○国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則(平成16年規則第92号。以下「規則」という。)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における宿舎管理事務に関する基本的な事項を定め,宿舎の維持及び管理の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
一 専ら宿舎の維持及び管理の業務を行う管理人
二 その他その職務の性質上宿舎を貸与することが適当であると学長が認めた者
(設置)
第3条 規則第4条の規定により,学長が設置する宿舎は,次に掲げるものとする。
一 別紙1に掲げる宿舎
二 学長が必要に応じて借受けた,他の国立大学法人及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)の適用を受けない独立行政法人の宿舎(住戸)
(宿舎の構造及び規格)
第4条 宿舎の構造は,次の表のとおりとする。
構造 | 名称 |
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | RC |
2 宿舎の規格は次の表のとおりとする。
延べ面積 | 規格 |
25平方メートル未満 | a |
25平方メートル以上55平方メートル未満 | b |
55平方メートル以上70平方メートル未満 | c |
70平方メートル以上80平方メートル未満 | d |
80平方メートル以上 | e |
(宿舎貸与の申請)
第5条 宿舎の貸与を希望する役職員は,別紙第1号様式の宿舎貸与希望調書(以下「調書」という。)を学長に提出するものとする。
2 前項の規定により,調書を提出した役職員に対して,学長は,貸与できる宿舎を選定して提示しなければならない。
4 役職員は,自動車の保管場所の貸与を受けようとするときは,別紙第3号様式の宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書を学長に提出するものとする。
6 被貸与者は,主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは,別紙第4号様式の宿舎同居申請書を学長に提出するものとする。
7 学長は,前項の申請があった場合においては,事情を調査し,宿舎の設置目的に反せず,かつ,その理由がやむを得ないと認めるときは,これを承認することができる。
9 宿舎の貸与の承認を受けた者は,宿舎に入居したとき又は自動車の保管場所の専用を開始したときは,速やかに別紙第5号様式の宿舎入居届を学長に提出しなければならない。
第6条 削除
一 役員又は国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「賃金規則」という。)第15条第1項第7号の指定職基本給表の適用を受ける職員 e以下
二 賃金規則第15条第1項第1号の一般職基本給表(一)(以下「一般職基本給表1」という。)の適用を受ける職員 次表のとおり
一般職基本給表1の職務の級 | 規格 |
9級 | e以下 |
8級,7級及び6級 | d以下 |
5級,4級及び3級 | c以下 |
2級以下 | b以下 |
2 独身者に対し宿舎を貸与する場合にあっては,原則として,1室を貸与するものとする。
3 学長は,特別な理由がある場合は,第1項の規定にかかわらず,別の規格の宿舎を貸与することができる。
(一般職基本給表1の職務の級に属するものとみなす者)
第7条の2 前条の規定は,一般職基本給表(二),教育職基本給表(一),教育職基本給表(二),医療職基本給表(一)又は医療職基本給表(二)の適用を受ける職員については,当該職員が適用を受ける基本給表及び級等に応じて,別紙2に掲げる一般職基本給表1の職務の級に属するものとみなして適用するものとする。
(入居期限)
第8条 宿舎貸与の承認を受けた役職員は,その宿舎貸与承認書に記載された入居日から10日以内に入居しなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,別紙第6号様式の宿舎入居期限延期申請書を,学長に提出するものとする。
3 学長は,宿舎の貸与の承認を受けた役職員が第1項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは,その承認を取り消すことができる。
(宿舎の使用料)
第9条 宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを含む。)の算定方法については,宿舎法の規定を準用する。ただし,第3条第2号に規定する宿舎の使用料は,それぞれの宿舎を設置している者が定めた額とする。
