○国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準

平成16年4月1日

学長裁定

国立大学法人東京工業大学不動産の取得等に関する細則(平成16年細則第22号)第6条の規定により,学長が,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の業務に支障がないと認め,不動産を貸し付けることができる基準は次のとおりとする。

(貸付を許可する範囲)

第1 大学の不動産を,その本来の用途又は目的を妨げない限度において,大学以外の者に貸し付けることができる範囲の基準は,次に掲げる場合とし,貸し付けるに当たっては,必要最小限度にとどめ,かつ,現状のまま貸し付けることとし,将来大学の必要に応じてその貸付を終了させた場合に容易に原状回復ができる状態におくことを原則としなければならない。

一 役職員及び学生(以下「役職員等」という。)のため,食堂,売店その他役職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合(ただし,当該施設の規模が,役職員等の数からみて過大と認められるもの又は当該施設の態様が役職員等の福利厚生施設としてふさわしくないものを除く。)

二 大学の業務の遂行上その必要性が認められる場合で,役職員等が多大な利便を受けると認められる施設等に現金自動預払機を設置する場合

三 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められる場合

四 信号機の設置等公共的見地からの要請が強い場合において,僅少な面積について貸付を認める場合

五 隣接地の所有者に貸し付けなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において,下水管等を設置させる場合

六 次のいずれかに該当し,貸付期間が一時的であり,かつ,貸付目的が営利を目的としない場合

イ 公共的な講演会,研究会等のために貸し付ける場合

ロ 交通事情の見地から警察署の要請があり,国,地方公共団体等(町内会等を含む。以下同じ。)に不動産の一部を駐車場として貸し付ける場合

ハ 各種試験等に使用させる場合

ニ グランド等を国,地方公共団体等の主催するスポーツ大会等に貸し付ける場合

ホ その他,不動産を貸し付けることが真にやむを得ない場合

七 大学の研究成果等を活用した事業(創業準備を含む。)を行う中小企業又は個人等にその事業の用に供するために使用させることが必要と認められる場合

八 作業の内容,種類等により,施設の一部で大学以外の者が当該作業を行うことで大学の業務の円滑な運営が期せられる場合

九 大学の不動産を使用しなければ試験,研究,試作等が困難な場合において,当該不動産の使用を認めないことが社会的,経済的見地から大学として妥当でない場合

十 次のいずれかに該当し,国の業務の遂行上その必要性が認められる場合

イ 国の施策に基づき広く一般国民に国の情報等を提供しなければならない場合において,一般国民へのサービスを大学以外の者に行わせるため,不動産の一部を貸し付ける場合

ロ その他不動産を貸し付けることが真にやむを得ない場合

十一 国及び地方公共団体等において,公共用又は公用の用に供するため,やむを得ないと認められる場合

十二 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合

十三 その他学長が必要と認めた場合

第1の2 第1に定めるもののほか,大学は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で,その対価を本学の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため,文部科学大臣の認可を受けて,大学の所有に属する土地,建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(以下「土地等」という。)であって,当該業務のために現に使用されておらず,かつ,当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

2 前項の貸付を行うため,文部科学大臣の認可を受けようとするときは,学長は,役員会の議を経て決定するものとする。

(不動産の提供)

第2 次に掲げる不動産は,大学の事業の遂行のため,使用させることができるものとする。

一 大学の業務の一部を委託した場合において,それらの事務又は業務を行うため必要な不動産(ただし,大学の不動産を提供することが契約書に明記されており,かつ,当該事務又は業務以外に不動産を使用しない場合に限る。)

二 清掃,警備又は運送等の役務を委託した場合において,それらの役務の提供を受けるために必要な不動産(ただし,当該役務の提供に必要な不動産を委託者において提供することが慣習として一般化しており,かつ,契約書に不動産を提供することが明記されている場合に限る。)

(貸付の手続等)

