○国立大学法人東京工業大学旅費支給規則

平成16年4月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第24条)

第3章 外国旅行の旅費(第25条―第35条)

第4章 雑則(第36条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の役員及び職員(非常勤を含む。以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者(学生を含む。以下同じ。)が大学の業務のために旅行をする場合における旅費の支給に関する基本的な事項を定め,もって業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「遺族」とは,役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規則において「外国人招へい者」とは,非居住者(日本国内に住所及び居所を有しない者)であって,住所又は居所を離れて本邦に出張する者をいう。

3 この規則において,出張地等の「地」とは,本邦においては市町村の地域内(東京都の特別区にあってはその全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし,「勤務地」という場合には,勤務場所から8キロメートル以内の地域をいう。

4 この規則において「役員等」とは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第4条に規定する役員,同規則第10条に規定する副学長及び同規則第10条の2に規定する総括執行役等をいう。

5 この規則において「教授等」とは,大学の職員のうち,次に掲げる者をいう。

 教授,准教授,副校長,事務局長,参事,事務局の部長(次長を含む。),主幹技術専門員,マネジメント教授,マネジメント准教授,マネジメント職員,特任教授,特任准教授,総括URA及び上席URA

 特任専門員,研究員及び非常勤講師(雇用)のうち,その者の経歴及び用務の性質を考慮して,旅行命令権者が前号に相当すると認める職員

6 前各項に掲げるもののほか,この規則における用語の定義は,国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号。以下「旅行命令等規則」という。)第2条の定めるところによる。

第3条 削除

(旅費の支給)

第4条 役職員が旅行命令に基づき出張又は赴任する場合には,当該役職員に対して旅費を支給する。旅費の支給は,精算払を原則とする。

2 役職員以外の者が,旅行依頼に基づき出張する場合には,その者に対して旅費を支給する。

3 役職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族に対して旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が,その出発前に旅行命令権者(旅行命令等規則第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の判断で旅行命令等を取り消され若しくは変更され,又は死亡した場合において,その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは,その金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中の交通機関の事故,天災,宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者が,旅行命令等規則第4条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで出張又は赴任をしたときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の出張又は赴任に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。この場合において,日当は出張地である地域内を移動する場合の交通費及び諸雑費とする。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。この場合において,宿泊料は,宿泊代及び宿泊に係る諸雑費とする。

8 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

10 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

11 旅行雑費は,旅行に伴う雑費について,実費額により支給する。

12 死亡手当は,外国旅行において第4条第3項の規定に該当する場合について,定額により支給する。

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には,実際の経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために要した日数による。

(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)

第8条 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域(特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合には,その超える日数については定額の10分の1に相当する額,滞在日数が60日を超える場合には,その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中,一時他の地に旅行した日数は,前項の滞在日数から除算する。

(1日の旅行において日当の定額が異なる場合)

第9条 1日の旅行において日当(扶養親族移転料のうち相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当を支給する。

(職務の変更等があった場合の区分)

第10条 出張中若しくは赴任中における年度の経過又は出張者若しくは赴任者の職務の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,当該年度の経過又は職務の変更等の後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の支給手続き)

第11条 旅行者は,別に定める旅費計算に必要な書類を担当部署に提出しなければならない。旅費(概算払を含む。)は,旅行命令等に基づき所定の旅費支給調書により支給するものとする。なお,別表1に定める旅費の支払いに必要な書類の全部又は一部を提出しなかった場合は,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の旅費は支給しない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に別に定める書類を添えて,旅費の精算をしなければならない。

(返納金等)

第12条 前条第2項により精算額に変更があった場合には,旅費支給調書を作成し,過払金を返納させ,又は追給金を支給するものとする。

2 前項の過払金の返納は,精算による過払金の請求の日の翌日から起算して2週間以内に行わなければならない。

3 出納役は旅行者が前条第2項による期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に返納をしなかった場合は,出納役がその後においてその者に対し支給する賃金又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),特別急行料金及び特別車両料金による。

 その乗車に要する運賃

 特別急行列車を運行する線路による旅行で,一の特急券の有効区間ごとに片道70キロメートル以上のものは,特別急行料金

 役員等の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする旨申し出た場合は,特別車両料金

2 前項の規定にかかわらず,旅行者が次の各号のいずれかに該当する旅行をする旨申し出たときは,新横浜駅及び東京駅間の東海道新幹線に乗車する区間並びに東海道新幹線以外の新幹線に乗車する区間を,一の特急券の有効区間とみなして,前項第2号を適用する。