(明渡し)
第10条 宿舎の貸与を受けている者が,宿舎を明渡したときは,速やかに別紙第7号様式の宿舎明渡届を,学長に提出しなければならない。
(明渡猶予)
第11条 規則第13条第1項本文の規定により,宿舎を明け渡さなければならない者が同項各号の一に該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡すこができない理由があるときは,別紙第8号様式の宿舎明渡猶予申請書を学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の宿舎明渡猶予申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,規則第13条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき期日を指定してこれを承認することができる。
(模様替等)
第13条 被貸与者がその宿舎の模様替等その他工事をしようとするときは,あらかじめ,別紙第10号様式の宿舎模様替等申請書を学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の宿舎模様替等申請があった場合において,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合は,これを承認することができる。
(修繕費)
第14条 規則第12条ただし書の規定により,大学が費用を負担しない修繕の範囲及び修繕の実施方法については,別紙3のとおりとする。
(管理人)
第15条 学長は,宿舎の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは,宿舎の貸与を受けた役職員のうちから管理人を選任することができる。
一 別紙第11号様式の居住者名簿の整理
二 宿舎の修繕について,学長に報告すること。
三 宿舎の入居又は明渡しの際の立会い及び別紙第7号様式の宿舎明渡届に関すること。
四 共用に係る電気,ガス,水道等の料金に関すること。
五 その他宿舎の維持及び管理に関し学長が指示すること。
(宿舎の維持及び管理業務の委託)
第16条 学長は,前条第1項に規定する管理人のほか,宿舎の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは,その宿舎の維持及び管理の業務を予算の範囲内で,外部の業者に委託することができる。
附則
1 大学設立の際に,現に合同宿舎に居住している者の退去に関する取扱いは,宿舎法によるものとする。
2 この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.3.24)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18)
この要項は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平28.3.18)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.17)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.3.15)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令元.10.17)
この要項は,令和元年11月1日から施行する。
附則(令2.10.16)
この要項は,令和2年10月16日から施行する。
附則(令3.4.16)
この要項は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令4.9.16)
この要項は,令和4年9月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項の規定は,令和4年4月1日から適用する。
別紙1
宿舎設置一覧表
宿舎名 | 住所 | 土地 | 建物 | |||||||||
用途 | 面積 | 棟数 | 建面積 | 延面積 | 建築年月日 | 構造 | 規格 | 専用面積 | 戸数 | 備考 | ||
北千束宿舎 | 大田区北千束1―36 | 宿舎 | 2,444.61 | 1 | 301.48 | 904.46 | S40.3.31 | RC―3 | b | 39.41 | 18 | RA |
1 | 314.42 | 943.26 | S42.1.9 | RC―3 | b | 43.84 | 12 | RB | ||||
c | 56.23 | 6 | 〃 | |||||||||
2 | 615.90 | 1,847.72 | 36 | |||||||||
