○国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における奨学寄附金の受入れ及び経理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 奨学寄附金 次に掲げる事業にかかる経費に充てることを目的に寄附される現金であって,対価の授受を求めないもの

 大学を運営するための事業

 東京工業大学の学生又は附属科学技術高等学校の生徒(以下「学生等」という。)に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の支援を行うための事業

 大学以外の者との連携による教育研究活動のための事業

 公開講座の開設その他学生等以外の者に対する学習機会を提供するための事業

 大学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進するための事業

 研究助成金 奨学寄附金のうち,大学の職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。以下同じ。)が研究助成団体等の募集する事業への応募又は申請等を行い,採択されることによって当該事業の実施のために当該研究助成団体等から支給されるもの

 事業担当者 奨学寄附金の寄附の目的である事業を担当する者として,寄附者から指定された大学の職員

(受入れを制限する条件)

第3条 大学は,次の各号に掲げるいずれかの条件が付されているものは,これを奨学寄附金として受け入れることができない。

 奨学寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すべきものとしているもの

 奨学寄附金による研究の結果生じた国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)第2条に規定する知的財産権その他これらに準ずる権利を寄附者又は大学以外の者に帰属すべきものとしているもの

 奨学寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされているもの

 寄附申込後,寄附者がその意思により寄附金額の全部又は一部を取り消すことができるとされているもの(ただし,研究助成金にあっては,応募又は申請に当たって,あらかじめ取消等に関する特別の定めのある場合を除く。)

 奨学寄附金によって研究した結果の報告を行うもののうち,機密情報その他学長が運営上支障があると認める内容を報告すべきものとしているもの

 奨学寄附金を受け入れることにより,著しい財政上の負担を伴うものと学長が認めるもの

 前各号に掲げるもののほか,学長が教育研究上支障があると認めるもの

2 大学は,前項の条件が付されていない場合に限り,次の各号に掲げるいずれかの条件が付されているものについては,これを奨学寄附金として受け入れることができる。

 第2条第1項第1号ロに掲げる事業にかかる経費において,学生等の範囲を定めるもの

 研究分野を指定するもの

 奨学寄附金によって研究した結果の報告を行うもの

 奨学寄附金に係る収支決算の概要を提出するもの

 前各号に掲げるもののほか,学長が教育研究上支障がないと認めるもの

(職員個人が受けた研究助成金の取扱い)

第3条の2 職員が,第2条第2号に規定する研究助成金を個人として受けた場合は,当該研究助成金を大学 へ寄附し,管理しなければならない。 

(審査会)

第4条 大学に,奨学寄附金受入審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第5条 審査会は,奨学寄附金の申込み内容について審査するとともに,受入れの可否について審議する。

(組織)

第6条 審査会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 学長

 各理事・副学長

 各学院長

 リベラルアーツ研究教育院長

 科学技術創成研究院長

 附属図書館長

 センター長等会議主査

 事務局長

(運営)

第7条 審査会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,審査会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。

(委員以外の出席)

第8条 審査会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(奨学寄附金の申込み)

第9条 学長は,奨学寄附金の申込みがあった場合は,次の各号に掲げる事項を記載した書面により,申込みを受理するものとする。

 寄附者の住所及び氏名

 寄附金額

 寄附の目的及び条件

 奨学寄附金の名称

 その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず,研究助成金について学長が認めるときは,当該研究助成団体等からの採択通知等をもって,前項の申込みに代えることができるものとする。

(受入れ可否の決定及び通知)

第10条 学長は,奨学寄附金(研究助成金を除く。)の申込みを受理したときは,審査会の審議を経て受入れの可否を決定するものとする。

2 学長は,研究助成金の申込みを受理したときは,審査会の審議を経ることなく,受入れの可否を決定することができる。

3 前項の規定にかかわらず,学長は,研究助成金の受入れに関し,疑義が生じたときは,審査会の審議を経て受入れの可否を決定するものとする。

4 学長は,前3項で決定した奨学寄附金の受入れの可否について,事業担当者,事業担当者の所属部局等の長及び会計担当役に通知するものとする。

5 学長は,第2項の規定により受入れを決定した研究助成金について,1月分をとりまとめ,審査会に報告するものとする。

(納付の手続)

第11条 会計担当役は,前条第4項の規定による受入れの決定通知を受けたときは,速やかに寄附者に対して納入依頼書を発送するものとする。

(領収書及び礼状の送付)

第12条 学長は,奨学寄附金を受領したときは,寄附者に対して奨学寄附金領収書(別紙様式)及び学長名による礼状を送付するものとする。

(出納保管)

第13条 学長は,奨学寄附金を受け入れたときは,出納役に出納保管させるものとする。

2 奨学寄附金は,学長の指定する金融機関に預託しなければならない。

(奨学寄附金の経理)

第14条 奨学寄附金の経理は,国立大学法人会計基準に基づき取り扱うものとする。

(使途変更)

第15条 奨学寄附金の事業担当者は,奨学寄附金の使途を変更しようとするときは,学長の承認を得なければならない。

(奨学寄附金の移し換え)

第16条 奨学寄附金の事業担当者は,奨学寄附金の受入れが可能な他の国立大学法人その他研究機関等(以下「研究機関等」という。)に転出し,引き続き教育研究を行うため当該奨学寄附金を当該研究機関等に移し換えようとするときは,学長の承認を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか,研究助成金については,当該研究助成団体等の同意を得なければならない。

3 研究機関等から転入した職員は,引き続き大学において教育研究を行うため,当該研究機関等から大学に奨学寄附金として,経費を移し換えようとするときは,当該研究機関等からの依頼に基づき,学長の承認を得なければならない。

(事務担当)

第17条 奨学寄附金(研究助成金を除く。)の受入れ及び審査会に関する事務は,研究推進部産学連携課において処理する。

2 研究助成金の受入れに関する事務は,研究推進部研究資金支援課において処理する。

(雑則)

第18条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定めるものとする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.6.11)

この要項は,平成16年6月11日から施行する。

(平17.3.31)

この要項は,平成17年4月1日から施行する。

(平20.7.18)

この要項は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平22.7.1)

この要項は,平成22年7月1日から施行する。

(平28.3.4)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.16)

この要項は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.5.25)

この要項は,平成30年6月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令4.1.7)

1 この要項は,令和4年2月1日から施行する。

2 奨学寄附金の事業担当者の取扱いについて(平成16年11月26日制定)は,廃止する。

画像

国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年2月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成16年6月11日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成20年7月18日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成30年5月25日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和4年1月7日 種別なし