○国立大学法人東京工業大学会計規程

平成16年4月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計組織(第5条―第9条)

第3章 予算(第10条―第12条)

第4章 出納取引(第13条―第24条)

第5章 資金(第25条―第26条)

第6章 資産(第27条―第30条)

第7章 契約(第31条―第39条)

第8章 決算(第40条・第41条)

第9章 内部監査及び責任(第42条―第44条)

第10章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 大学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「文部科学省令」という。)及びその他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか,この規程の定めるところによる。

(年度所属区分)

第3条 大学の会計は,資産,負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。ただし,その日を決定し難い場合は,その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。

(勘定科目)

第4条 大学の会計においては,別に定める勘定科目に従って全ての取引を経理するものとする。

第2章 会計組織

(会計事務の総括)

第5条 学長は,大学の会計事務を総括するものとする。

(会計機関)

第6条 大学は,次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。

 契約担当役

 会計担当役

 出納役

 資金前渡役

2 前項に定める会計機関は,学長が任免する。

3 学長は,会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは,会計機関の職務を自ら行う,又は,職員に代理させることができる。

4 学長は,必要があるときは,職員に,第1項及び第3項に規定する会計機関の事務の一部を処理させることができる。

5 この規程のうち,第1項各号に掲げる会計機関について規定した条項は,第3項及び第4項に規定する会計機関について準用する。

(会計機関の職務)

第7条 契約担当役は,契約行為全般を担当する。

2 会計担当役は,収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求,会計処理全般及び財務諸表等の作成及び帳簿の記帳及び決算に関する事務並びに出納役に対する金銭及び有価証券の出納命令を担当する。

3 出納役は,会計担当役の命令に基づき金銭及び有価証券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。

4 資金前渡役は,前渡資金の範囲内における契約に関すること及び前渡資金の出納保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。

(会計機関の兼務禁止)

第8条 会計機関のうち,会計担当役と出納役は兼務することができない。

(帳簿等の種類及び保存期間)

第9条 大学は,元帳及び補助簿等を備え,各帳簿等の保存期間は次のとおりとする。

(1) 会計帳簿

総勘定元帳 12年

その他の会計帳簿 7年

(2) 決算に関する書類

財務諸表 永年

その他の決算書類 7年

(3) 予算に関する書類 12年

(4) 伝票及び証書 7年

2 会計担当役は,毎月末日元帳の各勘定科目の金額について関係帳簿と照合し,記入の正確を確認しなければならない。

第3章 予算

(予算実施計画)

第10条 学長は,当該年度における収支計画及び資金計画を作成するとともに,予算実施計画を作成するものとする。

(予算実施計画額の配分等)

第11条 学長は,前条で作成した予算実施計画に基づく予算実施計画額を契約担当役に示達するとともに,会計担当役に通知するものとする。

(予算の執行)

第12条 契約担当役は,予算の執行状況を常に明らかにしなければならない。

第4章 出納取引

(金銭及び有価証券の定義)

第13条 金銭とは,次に掲げるものをいう。

 現金とは,通貨のほか,他人振出小切手(学長が指定するものに限る。),為替証書及び振替払出証書をいう。

 預金とは,当座預金,普通預金,通知預金,定期預金及び貯金をいう。

2 有価証券とは,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。

(取引金融機関の指定等)

第14条 取引金融機関は,学長が指定するものとする。

2 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は,学長名義により行うものとする。

(収入)

第15条 会計担当役は,収入金を収納しようとするときは,その内容を調査し,請求の決定をするとともに,債務者に対して納入すべき金額,期限及び場所を明らかにし,納入の請求をしなければならない。ただし,業務上ただちに収入金の収納を必要とするときは,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定することができる。

2 会計担当役は,前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは,出納役に対して収納の命令を発しなければならない。

3 出納役は,前項の規定による収納の命令に基づき収入金を収納するものとする。ただし,業務上ただちに収入金の収納を必要とするときは,収納の命令前に収納することができる。

4 寄附金の収入については,別に定めるものとする。

(収納)

