○国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項

平成18年12月15日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における協賛金等の受入れ及び経理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「協賛金等」とは,特定事業又は特別事業の運営援助のために企業,団体又は個人等(以下「企業等」という。)から受け入れる協賛金,賛助金その他これに類する資金をいう。

2 この要項において「特定事業」とは,次に掲げるものをいう。ただし,実施期間が1年以内のものに限る。

 法人事業 組織として実施する国際シンポジウム,公開講座,各種コンテスト等の教育研究活動であって,大学が主体となって実施するもの。

 認定事業 国際シンポジウム,公開講座,各種コンテスト等の教育研究活動であって,実施を大学が認めたもの。

3 この要項において「特別事業」とは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第15条に規定する企画立案執行組織(以下「本部」という。)のもとで実施する教育・研究事業をいう。ただし,実施期間が1年を超え10年以内のものに限る。

4 この要項において「実施責任者」とは,次に掲げるものをいう。

 法人事業においては,実施する部局の長

 認定事業においては,大学において当該事業の代表者を務める教職員

 特別事業においては,実施する本部の長

5 この要項において「事業代表者」とは,法人事業又は特別事業において,実施責任者から委任を受けて事業の代表として業務を行う教職員をいう。

6 この要項において「実施計画書等」とは,特定事業又は特別事業の概要及び事業実施計画書並びに協賛金等受入れの依頼先及び必要性等を記載した書面をいう。

(受入手続き等)

第3条 協賛金等を受け入れるための手続き等は,次のとおりとする。

 特定事業又は特別事業の実施責任者は,企業等に対して協賛金等を依頼しようとするときは,あらかじめ実施計画書等により研究・産学連携本部長に申し出る。ただし,特別事業の場合は,実施する本部の本部会議の議を経て申し出るものとする。

 研究・産学連携本部長は,前号の申出があったときは,研究・産学連携本部会議において協賛金等を受け入れる事業の妥当性等について審議し,その結果を実施責任者に連絡する。

 研究・産学連携本部長を実施責任者とする法人事業又は特別事業においては,前2号の規定にかかわらず,研究・産学連携本部長は,当該事業の実施計画書等により,研究・産学連携本部会議において当該事業の妥当性等について審議した上で,当該事業の実施を決定するものとする。

 実施責任者又は事業代表者(以下「実施責任者等」という。)は,前2号の審議の結果,協賛金等を受入れる事業の妥当性が認められた場合,企業等に対して協賛金等の依頼を行う。

 実施責任者等は,企業等から協賛金等の応諾を得たときは,学長に協賛金等の受入れを申請する。

 学長は,前号の申請があったときは,協賛金等の受入れの可否を決定し,実施責任者等及び会計担当役に通知する。

 会計担当役は,協賛金等の受入れの決定通知を受けたときは,速やかに企業等に対して納入依頼書を送付する。

 学長は,協賛金等を受領したときは,法人事業又は特別事業に係るものは,事業費として受け入れ,実施責任者等に予算配分する。また,認定事業に係るものは,預り金として管理する。

 学長は,前号の規定により,法人事業又は特別事業の協賛金等を実施責任者等に配分するときは,受け入れた額の85%の額を実施責任者等に配分し,残りの15%は管理事務の必要経費に充てるものとする。

 出納役は,協賛金等を収納したときは,領収書を発行し,実施責任者等に送付する。ただし,金融機関における口座振替又は口座振込によって協賛金等を収納したときは,領収書の発行を省略することができる。

十一 実施責任者等は,実施責任者等名による礼状に前号の領収書を添えて当該企業等に送付する。

(年度繰越)

第4条 協賛金等は,当該特定事業又は特別事業の実施期間内に限り使用できるものとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(出納保管)

第5条 学長は,協賛金等を受け入れたときは,出納役に出納保管させる。

(経理)

第6条 協賛金等の経理は,国立大学法人会計基準に基づき取り扱う。

(実施計画書等の変更)

第7条 特別事業において,当該事業の実施期間を延長しようとする場合は,実施責任者は,実施計画書等を変更しようとする日の3月前までに研究・産学連携本部長に申し出るものとする。この場合において,実施責任者は,当該事業を実施する本部の本部会議の議を経て申し出るものとする。

2 研究・産学連携本部長は,前項の規定による申出があったときは,研究・産学連携本部会議において延長の妥当性等について審議し,その結果を実施責任者へ連絡する。

3 研究・産学連携本部長を実施責任者とする特別事業においては,前2項の規定にかかわらず,研究・産学連携本部長は,研究・産学連携本部会議において延長の妥当性等について審議した上で,当該延長を決定するものとする。

4 前3項の規定による変更は,原則として1回限りとし,変更による当該事業の期間が当該事業開始日から10年を超えてはならない。

5 特定事業又は特別事業において,実施責任者等の任期に伴う変更その他の当該事業の実施に影響を与えない軽微な変更をしようとする場合又は実施期間満了前に当該事業を廃止する場合は,実施責任者等は,研究・産学連携本部長に事前に届け出るものとする。

(事業報告)

第8条 実施責任者等は,当該企業等に対して特定事業又は特別事業に係る事業報告を行う。

2 特定事業の事業報告は,当該事業が終了したときに行う。

3 特別事業の事業報告の時期については,当該事業ごとに定める。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか,協賛金等の受入れ及び経理に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成18年12月15日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項の規定は,平成18年10月20日から適用する。

(平26.3.10)

この要項は,平成26年4月1日から施行する。

(平29.3.17)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.12.7)

この要項は,平成30年12月7日から施行する。

(令4.10.7)

この要項は,令和4年10月7日から施行する。

国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項

平成18年12月15日 種別なし

(令和4年10月7日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成18年12月15日 種別なし
平成26年3月10日 種別なし
平成29年3月17日 種別なし
平成30年12月7日 種別なし
令和4年10月7日 種別なし