 旅行者が東海道新幹線に新横浜駅から乗車し,かつ,東京駅でそれ以外の新幹線に乗り継ぐ場合

 旅行者が東海道新幹線以外の新幹線に東京駅まで乗車し,かつ,東海道新幹線に乗り継いで,新横浜駅まで乗車する場合

(船賃)

第14条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金による。

 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員等の職務にある者にあっては,上級の運賃

 役員等の職務にある者以外の者にあっては,中級の運賃

 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員等の職務にある者にあっては,上級の運賃

 役員等の職務にある者以外の者にあっては,下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

 役員等の職務にある者が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,前号に規定する運賃のほか,特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最下級の運賃。ただし,特別な席の利用に要する経費は支給しない。

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃。ただし,特別な席の利用に要する経費は支給しない。

(車賃)

第16条 車賃の額は,公共の交通機関を利用する場合の乗車に要する旅客運賃による。

(日当)

第17条 日当の額は,別表2の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は,別表2の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は,次に掲げる額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には,移転前の住所又は居所(以下「旧居住地」という。)から勤務地までの路程に応じた別表3の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

2 前項第2号の場合において,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,同項同号に規定する額に相当する額を移転料として,別途支給するものとする。この場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が,役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときには,同項同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は,別表2の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は,赴任の際扶養親族を随伴する場合には,扶養親族の旧居住地から勤務地までの旅行について,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,別表4に規定する額の合計額とする。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか,第19条第1項第1号又は同条第2項の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について,前項の規定に準じて計算した額とする。ただし,前項の規定により支給することができる額に相当する額を超えることはできない。

3 前2項の規定により日当,宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(特定地域内等の旅費)

第22条 特定地域(別表5に掲げる市区町村をいう。)内で日帰り旅行する場合の旅費は,別に定めるものとする。

(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)

第23条 勤務地以外の同一市町村の地域内(東京都の特別区にあってはその全地域)における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第13条第14条又は第16条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

 前号の規定に該当する場合を除くほか,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額を超える場合には,その超える部分の金額の鉄道賃,船賃又は車賃

(旅行雑費)

第23条の2 旅行雑費の額は,旅行会社に支払う航空券等の手配に係る諸経費及び募集型企画旅行(以下「パック旅行」という。)の手配に係る諸経費の実費額による。

(遺族の旅費)

第24条 第4条第3項の規定により支給する旅費は,次に掲げる旅費とする。

 役職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

 役職員が赴任中に死亡した場合は,赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については,本章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において,第21条第1項の規定の適用については,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧居住地とみなす。

(鉄道賃)

第26条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),特別急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員等又は教授等の職務にある者にあっては,最上級の運賃

 その他の職務にある者にあっては,最上級の直近下位の運賃

 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

 役員等又は教授等の職務にある者が,業務上の必要により特別の座席設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃

 業務上の必要により別に特別急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に規定する運賃のほか,現に支払った特別急行料金又は寝台料金

(船賃)

第27条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,役員等又は教授等の職務にある者にあっては,最上級の直近下位の級の運賃,その他の職務にある者にあっては役員等又は教授等の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,役員等又は教授等の職務にある者にあっては中級の運賃,その他の職務にある者にあっては下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

 役員等又は教授等の職務にある者が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほかその船室のために現に支払った運賃

 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(航空賃)

第28条 航空賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃

 学長は,最上級の運賃

 役員等(学長を除く。)又は教授等の職務にある者については,の運賃の直近下位の運賃

 その他の職務にある者については,に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員等又は教授等の職務にある者については,上級の運賃

 その他の職務にある者については,下級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第29条 車賃の額は,実費額による。

(日当,宿泊料及び滞在費)

第30条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表6の定額による。

2 第26条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表6の定額の10分の7に相当する額による。

3 第18条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。

4 外国人招へい者が宿泊を要する日の滞在費の額は,1日につき滞在費として別表7の定額による。

(移転料)

第31条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧居住地から勤務地まで随伴する場合の移転料の額は,旧居住地から勤務地までの路程に応じた別表8の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。

 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額

 移転に伴う家財の輸送は通常の経路に含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として別に定める場合には,その運賃の額を参考にして,定額(前号の規定に該当する場合には,前号により計算した額。以下本号において同じ。)に,水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内,陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ別に定める額に相当する額を加算した額

