○国立大学法人東京工業大学における余裕金の運用に係る金融機関等の選定基準

平成22年10月25日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は,国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則(平成30年細則第6号。以下「細則」という。)第7条及び第13条の規定に基づき,余裕金の運用に係る金融機関等の選定基準について定めるものとする。

(適格格付機関)

第2条 この基準において,適格格付機関とは,「銀行法第十四条の二の規定に基づき,銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき,金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付けに対応するものとして別に定める区分」(平成19年金融庁告示第28号)により指定された格付機関をいう。ただし,新しい告示が制定された場合には,新しい告示により指定された格付機関とする。

(預金先金融機関の選定基準)

第3条 預金先とすることができる金融機関は,次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

 格付け

 預入れの期間が1年を超えない場合 適格格付機関による格付けが全て「BBB」相当以上であること。ただし,適格格付機関による格付けが公表されていない場合は,この限りでない。

 預入れの期間が1年を超える場合 適格格付機関による格付けが,少なくとも1社以上において「A」相当以上であること。ただし,適格格付機関による格付けが公表されていない場合は,この限りでない。

 自己資本比率

 海外営業拠点を有するもの 国際統一基準により8%以上であること。

 海外営業拠点を有しないもの 国内基準により4%以上であること。

(信託先金融機関の選定基準)

第4条 金銭信託の信託先とすることができる金融機関は,次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

 適格格付機関による格付けが全て「BBB」相当以上であること。ただし,適格格付機関による格付けが公表されていない場合は,この限りでない。

 機関の固有財産と信託財産との分別管理が確実に行われている機関であること。

(金銭信託の選定基準)

第5条 信託することができる金銭信託は,次の格付け基準を満たすものとする。

 運用期間が1年を超えない場合 適格格付機関によるファンド格付け又は貸付先の格付けが全て「BBB」相当以上であること。ただし,適格格付機関による格付けが公表されていない場合は,この限りでない。

 運用期間が1年を超える場合 適格格付機関によるファンド格付け又は貸付先の格付けが,少なくとも1社以上において「A」相当以上であること。ただし,適格格付機関による格付けが公表されていない場合は,この限りでない。

(有価証券の選定基準)

第6条 細則第4条第2項各号に該当する余裕金以外の余裕金により有価証券を取得する場合は,「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務上の余裕金の運用に関し文部科学大臣の指定する有価証券の指定について」(平成20年3月28日付け19文科高第881号文部科学省高等教育局長・文部科学省研究振興局長通知)の基準を満たすものとする。

2 細則第4条第2項各号に該当する余裕金により有価証券を取得する場合は,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める基準を満たすものとする。ただし,適格格付機関による格付けが公表されていない場合は,この限りでない。

 運用期間が1年を超えない場合 適格格付機関による発行体格付けが,全て「BBB」相当以上であること。

 運用期間が1年を超える場合 適格格付機関による発行体格付けが,少なくとも1社以上において「A」相当以上であること。

この基準は,平成22年10月25日から施行する。

(平23.1.20)

この基準は,平成23年1月20日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における金融機関等の選定基準の規定は,平成23年1月1日から適用する。

(平23.10.24)

この要項は,平成23年10月24日から施行する。

(平27.9.29)

この基準は,平成27年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人における金融機関等の選定基準は,平成24年10月1日から適用する。

(平28.7.15)

この基準は,平成28年7月15日から施行する。

(平30.5.31)

この基準は,平成30年5月31日から施行する。

国立大学法人東京工業大学における余裕金の運用に係る金融機関等の選定基準

平成22年10月25日 種別なし

(平成30年5月31日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成22年10月25日 種別なし
平成23年1月20日 種別なし
平成23年10月24日 種別なし
平成27年9月29日 種別なし
平成28年7月15日 種別なし
平成30年5月31日 種別なし