○国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規
平成17年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における運営費交付金及び授業料に係る債務の適切な収益化及び使途の特定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(収益化の基準)
第2条 運営費交付金及び授業料は,受領時に債務として負債計上し,業務の実施に伴い次の各号のいずれかの基準により収益化するものとする。
一 期間進行基準 時の経過に伴い業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
二 業務達成基準 あらかじめ当該業務の達成すべき成果を定め,これに対応する収益化額を設定し,その業務実施の進捗度に基づき債務を収益化する基準
三 費用進行基準 費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
(運営費交付金債務及び授業料債務の収益化)
第3条 運営費交付金債務の収益化は,原則として期間進行基準によることとし,業務達成基準及び費用進行基準による場合は,その業務の予算区分ごとに定めるものとする。
2 授業料債務の収益化は,期間進行基準による。
3 運営費交付金債務及び授業料債務の収益化の時期は,9月末日又は3月末日とする。
(運営費交付金の使途の特定)
第4条 次の各号に掲げる経費については,運営費交付金により支払ったものとする。
一 運営費交付金債務の収益化方法に関する文部科学省からの通知において,業務達成基準及び費用進行基準により収益化することが指定された事項(以下「指定事項」という。)に係る経費(退職手当の未執行額を含む。)
二 人件費(部局の無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)に係る人件費並びに外部資金(寄附金収入,受託研究収入,共同研究収入,受託事業等収入及び補助金等収入をいう。)及び目的積立金による人件費を除く。)
三 財務を担当する理事・副学長から,業務達成基準の適用の指定を受けた業務(以下「学内プロジェクト」という。)に係る経費
(運営費交付金債務の繰越)
第5条 次の各号に掲げる運営費交付金債務は,収益化せず翌事業年度に繰り越すものとする。ただし,中期目標期間の最終事業年度においては翌事業年度に繰り越すことなく,全額を収益化するものとする。
一 指定事項で翌事業年度以降に収益化することとされた金額
二 学内プロジェクトで翌事業年度以降に収益化することとされた金額
三 締結済みの請負契約又は物件の買入れその他の契約調達で,大学の責めに帰すべき事由によらず事業年度が終了したときに給付の完了の確認が行われず翌事業年度以降に収益化することとされた金額
四 その他他の法令等により翌事業年度以降に収益化することとされた金額
(引当金)
第6条 運営費交付金を財源とする退職給付については,引当金を計上しない。
2 運営費交付金を財源とする賞与については,支払う年度に受領した運営費交付金により支払うものとし,受領の前事業年度以前において引当金を計上しない。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.6.30)
この内規は,平成18年6月30日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の使途特定内規の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平18.12.28)
この内規は,平成18年12月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の使途特定内規の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平20.7.16)
この内規は,平成20年7月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の使途特定内規の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平21.3.19)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.5.1)
この内規は,平成22年5月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の使途特定内規の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.11.4)
この内規は,平成22年11月4日から施行する。
附則(平23.10.24)
この内規は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平24.8.28)
この内規は,平成24年8月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平26.6.20)
この内規は,平成26年6月20日から施行する。
附則(平27.9.29)
この内規は,平成27年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規は,平成24年10月1日から適用する。
附則(平28.3.18)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.3.15)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令4.10.7)
この内規は,令和4年10月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規の規定は,令和4年4月1日から適用する。