○国立大学法人東京工業大学雇上契約に係るタクシーの利用基準
平成16年4月1日
学長裁定
第1 利用の基準
タクシー利用は,業務の円滑な遂行を図るため必要があると認められる場合であって,次に掲げる基準により利用できるものとする。
1)緊急の用務であって,業務車の使用が困難な場合
2)残業による帰宅のため,時間的に電車バスの利用が困難な場合
3)来客等の送迎のためタクシー利用が必要な場合
4)その他利用責任者が必要と認めた場合
第2 チケットの管理者
チケットの管理者は,次に掲げる者とする。
管理者 | 財務部契約課長 |
第3 チケットの利用責任者
部局名 | 利用責任者 |
監査事務室 | 監査事務室長 |
総務部 | 総務課長 総務課秘書室長 人事課長 広報課長 安全企画課長 すずかけ台総務課長 |
財務部 | 主計課長 経理課長 契約課長 すずかけ台会計課長 |
企画・国際部 | 国際連携課長 企画・評価課長 社会連携課長 |
学務部 | 教務課長 学生支援課長 留学生交流課長 入試課長 附属科学技術高等学校業務推進課長 教育プログラム推進室長 全学教育推進室長 |
研究推進部 | 研究企画課長 国際推進課長 研究資金支援課長 産学連携課長 情報図書館課長 情報基盤課長 |
施設運営部 | 施設総合企画課長 |
学院等事務部 | 理学院業務推進課長 工学院業務推進課長 物質理工学院業務推進課長 情報理工学院業務推進課長 生命理工学院業務推進課長 環境・社会理工学院業務推進課長 リベラルアーツ研究教育院業務推進課長 科学技術創成研究院業務推進課長 |
附属科学技術高等学校 | 附属科学技術高等学校業務推進課長 |
理学院 | 理学院業務推進課長 |
工学院 | 工学院業務推進課長 |
物質理工学院 | 物質理工学院業務推進課長 |
情報理工学院 | 情報理工学院業務推進課長 |
生命理工学院 | 生命理工学院業務推進課長 |
環境・社会理工学院 | 環境・社会理工学院業務推進課長 |
リベラルアーツ研究教育院 | リベラルアーツ研究教育院業務推進課長 |
科学技術創成研究院 | 科学技術創成研究院業務推進課長 |
第4 チケットの管理
1)管理者は,チケット管理簿(別紙様式1)を備え,チケットの管理について総括するものとする。
2)利用責任者は,チケット受払簿(別紙様式2)を備え,チケットを責任もって保管し,その受払を明確にするものとする。
第5 チケットの請求及び交付
1)利用責任者は,チケット請求書(別紙様式3)により,一冊を単位として管理者に請求するものとする。
2)利用責任者は,当該部局の職員等からタクシー利用の請求があったときは,目的,緊急度,時間,運行距離等を調査の上チケットを利用者に交付するものとする。
第6 利用上の留意点
利用者は,タクシーを利用したときには,チケットに氏名,日時,利用区間(起点・終点),金額を記入の上乗務員に渡すこと。
第7 利用状況の報告
利用責任者は,毎月分のチケットの利用状況について,その月分のチケット受払簿の写により翌月の7日までに,管理者に報告するものとする。
第8 利用状況の確認
管理者は,毎月分のタクシー料金請求書の内容について,チケット受払簿の写及びチケット管理簿により調査確認する。
第9 その他
この基準によらない場合の乗車に係る料金は,タクシーの利用者の負担とする。
附則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31)
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.10.24)
この基準は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平20.7.18)
この基準は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学雇上契約に係るタクシーの利用基準の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.3.19)
この基準は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.7.1)
この基準は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平24.4.6)
この基準は,平成24年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学雇上契約に係るタクシーの利用基準の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平25.3.29)
この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.6.21)
この基準は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平28.3.18)
この基準は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.17)
この基準は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16)
この基準は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.21)
この基準は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平31.3.15)
この基準は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令元.6.20)
この基準は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この基準は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学雇上契約に係るタクシーの利用基準の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令2.7.17)
この基準は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令2.10.16)
この基準は,令和2年10月16日から施行する。
附則(令3.1.22)
この基準は,令和3年2月1日から施行する。
附則(令3.3.19)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令5.3.17)
この基準は,令和5年4月1日から施行する。