第3 第1の規定による不動産の貸付を受けようとする者(以下「相手方」という。)は,国立大学法人東京工業大学不動産貸付申請書(別紙様式1)(以下「申請書」という。)により貸付の申請を行い,貸付を許可するに当たっては,国立大学法人東京工業大学不動産貸付許可書(別紙様式2)により許可するものとする。ただし,特に学長が必要と認める場合は,定期建物賃貸借契約書(別紙様式3)を締結するものとする。なお,学会等での講義室等の一時的な貸付の場合には,講義室等の貸付許可願(別紙様式4)により申請を行わせ,貸付を許可するに当たっては,講義室等の貸付許可書(別紙様式5)により許可するものとする。

第3の2 第1の2の規定よる不動産の貸付を行う場合は選定した貸付相手方から貸付申請書(別紙様式6)を提出させ,申請書を審査したうえで,次の各号に掲げる契約方式に則り契約書を締結するものとする。

一 土地を貸し付ける場合は,原則,借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に基づく定期借地契約又は第23条に基づく事業用定期借地契約によるものとする。なお,契約は公正証書によらなければならないものとする。

二 建物を貸し付ける場合は,原則,借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。

三 建物以外の土地の定着物を貸し付ける場合は,原則,当該土地の定着物の種類に応じて賃貸借契約によるものとする。

(相手方の選定)

第4 相手方の選定に当たっては,資力,信用及び技能等を十分調査しなければならない。

(貸付準備期間)

第5 大学の不動産の貸付を行うために要する貸付準備期間は,重要かつ異例な場合を除き,概ね2週間程度とする。

(申請書に対する審査)

第6 申請書を受理したときは,当該審査を開始し,申請書に形式的な不備があれば当該申請書の補正を求めるものとする。

(不許可理由の提示)

第7 申請書により求められた不動産の貸付について,許可しない場合には,書面においてその理由を提示しなければならない。なお,不許可の理由が,貸付基準に適合しないために行われる場合にあっては,この基準を示すことによって理由の提示に代えることができるものとする。

(貸付期間)

第8 第1の規定により貸付を許可する期間(一時的な貸付を除く。)は,原則3年以内とする。ただし,貸付期間を3年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は,その必要の程度に応じて定めるものとする。なお,必要に応じて貸付の許可を更新することを妨げないものとする。

第8の2 第1の2の規定により不動産を貸し付ける場合の貸付期間は,大学が自らの業務のために将来使用することを考慮し,借地借家法に基づく期間を考慮したうえで個々の事案に即して個別に判断するものとする。

(保険付保)

第9 独立した1棟の建物の全部又はその大部分の貸付を許可する場合においては,必要に応じて相手方に大学を受取人とする損害保険契約を締結させるものとする。

(担保)

第10 貸付料の不払い,原状回復不履行等に備えて,必要に応じて個々の事案毎に担保を徴収するものとする。

(貸付料等)

第11 不動産を貸し付ける場合の貸付料は,別紙1に基づいて算定した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とするものとする。

2 前項の貸付料は,原則前納とする。ただし,長期貸付の場合においては,所定の期日までに納付するものとする。

3 一時的な貸付における既納の貸付料は,返還しないものとする。ただし,天災その他使用者の責に帰すことができない事由により貸し付けることができないときは,その貸し付けることができない期間に相応する貸付料を返還することができるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,別紙2の基準に該当する場合又は学長が特に必要と認めた場合は,無償で貸し付けることができるものとする。

第11の2 第1の2の規定により不動産を貸し付ける場合の貸付料又は一時金等は,民間の土地等の賃貸取引事例等を参考にして,個々の事案毎に適正な額及び支払方法等を定めるものとする。

(貸付の許可の取消し等の通知)

第12 不動産の貸付の許可を取り消し,又は貸付の許可の更新をしないときは,許可を取り消し,又は許可の期間が満了する3ヶ月以内に相手方に通知するように努めなければならない。ただし,緊急を要する場合その他特別の事情がある場合には,この限りでない。

(貸付不動産の損傷)

第13 使用者が不動産を損傷させた場合において,その損傷が使用者の帰すべき理由によるものであるときは,使用者の負担において補填させ,又はその損害を弁償するものとする。

