○国立大学法人東京工業大学における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等に関する要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等については,他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか,この要項の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 本要項の運用においては,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。
(指針への配慮)
第3条 大学は政府関係機関であることに鑑み,適正化法第17条第1項により国が定めた「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)に配慮するものとする。
(適正な施工体制の確保等)
第4条 工事現場における適正な施工体制の確保等に係る本要項の運用においては,「工事現場における適正な施工体制の確保等について」(平成13年5月31日付け13文科施第62号文教施設部長通知)を準用するものとする。
(施工体制の点検要領の運用)
第5条 工事現場における施工体制の点検要領の運用については,「工事現場における施工体制の点検要領の運用について」(平成14年1月24日付け13施施企第34号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用するものとする。この場合において,「契約担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(工事成績評定要領・設計業務成績評定要領)
第6条 工事成績評定要領については,工事成績評定要領の改正について(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知)の規定を準用するものとする。この場合において,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則」と,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
2 設計業務成績評定要領については,設計業務成績評定要領の制定について(平成20年1月17日付け19文科施第369号文教施設企画部長通知)の規定を準用するものとする。この場合において,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読み替えるものとする。
(工事成績評定実施規程・設計業務成績評定実施規程)
第7条 工事成績評定実施規程については,工事成績評定実施規程の改正について(平成22年3月31日付け21施施企第57号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用するものとする。この場合において,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則」と,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
2 設計業務成績評定実施規程については,設計業務成績評定実施規程について(平成20年1月17日付け19施施企第28号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用するものとする。この場合において,「支出負担行為担当官」を「契約担当役」と読み替えるものとする。
(工事等成績評定評価委員会等の設置)
第8条 大学は,第6条第1項に規定する工事成績評定要領(以下「評定要領」という。)第9第3項による工事等成績評定評価委員会及び同要領第10第3項による工事等成績評定審査委員会を設置するものとするが,当面,文部科学省大臣官房文教施設企画部に設置される工事等成績評定評価委員会,工事等成績評定審査委員会に審議を依頼できるものとする。
2 大学は,第6条第2項及び評定要領第9第3項による工事等成績評定評価委員会並びに同要領第10第3項による工事等成績評定審査委員会を設置するものとするが,当面,文部科学省大臣官房文教施設企画部に設置される工事等成績評定評価委員会,工事等成績評定審査委員会に審議を依頼できるものとする。
(施工体制台帳の作成等)
第9条 適正化法に基づき,発注者への提出義務付け措置が講じられている施工体制台帳の整備要領については,施工体制台帳の作成等についての改正について(平成13年4月13日付け13国文科施第3号文教施設部長通知)の規定を準用するものとする。
(一括下請負等の禁止)
第10条 大学が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については,施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(平成13年4月13日付け13国文科施第2号文教施設部長通知)の規定を準用するものとする。
(暴力団排除規定の準用)
第11条 大学が発注する建設工事等においては,公共工事における指名審査等の厳格化の観点から,建設業から暴力団排除の徹底について(昭和61年12月18日付け国会第95号会計課長通知)の規定を準用するものとする。
(建設産業における生産システムの合理化への配慮)
第12条 建設産業における生産システムの合理化については,建設産業における生産システム合理化指針について(平成3年3月1日付け国施第6号文教施設部長通知)の規定に配慮するものとする。
(技術検査要領)
第13条 技術検査要領については,技術検査要領の制定について(平成19年3月29日付け18文科施第625号文教施設企画部長通知)の規定を準用するものとする。この場合において,「会計法」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程」と,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読み替えるものとする。
2 技術検査要領の運用について(平成19年3月29日付け18施施企第67号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)の規定を準用するものとする。この場合において,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読み替えるものとする。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平30.3.2)
この要項は,平成30年3月2日から施行する。