○国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項
平成20年6月20日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第3項の規定に基づく職員の早出遅出勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務上早出遅出勤務)
第2条 勤務時間規則第4条第3項第1号に規定する業務上の事由による早出遅出勤務(以下「業務上早出遅出勤務」という。)は,業務運営上において必要とする相当な理由があり,業務又はサービス等の向上が図られる場合に実施することができるものとする。
2 業務上早出遅出勤務による始業及び終業の時刻,コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯をいう。以下同じ。),休憩時間等は,次に定める範囲内としなければならない。
一 始業時刻 午前7時以後(30分単位とすること。)
二 終業時刻 午後7時15分以前(30分単位とすること。)
三 コアタイム 午前10時30分から午後3時15分まで
四 連続する勤務時間数 6時間以内
五 休憩時間 午前11時30分から午後1時30分までの時間帯において60分
六 業務上早出遅出勤務とする期間 1週間を単位とし,2週間以上の連続する期間
3 業務上早出遅出勤務を実施しようとする課長又は室長(以下「課長等」という。)は,早出遅出勤務とする職員の同意を得た上,業務上早出遅出勤務申請書(別紙様式第1号)により実施を予定する期間の初日の10日前までに学長に申請するものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第3条 勤務時間規則第4条第3項第2号イに規定する育児の事由により早出遅出勤務を請求しようとする職員は,育児・介護早出遅出勤務請求書(別紙様式第3号)により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,早出遅出勤務開始日の7日前までに学長に請求するものとする。
3 学長は,育児・介護早出遅出勤務請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,常態として当該子を養育することができることとなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間規則第5条第4項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間終了日とする請求であったものとみなす。
附則
この要項は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平21.3.19)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令3.4.16)
この要領は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項の規定は,令和3年4月1日から適用する。