○国立大学法人東京工業大学における物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項
平成19年10月19日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における建設工事を除く物品の購入及び製造,役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱について,定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「取引停止」とは,一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
2 この要項において「契約担当役」とは,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号)第6条に規定する契約担当役をいう。
(取引停止の期間の特例)
第4条 業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は,当該措置要件ごとに規定する期間における短期及び長期のうち,最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
3 前項のうち,取引停止の期間中に措置要件に該当することとなった場合の取引停止の始期は,当初の取引停止の期間終了日の翌日とする。
7 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が,当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は,当該業者についての取引停止を解除するものとする。
8 契約担当役は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別な事情があると認められる場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(指名等の取消し)
第5条 契約担当役は,取引停止された業者について,競争入札の指名を行い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取り消すものとする。
2 契約担当役は,取引停止された業者からすでに入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)が提出され開札等に至っていない場合は,入札書等の受理を取り消すものとする。
2 前項の取引停止措置を講じた場合は,本学ウェブサイト上で当該措置の終了日まで公表するものとする。
(取引停止期間中の下請け等)
第7条 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が本学における契約に係る製造等の全部又は一部を下請けすることを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請けしている場合はこの限りでない。
(警告又は注意の喚起)
第8条 契約担当役は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
附則
この要項は,平成19年10月19日から施行する。
附則(平24.3.2)
この要項は,平成24年3月2日から施行する。
附則(平26.12.5)
この要項は,平成27年1月1日から施行する。
別表
取引停止の措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 本学又は他の公共機関等における一般競争契約,指名競争契約又は随意契約において,入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(粗雑な契約履行) | |
2 本学又は他の公共機関等における契約の履行にあたり,過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(事故) | |
3 本学又は他の公共機関等における契約の履行にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
4 本学又は他の公共機関等における契約の履行にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(贈賄) | |
5 次のイ,ロ又はハに掲げる者が,本学職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4月以上12月以内 |
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時購入等契約を締結する事業所をいう。)を代表する者で,イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
6 次のイ,ロ又はハに掲げる者が,他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 4月以上12月以内 |
ロ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ハ 使用人 (独占禁止法違反行為) | 1月以上3月以内 |
7 本学の購入等契約に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められたとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
8 他の公共機関等の購入等契約に関し,代表役員等又は一般役員等が独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,刑事告発を受けたとき。 | 刑事告発を知った日から1月以上9月以内 |
9 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第7号に掲げる場合を除く。) (競売入札妨害又は談合) | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
10 本学の購入等契約に関し,業者である個人,業者である法人の代表役員等,一般役員等又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
11 他の公共機関等の購入等契約に関し,次のイ,ロ又はハに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3月以上12月以内 |
ロ 一般役員等 | 1月以上12月以内 |
ハ 使用人 | 1月以上12月以内 |
(契約違反) | |
12 本学又は他の公共機関等における契約にあたり契約違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(落札決定後の契約辞退) | |
13 落札したものの契約を締結しなかったとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 本学に対し,納品等の事実を偽り又は架空請求を行ったとき。 | 当該認定をした日から3月以上24月以内 |
15 給付の完了に関する通知書及び請求書への日付の記載が不適切なとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
16 前各号に掲げる場合のほか,不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上24月以内 |
(その他) | |
17 前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,購入等契約の相手方として不適切であると認めるとき。 | 当該認定をした日から1月以上24月以内 |