高津宿舎 | 川崎市高津区二子424―1 | 宿舎 | 1,629.42 | 1 | 274.48 | 812.16 | S55.6.12 | RC―3 | c | 63.36 | 12 | |
藤が丘寮 藤が丘宿舎 | 横浜市青葉区 藤が丘2―41―2 | 宿舎 | 2,972.20 | 1 | 379.62 | 1,911.22 | S47.3.31 | RC―5 | a | 10.92 | 105 | 藤が丘寮 |
c | 59.24 | (1) | (管理人) | |||||||||
1 | 232.87 | 1,148.40 | S48.3.22 | RC―5 | b | 47.82 | 10 | 藤が丘宿舎 | ||||
c | 58.92 | 10 | 〃 | |||||||||
2 | 612.49 | 3,059.62 | 125 | |||||||||
生田住宅 | 川崎市多摩区三田1―3―1―1 | 宿舎 | 5,735.09 | 1 | 255.52 | 1,008.60 | S48.8.24 | RC―4 | c | 58.98 | 16 | 1号棟 |
1 | 255.50 | 1,008.60 | S48.8.24 | RC―4 | c | 58.98 | 16 | 2号棟 | ||||
1 | 255.50 | 1,008.00 | S48.8.24 | RC―4 | c | 58.98 | 16 | 3号棟 | ||||
1 | 127.75 | 252.00 | S48.8.24 | RC―2 | c | 58.98 | 4 | 4号棟 | ||||
4 | 894.27 | 3,277.20 | 52 | |||||||||
世田谷住宅 | 世田谷区桜 3―19―10 | 宿舎 | 3,267.69 | 1 | 293.67 | 734.18 | S58.3.1 | RC―3 | c | 64.63 | 10 | 1号棟 |
1 | 293.67 | 1,321.53 | S58.3.30 | RC―5 | c | 64.63 | 18 | 2号棟 | ||||
2 | 587.34 | 2,055.71 | 28 | |||||||||
上大崎住宅 | 品川区上大崎1―10―1 | 宿舎 | 797.08 | 1 | 205.94 | 617.82 | S56.12.8 | RC―3 | e | 95.14 | 6 | |
世帯計 | 154 | 管理人1室は外数 | ||||||||||
16,846.09 | 3,190.42 | 11,670.23 | 独身計 | 105 |
○独身
a型:105戸(藤が丘 105戸)
○世帯
b型:40戸(北千束 30戸・藤が丘 10戸)
c型:108戸(北千束 6戸・藤が丘 10戸・高津 12戸・生田 52戸・世田谷 28戸)
e型:6戸(上大崎 6戸)
別紙2
職務の級 | 一般職基本給表(二) | 教育職基本給表(一) | 教育職基本給表(二) | 医療職基本給表(一) | 医療職基本給表(二) |
9級 | 5級の5号俸以上 | ||||
8級 | 5級の4号俸以下4級の29号俸以上 | 4級 | |||
7級 | 4級の9号俸から28号俸 | 3級 | |||
6級 | 3級の25号俸以上 | 2級の49号俸以上 | |||
5級 | 4級の8号俸以下3級の17号俸から24号俸 | 2級の41号俸から48号俸 | |||
4級 | 5級 | 3級の5号俸から16号俸 | 2級の37号俸から40号俸 | ||
3級 | 4級 | 3級の4号俸以下2級の25号俸以上 | 2級の25号俸から36号俸 | 3級 2級の5号俸以上 | 2級の5号俸以上 |
2級以下 | 3級以下 | 2級の24号俸以下 | 2級の24号俸以下 | 2級の4号俸以下 | 2級の4号俸以下 |
(注) 職務の級欄における級は,一般職基本給表1の職務の級をいう。
別紙3
修繕費の負担及び軽微な修繕の実施方法
1 大学が費用を負担しない修繕の範囲
「宿舎貸与承認書」の宿舎貸与の条件④に基づき,被貸与者に実施させるものとする。
(1) 専用部分
イ 建具,畳等について
(イ) 障子及び襖(戸襖を含む。)の張替(障子は一枚単位,襖は原則として一組単位とする。)
(ロ) 網戸の張替
(ハ) 硝子の入替及びパテ(ゴムパテを含む。)詰替
(ニ) 把手,引手,錠,鍵,蝶番,戸車その他建具附属器具類の補修及び取替(但し,玄関のシリンダー錠及びドア・クローザーの取替を除く。)
(ホ) 畳表の裏返し及び取替(一枚単位とする。)
(ヘ) 壁の塗替及び壁クロス等の張替(原則として一室単位とする。)
ロ 電気設備について
(イ) ブザー及びチャイムの補修及び取替並びにインターホンの補修
(ロ) 各種スイッチ,プレート及びコンセントの補修及び取替
(ハ) 照明器具の補修並びに電球,蛍光灯等の部品等の補修及び取替
(ニ) 換気扇(ダクトのあるものは除く。)部品等の補修及び取替
ハ 給水設備について
(イ) 水道蛇口の補修及び取替(但し,混合水栓の取替は除く。)
(ロ) 水道管の保温巻きの補修及び取替(但し,地下埋設部分(躯体埋込部分を含む。以下同じ。)を除く。)
(ハ) 水道管の凍結による漏水の補修(但し,地下埋設部分を除く。)
ニ 排水設備について
(イ) 流し台のワントラップ,部品等の補修及び排水目皿の取替
(ロ) 排水管,排水トラップ,溜桝等の清掃
(ハ) 溜桝蓋の補修及び取替
ホ 衛生設備について
(イ) 洗面器,手洗器,洗濯機パン及びS・Pトラップの部品等の補修並びに栓,部品等の取替
(ロ) 便器の便座,便蓋及び蝶番の補修及び取替
(ハ) フラッシュバルブ,ロータンク及びハイタンクの部品等の補修及び取替(但し,タンク内部の部品一式の取替は除く。)
(ニ) 便所内部品(ペーパーホルダー,タオル掛等)の取替
ヘ ガス設備について
(イ) コック(器具又はゴム管を接続する箇所。)の補修及び取替
ト 浴槽等について
(イ) 浴槽の附属品の補修及び部品等の取替
(ロ) 風呂釜及び給湯器(附属品を含む。)の補修及び部品等の取替(但し,専門業者による施工を要するバーナー,熱交換器その他基幹部品等の取替を除く。)
(ハ) 浴槽の蓋,その他浴室内の備品の補修及び部品等の取替
チ その他
(イ) 台所設備(流し,吊り戸棚,水切棚,防虫網,コンロ台等)の補修
(ロ) 化粧箱及び化粧鏡の補修
(ハ) 下駄箱の戸,蝶番,把手及び棚板の補修及び取替
(ニ) 傘立て,タオル掛,カーテンレール,棚板,ハンガーボード,帽子掛,名札掛,郵便受及び牛乳受の補修及び取替
(ホ) 物置の棚板の補修及び取替
リ 上記項目から判断して,大学が被貸与者負担とすることを適当と認めるもの。
(2) 共用部分
イ 集会所,自転車置場,児童遊園地,共同物置,共同排水設備及び共同電気設備の上記(1)に準ずる補修及び取替
ロ 階段ノンスリップの補修及び取替
ハ 集合郵便受,集合札掛,掲示板及び案内板の補修
ニ 共聴アンテナ,配線,部品等の補修及び取替
ホ ダストシュート,ダストボックス扉等の補修
ヘ 花壇等の補修
ト 囲障等の補修
チ 車止め及び交通標識の補修
リ 上記項目から判断して,大学が被貸与者の共同負担とすることを適当と認めるもの
2 軽微修繕の実施方法
(1) 軽微修繕は,宿舎の損傷等のある部分について,大学の指示に従い,被貸与者において行うものとする。
(2) 軽微修繕は,施工上の斉一を考慮して必要最小限度の範囲にとどめるものとし,大学は,被貸与者の宿舎の管理状況,宿舎設備の適正な整備水準の保持,取扱の公平性その他の観点から,被貸与者の負担も勘案のうえ,実施方法を指示するのもとする。
(3) 被貸与者が軽微修繕を行うにあたっては,次のとおりとする。
イ 材料の品質,等級,施工方法等(以下「品質等」という。)は,大学が設置したもの(以下「在来品」という。)と同等,又はそれ以上のものとしなければならない。但し,軽微修繕を行うものについて,過去に取替,塗替,張替等(以下)「更新」という。)が行われていることにより,在来品の品質等が明らかでない場合には,現に設置されているものが在来品又は標準的な品質等に比べて著しく異なるものと認められる場合を除き,現に設置されているものをもって在来品と同等と見なすことができる。
ロ 品質等以外の仕様(色,模様,デザイン等機能上の差異に影響を及ぼさないもの)については,極力,在来品と同様のもの(色,模様,デザイン等が似通ったものとし,疑義がある場合には大学が指示する。)とすることで足り,在来品と同一である必要はないものとする。
ハ 大学は,損傷等がない部分について,軽微修繕を行う部分との色,模様,デザイン等を揃えるための更新を指示することのないよう留意するものとする。
(4) 被貸与者が宿舎を退去するに際し,入居中に,既に,上記(3)に定める要件に合致する軽微修繕が行われている場合には,現に損傷等がない限り,更新は必要としない。
3 大学が費用を負担しない維持管理の範囲
(1) 次に掲げる維持管理に要する費用については,全て被貸与者の共同負担とする。
イ 宿舎の共有部分に係る電気代,水道代,ガス代等の光熱水料
ロ 張芝,クローバー,樹木等植栽の維持管理(但し,大学が樹木を伐採等する場合は除く。)
ハ 宿舎の共用部分の係る清掃及び草刈
4 原状回復の取扱
被貸与者の責に帰すべき事由による原状回復(規則第11条に基づく原状回復をいう。)については,施工上の斉一を考慮して,宿舎の損傷又は汚損の修復の目的から必要最小限の範囲にとどめるものとし,上記1(障子,襖,畳及び壁の修繕単位に係る部分)及び2に定めるところに準じ,被貸与者に実施させるものとする。