2 赴任の際,扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。

3 第21条第3項の規定は,前2項の規定による移転料の額の計算について準用する。

(着後手当)

第32条 着後手当の額は,新勤務地の存する地域の区分に応じた別表6の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。

2 前項の規定にかかわらず,新勤務地が本邦である場合の着後手当の額は,第20条に規定する額による。

(扶養親族移転料)

第33条 扶養親族移転料は,赴任の際,扶養親族を旧居住地から勤務地まで随伴する場合に,支給する。

2 前項の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,別表9に規定する額の合計額とする。

3 第21条第3項の規定は,前2項の規定による移転料の額の計算について準用する。

(旅行雑費)

第34条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,査証手数料,空港施設使用料,入出国税,外貨交換手数料,旅行会社に支払う航空券等の手配に係る諸経費及びパック旅行手配に係る諸経費の実費額による。

(死亡手当)

第35条 死亡手当の額は,第4条第3項の規定に該当する場合には別表10の定額による。

2 第24条第2項の規定は,第4条第3項の規定に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(宿泊料の特例)

第36条 宿泊料については,旅行者が旅行期間を通じて宿泊施設に支払う宿泊料の実費額の総額が,同期間における別表2又は別表6で規定する宿泊料の総額(以下「定額の総額」という。)を超える場合は,旅行命令権者が必要と認める場合に限り,実費額の総額の範囲内で増額することができる。ただし,別表2で規定する宿泊料については,定額の総額の2倍を上限とする。

(旅費の調整)

第37条 旅行の性質上又は特別の事情により,前条までの規定により支給する旅費に満たない額で旅行することができる場合には,別に定める基準により,旅費を減額することができる。

2 前条までの規定による旅費を支給した場合に,旅行の性質上又は特別の事情により旅行することが困難である場合には,旅行命令権者は,協議書(別紙様式)に必要書類を添付のうえ,財務を担当する理事・副学長(以下「財務担当理事・副学長」という。)に旅費の増額を申し出ることができる。

3 前項の申出について,財務担当理事・副学長が必要と認めた場合には,旅行者が現に支払った額の範囲内で,旅費を増額することができる。

(旅費の特例)

第38条 学長は,職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項に該当する事由がある場合であって,前条までの規定により旅費の支給ができない場合又は前条までの規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項による旅費若しくは費用に満たない場合には,その職員に対してその旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第39条 学長が特に必要と認める者が旅行する場合には,第13条から第15条まで,第18条第26条から第28条まで及び第30条に規定する旅費については,別に定めるところにより,支給することができるものとする。

(法令等の準用)

第40条 この規則に定めるもののほか,旅費の支給に関しては,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号),文部科学省所管旅費規則(平成13年訓令第27号)その他関係法令の定めるところに準ずる。

(その他)

第41条 この規則の実施のために必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.9.1規166)

この規則は,平成16年9月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平17.3.31規18)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平18.1.27規10)

この規則は,平成18年1月27日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。

(平18.3.24規32)

この規則は,平成18年3月24日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。

(平18.6.9規49)

この規則は,平成18年6月9日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平19.3.23規32)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.6.8規41)

この規則は,平成19年6月8日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平19.12.7規67)

この規則は,平成19年12月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成19年11月1日から適用する。

(平20.7.18規64)

この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.19規26)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平22.6.3規59)

この規則は,平成22年6月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平23.3.17規22)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則第2条第1項第2号の規定は,平成22年11月1日から適用する。

(平23.3.31規31)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平24.2.2規7)

この規則は,平成24年2月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成23年10月24日から適用する。

(平24.12.6規64)

この規則は,平成24年12月6日から施行する。

(平25.2.18規8)

この規則は,平成25年2月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平27.9.29規71)

この規則は,平成27年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費規則は,平成24年10月1日から適用する。

(平28.7.1規154)

この規則は,平成28年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費支給規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平29.9.22規83)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平30.10.18規97)

この規則は,平成30年10月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費支給規則の規定は,平成30年10月1日から適用する。

(令元.7.1規14)

この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費支給規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令元.11.15規40)

この規則は,令和2年1月1日から施行し,この規則の施行の日以降に出発する出張から適用する。

(令3.8.20規75)

1 この規則は,令和3年8月20日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学外国人教師の旅費支給細則(平成16年細則第21号)は,廃止する。

(令4.1.7規3)

この規則は,令和4年1月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費支給規則の規定は,令和4年1月1日から適用する。

(令4.12.2規126)

この規則は,令和4年12月2日から施行する。

(令6.3.22規29)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表1 旅費の支払いに必要な書類

区分

条項

添付を必要とする内容

添付を必要とする書類

具体例

共通

第4条4項

旅行命令の変更若しくは取消又は死亡した場合の損失額

損失額を証明する書類

キャンセル料の領収書等

第11条

実際に要した旅費

その支払いを証明する書類

領収書等 航空賃利用の場合はその半券

内国旅行

第14条

船舶運賃

運賃の等級等及びその支払いを証明するに足る書類(最下級の運賃及び等級を設けない運賃を支給する場合は除く)

領収書等

第15条

航空運賃

運賃の等級等及びその支払いを証明するに足る書類

領収書等 半券

第23条の2

旅行雑費

その支払いを証明する書類

領収書等

外国旅行

第26条

鉄道運賃

運賃の等級等及びその支払いを証明するに足る書類

領収書等

第27条

船舶運賃

運賃の等級等及びその支払いを証明するに足る書類

領収書等

第28条

航空運賃

運賃の等級等及びその支払いを証明するに足る書類

領収書等 半券

第29条

車賃

その支払いを証明する書類

領収書等

第34条

旅行雑費

その支払いを証明する書類

領収書等

赴任

内国旅行(船舶運賃,航空運賃)及び外国旅行(鉄道運賃,船舶運賃,航空運賃,車賃,旅行雑費)については,上記による。

第19条第31条

移転料

職員等の移転を証明する書類

着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類

第20条第32条

着後手当

職員等の移転を証明する書類

着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類

第21条第33条

扶養親族移転料

扶養親族の移転を証明する書類

着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類

赴任における内国旅行(鉄道賃,船賃,航空賃,車賃)及び外国旅行(鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,旅行雑費)については,上記による。

別表2 内国旅行 日当及び宿泊料

日当

宿泊料

1,800円

11,400円

別表3 内国旅行 移転料

区分

50km未満

50km以上100km未満

100km以上300km未満

300km以上500km未満

500km以上1000km未満

1000km以上1500km未満

1500km以上2000km未満

2000km以上

役員等又は教授等

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

その他

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

別表4 内国旅行 扶養親族移転料

区分

扶養親族(1人につき)

12歳以上の者

12歳未満6歳以上の者

6歳未満の者

鉄道賃

全額

全額

1,2人目は支給しない

3人目から全額

船賃

全額

全額

1,2人目は支給しない

3人目から全額

航空賃

全額

全額

全額

車賃

全額

全額

1,2人目は支給しない

3人目から全額

日当及び宿泊料

3分の2

3分の1

3分の1

着後手当

3分の2

3分の1

3分の1

※ 鉄道賃は第13条,船賃は第14条,航空賃は第15条,車賃は第16条,日当は第17条,宿泊料は第18条,着後手当は第20条の規定を適用する。

ただし,12歳以上の者の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃については,役職員相当の支給額の全額とし,12歳未満の者の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃については,12歳未満の者に適用される価格が役職員相当の支給額に満たない場合は,当該価格を上限とする。

別表5 特定地域


東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

茨城県

山梨県

静岡県

大岡山,すずかけ台,田町3地区共通

離島を除く全て

湯河原町を除く全て

上尾市,朝霞市,伊奈町,入間市,桶川市,越生町,春日部市,加須市,川口市,川越市,川島町,北本市,久喜市,鴻巣市,越谷市,さいたま市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,白岡市,杉戸町,草加市,鶴ヶ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,飯能市,東松山市,日高市,富士見市,ふじみ野市,松伏町,三郷市,宮代町,三芳町,毛呂山町,八潮市,吉川市,吉見町,和光市,蕨市

我孫子市,市川市,市原市,印西市,浦安市,大網白里市,柏市,鎌ヶ谷市,木更津市,君津市,栄町,佐倉市,酒々井町,白井市,袖ヶ浦市,千葉市,長南町,東金市,長柄町,流山市,習志野市,成田市,野田市,富津市,船橋市,松戸市,茂原市,八街市,八千代市,四街道市

