(別紙様式第3号)により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,早出遅出勤務開始日の7日前までに学長に請求するものとする。

2 前項の規定による請求があった場合は,学長は,業務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して育児・介護早出遅出勤務決定・変更通知書(別紙様式第4号)により通知しなければならない。当該通知後において,業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,学長は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対し育児・介護早出遅出勤務決定・変更通知書によりその旨を通知しなければならない。

3 学長は,育児・介護早出遅出勤務請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第4条 前条の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,常態として当該子を養育することができることとなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間規則第5条第4項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間終了日とする請求であったものとみなす。

3 第1項各号に掲げる事由が生じた職員は,遅滞なく育児・介護状況変更届(別紙様式第5号)を学長に届け出なければならない。

4 前項の届出については,前条第3項の規定を準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条 勤務時間規則第4条第3項第2号ロに規定する介護の事由による早出遅出勤務の請求等については,前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と,第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「対象家族と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

この要項は,平成20年7月1日から施行する。

(平21.3.19)

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

(平28.3.29)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令3.4.16)

この要領は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

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国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項

平成20年6月20日 種別なし

(令和3年4月16日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成20年6月20日 種別なし
平成21年3月19日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月16日 種別なし