○国立大学法人東京工業大学契約審査委員会要項

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則(平成16年細則第16号。以下「契約細則」という。)第4条第2項の規定に基づき,契約審査委員会(以下「委員会」という。)の職務,構成その他必要な事項を定め,契約に関する重要事項を審査し,契約の適正な履行と適正な予算の執行を図ることを目的とする。

(委員会の審査事項)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事項について審査する。

 契約細則第27条第4項の規定により意見を求められた事項

 その他契約に係る重要事項に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

 事務局長

 財務部長

 研究推進部長

 施設運営部長

 財務部主計課長

 財務部契約課長

 財務部すずかけ台会計課長

 研究推進部情報図書館課長

 施設運営部施設総合企画課長

 その他委員長が指名する者 若干人

2 前項第10号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長を置き,事務局長をもって充てる。

4 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

5 委員会に副委員長を置き,財務部長をもって充てる。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(監事等による助言)

第4条 委員会は,監事,監査法人,税理士法人その他委員会が必要とする者に対し,助言を求めることができる。

(委員会の開催)

第5条 委員会は,原則として毎年度5月に開催する。

2 前項に定めるもののほか,委員長は,必要に応じて委員会を招集することができる。ただし,委員長が不在であって,かつ,緊急に案件を処理する必要がある場合には,副委員長が招集することができる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は,当該契約事務を所掌する部課の協力を得て,財務部契約課が行う。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平20.7.18)

この要項は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学契約審査委員会要項の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平28.3.18)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.16)

この要項は,平成30年4月1日から施行する。

(令3.3.19)

1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学契約審査委員会要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成20年7月18日 種別なし
平成28年3月18日 学長裁定
平成30年3月16日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし