○国立大学法人東京工業大学謝金支給基準
平成16年4月1日
学長裁定
国立大学法人東京工業大学における謝金支給については,特別の定めのある場合を除くほか,この基準の定めるところによる。
1 学術講演等を依頼した場合における謝金の額は,1時間当たり50,000円(消費税抜額)を上限とし,講演時間を乗じて算出するものとする。なお,準備時間が必要な場合には,2時間を限度として加算することができる。ただし,学長が指名する理事・副学長と協議を経た場合は,この限りでない。
2 短期間の労務及び事務補助等を学生以外へ依頼した場合における謝金の額は,作業時間に国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)別表第6ロ区分1から6までの基準時間給を乗じて算出するものとする。
3 翻訳,校閲,揮毫等の役務の提供を依頼した場合における謝金の額は,市場調査価格を超えないものとする。
4 専門的知識の提供を依頼した場合における謝金の額は,提供時間に次の表の時間単価の範囲内で決定した額を乗じて算出するものとする。ただし,学長が指名する理事・副学長と協議を経た場合は,この限りでない。
提供者 | 時間単価(消費税抜額) | 備考 |
教授相当 | 15,000円 | 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)別表第8ハの規定による標準的な職務の内容を考慮し,予算詳細責任者の判断により左記金額の範囲内で決定することができるものとする。 |
准教授相当 | 13,000円 | |
講師相当 | 12,000円 | |
助教相当 | 11,000円 |
附則(平28.3.18)
この基準は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令3.3.5)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令5.3.17)
この基準は,令和5年4月1日から施行する。