○国立大学法人東京工業大学契約審査委員会要項
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則(平成16年細則第16号。以下「契約細則」という。)第4条第2項の規定に基づき,契約審査委員会(以下「委員会」という。)の職務,構成その他必要な事項を定め,契約に関する重要事項を審査し,契約の適正な履行と適正な予算の執行を図ることを目的とする。
一 契約細則第27条第4項の規定により意見を求められた事項
二 その他契約に係る重要事項に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 事務局長
二 財務部長
三 研究推進部長
四 施設運営部長
五 財務部主計課長
六 財務部契約課長
七 財務部すずかけ台会計課長
八 研究推進部情報図書館課長
九 施設運営部施設総合企画課長
十 その他委員長が指名する者 若干人
2 前項第10号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長を置き,事務局長をもって充てる。
4 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。
5 委員会に副委員長を置き,財務部長をもって充てる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(監事等による助言)
第4条 委員会は,監事,監査法人,税理士法人その他委員会が必要とする者に対し,助言を求めることができる。
(委員会の開催)
第5条 委員会は,原則として毎年度5月に開催する。
2 前項に定めるもののほか,委員長は,必要に応じて委員会を招集することができる。ただし,委員長が不在であって,かつ,緊急に案件を処理する必要がある場合には,副委員長が招集することができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は,当該契約事務を所掌する部課の協力を得て,財務部契約課が行う。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18)
この要項は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学契約審査委員会要項の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平28.3.18)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19)抄
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。