○国立大学法人東京工業大学職員報奨金等規則
平成20年7月18日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の職員に支給する特別の報奨金又は一時金(以下「報奨金等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 報奨金等は,大学に多大な貢献等をした職員の勤労等に報い励ますとともに,他の職員の勤労意欲の向上及び志気高揚を図り,もって大学を一層発展させることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において「報奨金」とは,職員が次の各号に該当した場合に,当該職員に支給する金銭をいう。
一 ノーベル賞,文化勲章,文化功労者,日本学士院賞,日本芸術院賞等の著名な賞等を受賞した場合
二 東工大教育賞又は東工大特別賞を受賞した場合
三 前2号に定めるもののほか,大学に極めて多大な貢献等があったと学長が特に認めた場合
2 この規則において「一時金」とは,職員が次の各号に該当した場合に,当該職員に支給する金銭をいう。
一 外部資金,寄附金等により1,500万円以上の多額な間接経費を獲得した場合
二 前号に定めるもののほか,大学に多大な貢献等があったと学長が特に認めた場合
(受給者の決定)
第4条 報奨金等の受給者の決定は,学長が行う。
2 受給者は,個人又は複数人とすることができる。
(支給額)
第5条 報奨金等の支給額は,当該職員の貢献等の度合いに応じ,学長が決定する。受給者が複数である場合についても同様とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,報奨金等の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年7月18日から施行する。
附則(令2.8.6規68)
この規則は,令和2年8月6日から施行する。