牛久市,河内町,五霞町,境町,常総市,つくば市,つくばみらい市,利根町,取手市,坂東市,守谷市,龍ヶ崎市

上野原市,大月市,小菅村,都留市,道志村

小山町

別表6 外国旅行

日当

指定都市(国)

甲地方

乙地方

6,400円

5,400円

4,200円

宿泊料

指定都市(国)

甲地方

乙地方

21,500円

17,800円

14,100円

1 表中の「指定都市(国),甲地方及び乙地方」とは次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定国 シンガポール,アメリカ,スイス,イギリス,フランス,クウェート

指定都市 モスクワ,アブ・ダビー,ジッダ,リアド,アビジャンの地域

(2) 甲地方 北米地域,欧州地域及び中近東地域として2で定める地域のうち指定都市(国)の地域以外の地域で,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,ジョージア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,北マケドニア共和国,モルドバ,セルビア,コソボ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域

(3) 乙地方 北米地域,欧州地域及び中近東地域として2で定める地域のうち甲地方以外の地域(指定都市(国)を除く。)並びにアジア地域(本邦を除く。),中南米地域,大洋州地域,アフリカ地域及び南極地域として2で定める地域(指定都市(国)を除く。)

2 1に規定する「北米地域,欧州地域,中近東地域,大洋州地域,アジア地域(本邦を除く。)中南米地域,アフリカ地域及び南極地域」とは,次の各号に掲げる地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,バミューダ諸島及びグァム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グァムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ緒島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグァムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,次に定める定額とする。

日当

3,700円

別表7 外国人招へい者の滞在費

滞在日数31日までに係る1日当たりの単価

滞在日数32日から61日までに係る1日当たりの単価

滞在日数62日以上に係る1日当たりの単価

27,900円

25,100円

22,300円

※招へい者の職務,職名にかかわらず上記の定額を支給する。

別表8 外国旅行 移転料

区分

100km未満

100km以上500km未満

500km以上1,000km未満

1,000km以上1,500km未満

1,500km以上2,000km未満

2,000km以上5,000km未満

5,000km以上10,000km未満

10,000km以上15,000km未満

15,000km以上20,000km未満

20,000km以上

役員等又は教授等

141,000円

188,000円

269,000円

338,000円

425,000円

521,000円

575,000円

628,000円

680,000円

734,000円

その他

116,000円

154,000円

220,000円

276,000円

348,000円

428,000円

471,000円

514,000円

556,000円

601,000円

別表9 外国旅行 扶養親族移転料

区分

扶養親族(1人につき)

配偶者及び12歳以上の子

12歳未満の子

鉄道賃

全額

全額

船賃

全額

全額

航空賃

全額

全額

旅行雑費

全額

全額

車賃

全額

全額

日当及び宿泊料

3分の2

3分の1

着後手当

3分の2

3分の1

※ 鉄道賃は第26条,船賃は第27条,航空賃は第28条,旅行雑費は第34条,車賃は第29条,日当及び宿泊料は第30条,着後手当は第32条の規定を適用する。

ただし,配偶者及び12歳以上の子の鉄道賃,船賃,航空賃,旅行雑費及び車賃については,役職員相当の支給額の全額とし,12歳未満の子の鉄道賃,船賃,航空賃,旅行雑費及び車賃については,12歳未満の子に適用される価格が役職員相当の支給額に満たない場合は,当該価格を上限とする。

別表10 死亡手当

区分

死亡手当

役員等

512,000円

教授等

464,000円

その他

392,000円

画像

国立大学法人東京工業大学旅費支給規則

平成16年4月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 規則第17号
平成16年9月1日 規則第166号
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年1月27日 規則第10号
平成18年3月24日 規則第32号
平成18年6月9日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第32号
平成19年6月8日 規則第41号
平成19年12月7日 規則第67号
平成20年7月18日 規則第64号
平成21年3月19日 規則第35号
平成22年3月19日 規則第26号
平成22年6月3日 規則第59号
平成23年3月17日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第31号
平成24年2月2日 規則第7号
平成24年12月6日 規則第64号
平成25年2月18日 規則第8号
平成27年9月29日 規則第71号
平成28年7月1日 規則第154号
平成29年9月22日 規則第83号
平成30年10月18日 規則第97号
令和元年7月1日 規則第14号
令和元年11月15日 規則第40号
令和3年8月20日 規則第75号
令和4年1月7日 規則第3号
令和4年12月2日 規則第126号
令和6年3月22日 規則第29号