第16条 出納役は,金融機関における口座振替又は口座振込のほか,現金をもって収入金を収納することができる。

2 出納役は,現金をもって収入金を収納したときは,領収書を納入者に交付するものとする。なお,金融機関における口座振替又は口座振込によって収入金を収納したときは,領収書の発行を省略することができる。

3 出納役は,収入金を収納したときは,遅滞なくその旨を会計担当役に報告しなければならない。

(収納金の預入)

第17条 出納役は,収入金を収納したときは,特段の事情がある場合を除き,ただちに取引金融機関に預け入れなければならない。

(督促)

第18条 会計担当役は,納入期限までに払込みをしない債務者に対し,その払込みを督促し,収入の確保を図らなければならない。

(債権の放棄等)

第19条 文部科学省令に定める重要な財産以外の債権の全部もしくは一部を放棄し,また,その内容を変更する場合は,別に定める手続きによるものとする。

2 会計担当役は,前項による場合は,学長の承認を得なければならない。

(支払)

第20条 会計担当役は,支出の内容を調査し,支払を決定するとともに,出納役に対して支払いの命令を発しなければならない。

2 出納役は,前項の規定による支払いの命令に基づき,金融機関における口座振替,口座振込又は小切手の振出により支払うものとする。ただし,業務上特に必要があるときは,現金をもって支払うことができる。

3 出納役は,支払いを行ったときは,その支払いを証明する書類を受け取らなければならない。

4 会計担当役は,経費の性質上又は業務運営上必要があるときは,出納役に前金払又は概算払を行わせることができる。

(手許現金)

第21条 出納役は,業務上必要な現金の支払いに充てるため,手許に現金を保有することができる。

2 出納役は,会計担当役が業務上必要と認めた場合は,別に定めるところにより,釣銭準備金を保有することができる。

(金銭の照合)

第22条 出納役は,現金の手許有高について,毎日現金出納簿と照合し,銀行預金等の実在高について,毎月末預金出納簿の残高と照合しなければならない。

(金銭の過不足)

第23条 出納役は,金銭に過不足を生じたときは,速やかにその事由を調査して,会計担当役に報告し,その指示を受けなければならない。

(資金の前渡)

第24条 大学の業務上,必要がある場合は,別に定めるところにより,資金前渡役に対し,資金を前渡することができる。

第5章 資金

(短期借入金及び余裕金の運用)

第25条 財務を担当する理事・副学長は,別に定めるところにより,短期借入金及び余裕金の運用を命じるときは,学長の承認を得て実施するものとする。

(長期借入金及び東京工業大学法人債)

第25条の2 学長は,法人法第33条の規定に基づき,長期借入金をし,又は大学の名称を冠する債券を発行しようとする場合は,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。

(償還計画)

第25条の3 学長は,長期借入金及び債券(以下「長期借入金等」という。)の償還計画を定め,又はこれを変更しようとする場合は,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。

2 学長は,毎事業年度,長期借入金等の償還の状況を経営協議会及び役員会に報告するものとする。

(資金の出資)

第26条 資金を出資するときは,学長の承認を得なければならない。

第6章 資産

(資産の取得価額)

第27条 資産の価額は,原則として取得原価を基礎とする。

(減価償却)

第28条 固定資産のうち別に定めるものは,事業年度ごとに減価償却を行わなければならない。

(固定資産の取得,処分,貸付等)

第29条 固定資産及びその他別に定める物品(たな卸資産含む。以下「固定資産等」という。)の取得,処分,貸付,借用については,別に定める。

(固定資産等の管理)

第30条 固定資産等の管理,その他必要な事項は別に定める。

第7章 契約

(一般競争契約)

第31条 契約担当役及び資金前渡役(以下「契約担当役等」という。)は,売買,貸借,請負,その他の契約を締結する場合においては,一般競争に付さなければならない。

2 一般競争について必要な事項は,別に定める。

(指名競争契約)

第32条 契約担当役等は,契約が次の各号の一に該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,指名競争に付することができる。

 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。

 一般競争に付することが不利と認められるとき。

 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。

 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。

2 指名競争契約について必要な事項は,別に定める。

(随意契約)

