○国立大学法人東京工業大学事務局業務車の職務付加による運転業務要領

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この要領は,国立大学法人東京工業大学の総務部すずかけ台総務課又は財務部主計課(以下「管理担当課」という。)が管理する業務車(以下「業務車」という。)の適切かつ効率的な運用を図るため,業務車の運転業務を事務局の各部及び監査事務室並びにオープンファシリティセンター(以下「部局」という。)に所属する職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。以下「事務職員等」という。)に臨時に職務付加するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(業務の範囲)

第3条 業務車を使用する業務は,次の各号に掲げる業務のうち,事務局の各課長及び室長並びにオープンファシリティセンターに置く室長(以下「各課等の長」という。)が必要と認めるものとする。

 交通の不便な地域での事務連絡等の業務

 学内における荷物の運搬等の業務

 緊急その他やむを得ない場合の業務

(職務付加の範囲)

第4条 業務車の運転業務の職務付加は,事務職員等で自動車運転免許取得後3年以上の運転経験を有する運転に熟練している者のうち,各課等の長が運転適格者として認めた者で,運転者登録名簿(別紙第1号様式)(以下「名簿」という。)に登録されている者(以下「登録者」という。)に命ずるものとする。

(登録及び抹消)

第5条 前条の登録は,業務車運転登録願(別紙第2号様式)に運転免許証(写)を添付し,別表に定める使用担当グループ(以下「使用担当グループ」という。)を経由して,各課等の長の承認を受けるものとする。

2 使用担当グループは,各課等の長が登録の承認をした場合は,名簿に登録するものとする。

3 各課等の長は,登録者に運転不適格と認める事態が生じた場合又は登録者が他部局等に異動等した場合は,名簿からその登録者を抹消するものとする。

(使用の承認及び届出)

第6条 使用担当グループは,第3条に規定する業務により業務車を使用しようとする場合は,業務車運転業務承認伺(別紙第3号様式)により各課等の長の承認を受けるものとする。

2 使用担当グループは,前項の承認を受けたときは,使用する業務車の管理担当課に業務車運転業務承認伺(別紙第3号様式)の写しを提出することにより,使用の届出をしなければならない。

3 管理担当課は,前項による届出を受けたときは,内容に不備がないか確認の上,受理するものとする。

(職務付加)

第7条 前条の規定により使用が承認されたときは,業務車運転業務に関する職務が付加されたものとする。

(運転者の義務)

第8条 職務付加により業務車を運転する登録者(以下「運転者」という。)は,業務車の運行についていかなる場合においても道路交通法(昭和53年法律第105号),関係法令及びこの要領を遵守し,常に交通安全及び事故の防止に努めなければならない。

2 運転者は,管理担当課から鍵の貸与を受けた上で,業務車を使用する前後に必ず点検整備をし,業務車の保全に努めなければならない。

3 運行経路については,目的地への通常の経路によるものとする。

4 運転者は,業務車の使用後は,当該業務車を清掃し,鍵を速やかに当該業務車の管理担当課に返還するとともに,当該業務車の運行記録(別紙第4号様式)に必要事項を記入しなければならない。

(事故発生時の措置)

第9条 運転者は,業務車の運行中に事故が生じた場合は,ただちに関係法令等に定める必要な措置を講じるとともに使用担当グループに報告しその対応についての指示を受け,事態の処理に当たるものとする。

2 使用担当グループは,前項の報告を受けた時は,事故の措置等に係る指示を与え,各課等の長,総務部人事課及び当該業務車の管理担当課に連絡するとともに事故現場に直行し,適切な措置を講じるものとする。

3 使用担当グループは,前項の措置を講じた後,速やかに事故状況を各課等の長,総務部人事課及び当該業務車の管理担当課に報告しなければならない。

4 運転者は,業務車運行中の事故に関し,被害者又は加害者,その他関係者に対し,当該事故の責任及び損害賠償等に関する一切の取り決めをしてはならない。

(損害賠償)

第10条 事故による損害賠償の請求又は支払いは,関係法令の定めるところにより行うものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要領は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31)

この要領は,平成17年4月1日から施行する。

(平20.7.18)

この要領は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局業務車の職務付加による運転業務要領の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平21.3.19)

この要領は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.7.1)

この要領は,平成22年7月1日から施行する。

(平24.4.6)

この要領は,平成24年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局業務車の職務付加による運転業務要領の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平28.3.18)

この要領は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.6.2)

この要領は,平成29年6月2日から施行する。

(平30.7.19)

この要領は,平成30年7月19日から施行する。

(平30.9.21)

この要領は,平成30年10月1日から施行する。

(令元.6.20)

この要領は,令和元年7月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局業務車の職務付加による運転業務要領の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.2.21)

この要領は,令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.19)

この要領は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.18)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.9.16)

この要領は,令和4年10月1日から施行する。

(令5.3.17)

この要領は,令和5年4月1日から施行する。

(令5.10.19)

この要領は,令和5年11月1日から施行する。

別表

部局名

使用担当グループ

監査事務室

監査総括グループ

総務部

総務課総務グループ

人事課人事管理グループ

人事課労務室人材育成グループ

広報課広報推進グループ

安全企画課安全企画グループ

すずかけ台総務課すずかけ台総務グループ

財務部

主計課総務・監査グループ

経理課運用・支出グループ

契約課大岡山契約管理グループ

すずかけ台会計課すずかけ台契約管理グループ

企画・国際部

国際連携課総務グループ

企画・評価課総合企画グループ

社会連携課基金グループ

学務部

教務課総務グループ

学生支援課支援企画グループ

留学生交流課交流推進第1グループ

入試課総務・アドミッショングループ

附属科学技術高等学校業務推進課総務・管理グループ

教育プログラム推進室博士教育プログラム推進グループ

全学教育推進室全学教育推進グループ

研究推進部

研究企画課総務グループ

国際推進課国際推進グループ

研究資金支援課研究資金契約グループ

産学連携課産学連携企画グループ

情報図書館課総務グループ

情報基盤課基盤総務グループ

施設運営部

施設総合企画課総務グループ

施設整備課建築グループ

施設環境管理課環境建築グループ

再開発推進室事業企画グループ

学院等事務部

理学院業務推進課理学院運営事務グループ

工学院業務推進課工学院運営事務グループ

物質理工学院業務推進課物質理工学院運営事務グループ

情報理工学院業務推進課情報理工学院事務グループ

生命理工学院業務推進課生命理工学院運営事務グループ

環境・社会理工学院業務推進課環境・社会理工学院事務グループ

リベラルアーツ研究教育院業務推進課リベラルアーツ研究教育院事務グループ

科学技術創成研究院業務推進課研究院事務第1グループ

オープンファシリティセンター

研究基盤戦略室

TCカレッジ事業推進室

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国立大学法人東京工業大学事務局業務車の職務付加による運転業務要領

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年11月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年3月31日 種別なし
平成20年7月18日 種別なし
平成21年3月19日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成24年4月6日 種別なし
平成28年3月18日 学長裁定
平成29年6月2日 種別なし
平成30年7月19日 種別なし
平成30年9月21日 種別なし
令和元年6月20日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年2月21日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和4年9月16日 種別なし
令和5年3月17日 種別なし
令和5年10月19日 種別なし