○国立大学法人東京工業大学物品貸付基準

平成16年4月1日

学長裁定

国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則(平成16年細則第14号)第14条の規定により,学長が,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の業務又は事務(以下「業務等」という。)に支障がないと認め,物品を貸し付けることができる基準は次のとおりとする。

(貸付を許可する範囲)

第1 大学の物品を,その本来の用途又は目的を妨げない限度において,大学以外の者に貸し付けることができる範囲の基準は,次に掲げる場合とし,貸し付けるに当たっては,必要最小限度にとどめ,かつ現状のまま貸し付けることとする。

一 役職員及び学生(以下「役職員等」という。)のため,食堂,売店,理髪店,その他役職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設の用に供する場合

二 次のいずれかに該当し,貸付期間が一時的であり,かつ,貸付目的が営利を目的としない場合

イ 科学技術の振興に寄与すると認められる試験,研究及び試作等のため物品を貸し付ける場合

ロ その他,物品を貸し付けることが真にやむを得ない場合

三 技術移転機関(TLO)にその事業の用に供するため物品を使用させることが必要と認められる場合

四 大学の研究成果等を活用した事業(創業準備を含む。)を行う中小企業又は個人等にその事業の用に供するために使用させることが必要と認められる場合

五 大学の物品を使用しなければ試験,研究又は試作等が困難な場合において,当該物品の使用を認めないことが社会的,経済的見地から大学として妥当でない場合

六 次のいずれかに該当し,国の業務の遂行上その必要性が認められる場合

イ 国の施策に基づき広く一般国民に国の情報等を提供しなければならない場合において,一般国民へのサービスを大学以外の者に行わせるため,物品を貸し付ける場合

ロ その他,物品を貸し付けることが真にやむを得ない場合

七 国及び地方公共団体等において,公共用又は公用の用に供するため,やむを得ないと認められる場合

八 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急物品として短期間その用に供する場合

(物品の提供)

第2 次に掲げる物品は,大学の業務等の遂行のため,大学が提供し使用させることがきるものとする。

一 大学の業務等の一部を委託した場合において,それらの業務等を行うため必要な物品(ただし,大学の物品を提供することが契約書に明記されており,かつ,当該業務等以外に物品を使用しない場合に限る。)

二 清掃,警備又は運送等の役務を委託した場合において,それらの役務の提供に必要な物品(ただし,当該役務の提供に必要な物品を委託者において提供することが契約書に明記されている場合に限る。)

(無償貸付等)

第3 学長は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

一 大学の業務等に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物,写真,映写用器材,音盤,フィルム,標本その他これらに準ずる物品を当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。

二 研究教育(文化を含む。)のため必要な物品を国又は地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。

三 大学の委託する試験,研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な物品を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。

四 文部科学省共済組合に,役職員に対する福利厚生を目的とした物品を貸し付けるとき。

五 東京工業大学生活協同組合に,役職員等に対する福利厚生を目的とした物品を貸し付けるとき。

六 技術移転機関(TLO)にその事業の用に供するため物品を使用させることが必要と認められる場合

七 国又は地方公共団体等において,公共用又は公用の用に供するため,やむを得ないと認められる場合

八 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するための物品又は災害の応急復旧を行う者に対し,当該復旧のため必要な物品を貸し付けるとき。

九 貸付基準の第2に該当する場合

2 その他,特に学長が必要と認めたときは,時価よりも低い対価又は無償で貸し付けることができるものとする。

(貸付期間)

第4 貸付を許可する期間は,1年以内とする。ただし,貸付期間を1年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は,その必要の程度に応じて定めるものとする。なお,必要に応じて貸付の許可を更新することができるものとする。

(貸付条件)

第5 学長は,物品を貸し付ける場合には,次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

一 貸付物品の引渡し,維持,修理,改造及び返納に要する費用(学長が貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は,借受人において負担すること。

二 貸付物品は,善良な管理者の注意をもって管理し,その効率的使用に努めること。

三 貸付物品について修繕,改造その他物品の現状を変更しようとするときは,あらかじめ学長の承認を受けること。ただし,軽微な修繕については,この限りでない。

四 貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。

五 貸付物品は,転貸し,又は担保に供しないこと。

六 貸付物品は,貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。

七 貸付物品について使用場所が指定された場合は,指定された場所以外の場所では使用しないこと。

八 学長の指示がある場合は,貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。

九 貸付物品は,貸付期間満了の日までに,指定の場所において返納すること。

十 貸付物品は,借受人が貸付条件に違反したとき又は学長が特に必要と認めたときは,学長の指示するところに従い,速やかに返納すること。

十一 貸付物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちに詳細な報告書を学長に提出し,その指示に従うこと。この場合において,その原因が天災,火災又は盗難に係るものであるときは,亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。

十二 学長は,貸付物品について,随時に実地調査し,若しくは所要の報告を求め,又は当該物品の維持,管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。

十三 学長は,前各号に掲げる条件のほか,大学を受取人とする損害保険契約を締結させることその他必要と認める条件を付すことができること。

(貸付料)

第6 物品を貸し付ける場合の貸付料は,別紙1に基づいて算定した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とするものとする。

(貸付の許可の取消し等の通知)

第7 物品の貸付の許可を取り消し,又は貸付の許可更新をしないときは,許可を取り消し,又は許可の期間が満了する1ヶ月前に相手方に通知するように努めなければならない。ただし,緊急を要する場合その他特別の事情がある場合はこの限りでない。

(貸付物品の亡失又は損傷)

第8 学長は,借受人が貸付物品を亡失し,又は損傷した場合において,その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは,借受人にその負担において補てんさせ,若しくは修理させ,又はその損害を弁償させなければならない。

(基準の特例)

第9 この基準によるもののほか特別の事情があるときは,別に定めることができる。

この基準は,平成16年4月1日から適用する。

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国立大学法人東京工業大学物品貸付基準

平成16年4月1日 学長裁定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定