○国立大学法人東京工業大学役員の服務等に関する規則

平成24年9月21日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の役員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか,役員の服務等に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号),独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他の法令及び大学の諸規則等の定めるところによる。

(責務)

第2条 役員は,その業務について,法令,法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び大学が定める業務方法書その他の規則を遵守し,大学のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 役員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。

3 役員(監事を除く。)は,大学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。

(大学の教育研究等への従事)

第3条 役員(学長を除く。)は,職務に支障のない場合に限り,学長の承認を得て,大学の教育研究等に従事することができるものとする。

(兼業の制限)

第4条 役員(非常勤の者を除く。)は,許可を得た場合でなければ,大学の業務以外の他の業務に従事してはならない。

2 理事・副学長(非常勤の者を除く。)の兼業の許可に関し必要な事項は,国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則(平成16年規則第71号)の定めるところによる。

(発明等の届出)

第5条 役員(非常勤の者を除く。)は,知的財産権の対象となる発明等の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは,速やかに届け出なければならない。

2 前項に規定する発明等の具体的な内容,届け出及び当該発明等に係る知的財産権の帰属の決定等については,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第6条 役員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 役員は,法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合は,学長の許可を得なければならない。

(禁止行為)

第7条 役員の禁止行為については,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第31条の規定を準用する。

(倫理)

第8条 役員の職務に係る倫理については,国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号)の定めるところによる。

(ハラスメントの防止等)

第9条 役員は,セクシュアル・ハラスメント等のいかなるハラスメントも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は,国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第72号)の定めるところによる。

(出張)

第10条 役員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた役員が帰任したときは,速やかに学長に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,出張については,国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号)の定めるところによる。

(旅費)

第11条 前条の出張に要する旅費の支給については,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)の定めるところによる。

(懲戒)

第12条 学長は,理事・副学長がこの規則に違反したとき,又は理事・副学長としてふさわしくない非違行為があると認めたときは,懲戒処分を行う。

2 理事・副学長の懲戒処分の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

 解任 即時に解任する。

 停職 出勤を停止し,職務に従事させず,その間の報酬は支給しない。

 報酬減額 報酬を減額する。

 戒告 将来を戒める。

3 理事・副学長の懲戒(解任を除く。)は,役員会の議を経て,学長が決定する。

4 理事・副学長の解任については,国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則(平成16年規則第1号)の定めるところによる。

5 国立大学法人東京工業大学職員の懲戒等に関する規則(平成30年規則第44号)の規定は,理事・副学長の懲戒について準用する。

(訓告等)

第13条 理事・副学長の訓告等については,職員就業規則第45条の規定を準用する。

(損害賠償)

第14条 役員は,その任務を怠ったときは,大学に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は,文部科学大臣の承認がなければ,免除することができない。

(共済)

第15条 役員(非常勤の者を除く。)の共済については,職員就業規則第54条の規定を準用する。

(雑則)

第16条 学長は,この規則に定める事項で特別の事情がある場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認める場合は,別段の取扱いをすることができるものとする。

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平27.6.5規54)

この規則は,平成27年6月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員の服務等に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平27.7.22規63)

この規則は,平成27年7月22日から施行する。

(平28.7.1規157)

この規則は,平成28年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員の服務等に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平30.3.23規53)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令6.1.19規5)

この規則は,令和6年1月19日から施行する。

国立大学法人東京工業大学役員の服務等に関する規則

平成24年9月21日 規則第55号

(令和6年1月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成24年9月21日 規則第55号
平成27年6月5日 規則第54号
平成27年7月22日 規則第63号
平成28年7月1日 規則第157号
平成30年3月23日 規則第53号
令和6年1月19日 規則第5号