第33条 契約担当役等は,契約が次の各号の一に該当する場合においては,前二条の規定にかかわらず,随意契約に付することができる。

 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

 緊急の必要により,競争に付することができないとき。

 競争に付することが不利と認められるとき。

 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。

 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。

2 随意契約について必要な事項は,別に定める。

(入札の原則)

第34条 第31条及び第32条の規定による競争は,入札の方法をもってこれを行わなければならない。

(落札の方式)

第35条 契約担当役等は,競争に付する場合においては,別に定めるところにより,契約の目的に応じて予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,支出の原因となる契約のうち次の各号に掲げる場合においては,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者をその契約の相手方とすることができる。

 申込み価格によっては,契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。

 その者と契約を締結することが,公正な取引の秩序を乱すおそれのあるとき。

2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い契約については,前項の規定にかかわらず,価格及びその他の条件が大学にとって最も有利なもの(前項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。

(契約書の作成)

第36条 契約担当役等は,競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成し,これに契約担当役等が記名押印しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。

(保証金)

第37条 契約担当役等は,競争に加わろうとする者から,その者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を,契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。ただし,特に必要がないと認められる場合には,それらの全部又は一部を免除することができる。

2 前項の保証金の納付は,有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。

(監督及び検査)

第38条 契約担当役等は,工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 契約担当役等は,前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,自ら又は補助者に命じて,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

3 学長は,特に必要があるときは,第1項の監督及び前項の検査を,契約担当役及びその補助者以外の職員に行わせることができる。

4 学長は,特に必要があるときは,第1項の監督及び第2項の検査を委託して行わせることができる。

5 第2項の検査を行った者は,別に定める場合を除き,検査調書を作成しなければならない。

6 前項の検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。

(政府調達の取扱い)

第39条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は,別に定める。

第8章 決算

(月次決算)

第40条 会計担当役は,毎月末日において元帳を締め切り,月次の財務状況を明らかにするため,合計残高試算表を作成し,翌月末までに学長に提出しなければならない。

(年度末決算)

第41条 会計担当役は,毎事業年度末日において決算整理し,元帳及び補助簿を締め切り,ただちに財務諸表を作成し,監事の監査を経て学長に提出しなければならない。

第9章 内部監査及び責任

(内部監査)

第42条 学長は,予算の執行及び会計の適正を期するため,必要と認めるときは,特に命じた職員をして内部監査を行わせるものとする。

(会計上の義務と責任)

第43条 大学の役職員は財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規程に準拠し,善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行わなければならない。

2 大学の役職員は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,大学に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任じなければならない。

(弁償責任の決定及び弁償命令)

第44条 学長は,役職員が大学に損害を与えたときは,弁償の責任の有無及び弁償額を決定するものとする。

2 学長は,前項の規定により弁償責任があると決定したときは,その者に対して弁償を命ずるものとする。

第10章 雑則

(雑則)

第45条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.11.26程17)

この規程は,平成16年11月26日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学会計規程の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平22.3.19程5)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平23.11.7程29)

この規程は,平成23年11月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学会計規程の規定は,平成23年10月24日から適用する。

(平25.2.8程5)

この規程は,平成25年2月8日から施行する。

(平26.5.9程11)

この規程は,平成26年5月9日から施行する。

(平27.9.29程12)

この規程は,平成27年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学会計規程は平成24年10月1日から適用する。

(平29.4.26程14)

この規程は,平成29年4月26日から施行する。

(平30.5.31程12)

この規程は,平成30年5月31日から施行する。

(令元.11.20程12)

この規程は,令和元年11月20日から施行する。

(令4.3.9程11)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学会計規程

平成16年4月1日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 規程第1号
平成16年11月26日 規程第17号
平成22年3月19日 規程第5号
平成23年11月7日 規程第29号
平成25年2月8日 規程第5号
平成26年5月9日 規程第11号
平成27年9月29日 規程第12号
平成29年4月26日 規程第14号
平成30年5月31日 規程第12号
令和元年11月20日 規程第12号
令和4年3月9日 規程第11号