(不利益処分の理由の提示)

第14 貸付基準により,不動産の貸付の許可を取り消す場合には,両者協議の上,取り扱うものとする。なお,書面により行う場合はその理由を書面で示さなければならない。

(原状回復等)

第15 不動産の貸付が終了したときは,必ず指定した期日までに原状回復のうえ,当該不動産の明け渡しをさせなければならない。ただし,貸付許可条件で別の定めをした場合においては,この限りでない。

(基準の特例)

第16 この基準によることのほか特別の事情があるときは,特別の定めをすることができる。

この基準は,平成16年4月1日から適用する。

(平17.2.24)

この基準は,平成17年2月24日から適用する。

(平20.7.18)

この基準は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平21.12.9)

この基準は,平成21年12月9日から施行する。

(平22.3.19)

この基準は,平成22年3月19日から施行する。

(平25.3.28)

この基準は,平成25年3月28日から施行する。

(平29.3.8)

この基準は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.9.15)

この基準は,平成29年10月1日から施行する。

(平30.4.23)

この基準は,平成30年4月23日から施行する。

(令元.7.1)

この基準は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.3.19)

この基準は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.16)

この基準は,令和2年10月16日から施行する。

(令5.5.19)

この基準は,令和5年6月1日から施行する。

別紙1

不動産貸付料算定基準

1 貸付単価について

一 土地の貸付単価は,毎年度,当該貸付許可を行おうとする不動産の近隣地域内における,類似した用途の賃貸取引事例(5件程度,場合により3件とする)により算定するものとする。

二 建物の貸付単価は,別に定めがある場合を除き,次のとおりとする。

年間貸付

4,500円/m2・月

一時貸付

18.75円/m2・時間

2 貸付料について

貸付料は,貸付面積に前項の貸付単価を乗じて得た額により算定する。ただし,これにより難い場合は,当該地区における貸付許可先例により算定することができるものとする。

3 貸付料の見直しについて

貸付料については,更新時又は経済情勢の変動その他の事情に基づき必要がある場合に見直すものとする。

4 更新前貸付料との調整

前項の規定により更新時に算定した貸付料は,更新前貸付料の増額20%及び減額20%を限度額とする。

5 光熱水料等について

一 土地貸付を行う場合は,個別に設置する使用メーター又は使用する設備により算定し,徴収するものとする。

二 建物貸付を行う場合の光熱水料等は,原則として,貸付単価に含まれるものとする。ただし,別に定めがある場合又は大型実験機器等の使用に伴い,大量の電力,ガス又は上水を消費する場合は,個別に設置する使用メーター又は使用する設備により算定し,光熱水料等を別途徴収することができる。

6 固定資産税が課せられる不動産の貸付料は,当該固定資産税相当額を加算するものとする。

算定基準の特例

本算定基準により貸付料を算定することが著しく実情にそぐわないと学長が認める場合は,その都度協議の上,決定することができる。

別紙2

不動産無償貸付の基準

下記の機関等については無償で貸し付けができるものとする。

・ 文部科学省共済組合(なお,役職員に対する福利厚生を目的とするものとする。)

・ 東京工業大学生活協同組合(なお,役職員等に対する福利厚生を目的とするものとする。)

・ 大学及び地域住民の安全のための設備(避難場所掲示板・防火水槽及び水利標識支柱等)

・ 国及び地方公共団体等において,公共用又は公用の用に供するため,やむを得ないと認められる場合

・ 災害その他の緊急やむを得ない実態の発生により応急施設として短期間にその用に供する場合

・ 貸付基準の第2に該当する場合

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国立大学法人東京工業大学不動産貸付基準

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年6月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年2月24日 種別なし
平成20年7月18日 種別なし
平成21年12月9日 種別なし
平成22年3月19日 種別なし
平成25年3月28日 種別なし
平成29年3月8日 種別なし
平成29年9月15日 種別なし
平成30年4月23日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年3月19日 種別なし
令和2年10月16日 種別なし
令和5年5月19日 種別なし