○国立大学法人東京工業大学旅費支給細則

平成16年4月1日

細則第25号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号。以下「旅費支給規則」という。)第41条の規定に基づき,旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(役職員以外の者の職務)

第2条 役職員以外の者について,旅費支給規則第2条第4項又は同条第5項に相当するか決定する必要がある場合には,その者の身分,経歴及び用務の性質を考慮して,旅行命令権者がその都度決定するものとする。

第3条 削除

(旅行取消等の場合における旅費)

第4条 旅費支給規則第4条第4項の規定により支給することができる旅費の額は,次に掲げる額による。

 鉄道賃,船賃,航空賃,車賃若しくは旅行雑費として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について旅費支給規則により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃若しくは旅行雑費又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について旅費支給規則より支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 旅費支給規則第4条第5項の規定により支給することができる旅費の額は,次に掲げる額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費支給規則により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅費の計算基準)

第6条 旅費支給規則第7条に規定する旅費の計算は,通常の経路が複数ある場合には,経済的な経路により計算するものとする。

2 役職員及び国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の学生が旅行する場合の経路については,その発駅及び着駅は,次に掲げるとおりとする。

 大岡山地区 目黒駅

 すずかけ台地区 長津田駅

 田町地区 田町駅

(航空賃の取扱い)

第6条の2 旅費支給規則第15条及び第28条に規定する航空賃には,航空機を利用した際に必要となる予約・手配手数料,手荷物預け料金及び座席指定料金を含むものとする。

(外国旅行移転料の水路加算)

第7条 旅費支給規則第31条第1項第2号に規定する「別に定める場合」のうち,水路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が,別表1の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし,同項同号に規定する「別に定める額」は,それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額に乗じて得た額とする。

2 前項の場合において,利用する港が2以上ある場合における前項の額は,これらの港における額のうちの,最高額の港の一に対する額とするものとする。

(外国旅行移転料の陸路加算)

第8条 旅費支給規則第31条第1項第2号に規定する「別に定める場合」のうち,陸路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が,次の各号に掲げる距離の場合とし,同項同号に規定する「別に定める額」は,当該各号に規定する額とするものとする。

 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額

 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額

 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額

 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額

 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額

(外国貨幣の換算)

第9条 旅行者が,鉄道及び船の乗車券並びに航空券等を外国貨幣で購入した場合には,購入した日の外国為替相場(TTSレート)に基づき算出した額とする。

(旅費の減額調整)

第10条 旅費支給規則第37条第1項による旅費の調整の基準は,次に掲げるとおりとする。

 大学の厚生施設を利用する場合の宿泊料は,定額の7割を減額して支給するものとする。また,外国人招へい者に支給される滞在費については,滞在費に含まれる宿泊料相当額の7割を減額して支給するものとする。

 特別な事由により正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合の日当及び宿泊料は,それぞれ定額の一部を減額して支給し,又は支給しないことができる。

 自宅,実家,親戚宅又は友人宅等に宿泊する場合の宿泊料は,支給しない。

 用務地への旅行が行程100キロメートル未満の場合の日当は支給しない。ただし,赴任及び宿泊を要する出張の場合を除く。

 外国に居住する旅行者が住所又は居所と同一国に滞在する場合の日当及び宿泊料は,それぞれ定額の2割を減額して支給する。

 事務局業務車のみ,レンタカーのみ又は自家用車のみを利用して旅行する場合の日当は支給しない。

(旅費の増額に伴う必要書類)

第10条の2 旅行者は,旅費支給規則第36条並びに第37条第2項及び第3項の規定による旅費の増額について,その支払いを証明するに足る書類を担当部署に提出しなければならない。なお,必要な書類の全部又は一部を提出しなかった場合は,旅費の増額は行わないものとする。

(職務の変更等による調整)

第10条の3 職員の職務が遡って変更された場合において,当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には,その変更に伴う旅費額の増減は行わないものとする。

(旅費の支給方法の特例)

第11条 旅行者が委託業者を利用し当該旅行のための航空券等を取得した場合は,旅行者本人への支給に代わり,当該委託業者からの適正な請求に基づき,当該委託業者に旅費を支払うものとする。

2 前項に規定する場合は,旅費支給規則第11条第1項の規定にかかわらず,旅行者は,航空券の半券及び領収書を提出することを要しない。

(特定地域内等の旅費)

第12条 特定地域内で日帰り旅行する場合は,原則として,交通費の実費額を立替払により支給する。

2 立替払の手続きについては,別に定める。

(雑則)

第13条 この細則に定めるほか,旅費の支給に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31細3)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.24細3)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平22.3.19細3)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平23.3.17細4)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平28.7.1細17)

この細則は,平成28年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費支給細則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平29.3.17細6)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.9.22細16)

この細則は,平成29年10月1日から施行する。

(令元.11.15細8)

この細則は,令和2年1月1日から施行し,この細則の施行の日以降に出発する出張から適用する。

(令3.8.20細14)

この細則は,令和3年8月20日から施行する。

(令4.1.7細1)

この細則は,令和4年1月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費支給細則の規定は,令和4年1月1日から適用する。

別表1

外国旅行移転料の水路加算

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール,トロント,シカゴ,ニュー・ヨーク,ボルチモア,ニューオリンズ及びヒューストン

30/100

北アメリカ諸国の西海岸

バンクーバー,シアトル,ポートランド,サン・フランシスコ,ロス・アンジェルス及びホノルル

45/100

メキシコ沖及び中央アメリカ諸国

アカプルコ,サン・ホセ,ラ・リベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン

20/100

カリブ海諸国

ハバナ,ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ

45/100

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ,ベレーン,マナオス,レシフエェ,リオ・グランデ,リオ・デ・ジャネイロ,サントス,モンテビデオ,ブエノス・アイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ブエナベンツラ,アスンシオン,及びエンカルナシオン

45/100

西アフリカ諸国

ダカール,モンロビア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルビル及びマタディ

20/100

国立大学法人東京工業大学旅費支給細則

平成16年4月1日 細則第25号

(令和4年1月7日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 細則第25号
平成17年3月31日 細則第3号
平成18年3月24日 細則第3号
平成22年3月19日 細則第3号
平成23年3月17日 細則第4号
平成28年7月1日 細則第17号
平成29年3月17日 細則第6号
平成29年9月22日 細則第16号
令和元年11月15日 細則第8号
令和3年8月20日 細則第14号
令和4年1月7日 細則第1号