○国立大学法人東京工業大学における4週間単位変形労働時間制勤務に関する要項
平成20年6月20日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)第5条の2,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第27条及び国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第29条の規定に基づく4週間単位の変形労働時間制による勤務(以下「変形労働勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(変形労働勤務の事由)
第2条 変形労働勤務は,次の各号に掲げる事由により勤務時間規則第9条第1項,無期雇用職員就業規則第29条第1項及び有期雇用職員就業規則第31条第1項の規定による休日に勤務を命ずる必要がある場合であって,勤務時間規則第10条,無期雇用職員就業規則第30条及び有期雇用職員就業規則第32条に規定する休日の振替ができないときに就かせることができるものとする。
一 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の入学試験業務
二 大学入学共通テストの業務
三 国立大学法人等職員採用試験の業務
四 大学又は部局等が主催する行事等の業務
五 大学運営及び教育に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか休日の勤務が必要と認められる業務
(変形労働勤務の単位)
第3条 変形労働勤務は,原則として日曜日を起算日とし,4週間単位であらかじめ勤務日及び休日を指定する。
(1日の勤務時間数)
第4条 変形労働勤務による1日の勤務時間数は,原則として7時間45分(無期雇用職員及び有期雇用職員にあっては,勤務日1日当たりの勤務時間)とし,勤務日ごとにあらかじめ指定する。
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要な場合は,7時間45分を超え,又は7時間45分に満たない時間とすることができるものとする。
(連続勤務日数)
第5条 変形労働勤務による連続勤務日数は12日以内とし,1週間に少なくとも1日の休日を設けなければならない。
(通知)
第6条 職員への通知は,別に定める変形労働勤務時間通知書又は勤怠管理システムにより行うものとする。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,変形労働勤務に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平21.3.19)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平27.3.26)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.23)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令3.1.28)
この要項は,令和3年1月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における4週間単位変形労働時間制勤務に関する要項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令4.6.1)
この要項は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における4週間単位変形労働時間制勤務に関する要項の規定は,令和4年1月1日から適用する。