○国立大学法人東京工業大学工事契約関連事務要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京工業大学における施設整備事業に伴う,工事契約関連事務については,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号)その他の規程,規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか,この要項の定めるところによる。

(競争加入者心得)

第2条 施設整備事業実施のための契約事務執行の適正化を図るため,本要項の運用においては,別に定める「国立大学法人東京工業大学競争加入者心得」(平成16年4月1日学長裁定)を適用するものとする。

(消費税の改正等に係る入札・契約等の取扱い)

第3条 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う入札・契約等の取扱いについては,「消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて」(平成31年3月28日付け30文科施第563号文教施設企画・防災部長通知)を準用するものとする。なお,同通知中,「会計法令」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と読替えるものとする。

(工事における入札及び契約の過程,内容等に関する情報公表)

第4条 工事における入札及び契約の過程,内容等に関する情報の公表については,「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成19年9月19日付け19文科施第223号文教施設部長・会計課長通知)を準用するものとする。なお,同通知中,「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と,「契約担当官等」を「契約担当役」と読替えるものとする。

(建設資材の価格変動に伴う契約の変更)

第5条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については,「建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について」(昭和55年3月29日付け文管約第145号管理局長・会計課長通知)」及び必要の都度通達される,賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する通知を準用するものとする。なお,同通知中「契約担当官等」を「契約担当役」と読替えるものとする。

(公正入札調査委員会の設置等)

第6条 建設工事の発注に伴う入札の適正を期するため,公正入札調査委員会の設置については,別に定めるものとする。

(工事関係保険)

第7条 契約担当役が工事請負契約を締結するとき,受注者に工事目的物,工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険,建設工事保険等の付保を求めるときの取り扱いについては,「工事関係保険について」(平成12年3月31日付け文施指第49号文教施設部長通知)を準用するものとする。なお,同通知中,「契約担当官等」を「契約担当役」と読替えるものとする。

(工事名称の表示について)

第8条 施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため,工事名称の表示方法については,「工事名称の表示について」(平成4年2月14日付け4施指第9号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。ただし,国有財産法関連の規定は適用しないものとする。

(現場説明書書式)

第9条 施設整備事業実施のための工事請負契約に係る事務処理を円滑に行うため,現場説明書の書式については,「現場説明書書式の一部改正について」(平成15年6月5日付け15施施企第9号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。なお,同通知中,「会計法」を「国立大学法人東京工業大学会計規程」と,「国庫」を「国立大学法人東京工業大学」と,「支出負担行為担当官」を「契約担当役」と,「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「会計担当役」と,「官職」を「役職」と読替えるものとする。

(下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱)

第10条 下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱については,「下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成20年11月4日付け20文科施第346号文教施設企画部長・会計課長通知)を準用するものとする。なお,同通知中,「契約担当官等」を「契約担当役」と,「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と,「文部科学省発注工事請負等契約規則別記第一号工事請負契約基準」を「国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則別記第1号工事請負契約基準」と読替えるものとする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平成24.3.19)

この要項は,平成24年3月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学工事契約関連事務要項の規定は,平成24年4月1日以降に締結する契約から適用する。

(平成26.3.10)

この要項は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31.3.1)

この要項は,平成31年3月1日から施行する。

(令和元.9.11)

この要項は,令和元年10月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学工事契約関連事務要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和元年10月1日施行)