○東京工業大学大学院学則

平成23年3月31日

学則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第10条の2)

第2章 入学,進学,再入学及び転入学(第11条―第20条)

第3章 休学,留学,退学,転学並びに転学院及び転系等(第21条―第26条)

第4章 教育課程及び履修方法等(第27条―第30条)

第5章 履修の認定及び学位等(第31条―第43条)

第6章 入学料及び授業料(第44条―第50条)

第7章 表彰及び懲戒並びに除籍(第51条―第53条)

第8章 科目等履修生等(第54条―第60条)

第9章 寄宿舎及び厚生保健施設(第61条・第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第100条ただし書及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。次条において「組織運営規則」という。)第22条第1項に基づき東京工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)に置く学院の標準修業年限,教育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

(学院)

第2条 本学大学院に置く学院は,次のとおりとする。

理学院

工学院

物質理工学院

情報理工学院

生命理工学院

環境・社会理工学院

2 前項に規定する学院の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的及び位置は,組織運営規則第22条第2項の定めるところによる。

(学院の入学定員及び収容定員並びに系及びコース等)

第3条 学院の入学定員及び収容定員は,別表1のとおりとする。

2 学院に,教育上の目的に応じて,専門教育実施の基本的な単位として系を置く。

3 前項の系のほか,環境・社会理工学院に,イノベーション創出のリーダーとして科学技術を活用し,自ら理論を構築して産業や社会の発展に貢献する実務家を養成するため,技術経営専門職学位課程(次条に規定する専門職学位課程をいう。)を置く。

4 第2項の系に,教育プログラムとしてコースを置く。

5 前項に規定するコースのうち,新たに社会が求める学術分野の人材を育成するために設けられた複数の学問領域からなる学際的教育プログラムとしてのコース(以下第10条の2別表1(1)及び別表2(1)において「複合系コース」という。)は,複数の系に跨って置くことができる。

6 学院に置く第2項から前項までの系及び技術経営専門職学位課程並びにコースは,別表1のとおりとする。

(課程)

第4条 本学大学院に,博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第99条第2項に規定する専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)を置く。

2 前項の博士課程は,これを前期2年及び後期3年の課程に区分し,前期2年の課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。

3 前項の前期2年の課程は,「修士課程」といい,後期3年の課程は,「博士後期課程」という。

4 前3項の規定にかかわらず,教育研究上必要がある場合においては,後期3年の課程のみの博士課程を置くことができる。

(課程の目的)

第5条 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が要求される職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

2 博士後期課程は,専攻分野について,独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

(標準修業年限等)

第6条 博士課程の標準修業年限は,5年とし,修士課程にあっては,2年と,博士後期課程にあっては,3年とする。ただし,東京工業大学(以下「本学」という。)と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育を受ける修士課程の学生にあっては,2年6月とする。

2 専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。

3 前項の規定にかかわらず,専門職学位課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合は,その標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。

4 前3項の規定にかかわらず,再入学者及び転入学者の標準修業年限は,過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。

(標準修業年限を超える期間にわたる教育課程の履修)

第6条の2 入学(第14条の規定に基づき修士課程又は専門職学位課程から引き続き博士後期課程に進学する場合を含む。)時又は在学中に,博士後期課程又は専門職学位課程の学生が,職業を有している等の事情により,前条に規定する標準修業年限を超える一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了すること(以下「長期履修」という。)を志願する旨を申し出たときは,その長期履修を許可することがある。

2 長期履修を許可する期間(在学中に長期履修を許可された者にあっては,長期履修を許可される前の在学期間を含む。以下「長期履修期間」という。)は,博士後期課程にあっては6年以内,専門職学位課程にあっては4年以内とする。

3 前2項のほか,長期履修に関し必要な事項は,別に定める。

(在学年限)

第7条 修士課程の在学年限は,4年とする。

2 前項の規定にかかわらず,第6条第1項ただし書による修士課程の学生にあっては,5年とする。

3 博士後期課程(長期履修を許可された場合を含む。)の在学年限は,6年とする。

4 専門職学位課程(長期履修を許可された場合を含む。)の在学年限は,4年とする。

5 前各項の規定にかかわらず,再入学者及び転入学者の在学年限は,過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。

(学年)

第8条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第9条 学年を,次の2学期に分ける。

前学期 4月1日から9月第4週又は第5週のうち毎年度において学長が定める日まで

後学期 前学期最終日の翌日から翌年3月31日まで

2 前項に定める各学期を,前半及び後半に分けることができるものとする。

(休業日)

第10条 学生の休業日は,次に掲げるとおりとする。

 日曜日

 土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 創立記念日(5月26日)

2 春期,夏期,冬期及び臨時の休業日は,その都度学長が定める。

3 休業日において,必要がある場合には,授業を行うことがある。

(教授会の審議及び学長の決定事項)

第10条の2 入学,修了,学位の授与その他学生の在籍に関する事項及び教育課程の編成に関する事項は,当該学院の教授会の議を経て,学長が決定する。

2 前項の規定にかかわらず,複合系コースを選択する学生に係る入学,修了,学位の授与その他学生の在籍に関する事項については,当該学生の所属する学院の教授会の議を経て,学長が決定する。

第2章 入学,進学,再入学及び転入学

(修士課程の入学資格)

第11条 修士課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 学校教育法第83条に規定する大学(以下第9号及び第10号において同じ。)を卒業した者

 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 大学に3年以上在学した者,外国において学校教育における15年の課程を修了した者,又は我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者

 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの

(博士後期課程の入学資格)

第12条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 修士の学位又は専門職学位を有する者

 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者

 本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

(専門職学位課程の入学資格)

第13条 専門職学位課程の入学資格については,第11条の規定を準用する。

(博士後期課程への進学)

第14条 本学大学院の修士課程又は専門職学位課程を修了して,引き続き博士後期課程に進学(志願する学院又は系が,修士課程又は専門職学位課程における学院又は系若しくは技術経営専門職学位課程と異なる場合も含む。)することを願い出た者に対しては,選考のうえ,進学を許可する。

(入学の時期)

第15条 入学の時期は,学期の始めとする。

(入学志願の手続き)

第16条 入学志願者は,入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて,願い出なければならない。

2 前項の検定料は,別に定めるところにより,免除することがある。

3 一度納付した検定料は,別に定めがある場合を除き返還しない。

4 入学志願の時期は,その都度決定して公告する。

(入学考査)

第17条 入学志願者に対しては,学力その他について考査のうえ入学者を決定する。

2 前項の入学考査の方法,期日等については,その都度決定して公告する。

(再入学)

第18条 本学大学院を修了した者,第23条の規定により退学した者又は第53条第4号若しくは第5号の規定により除籍された者が再び入学を願い出たときは,収容力のある場合に限り,前条の規定にかかわらず,別に定めるところにより,考査のうえ入学を許可することがある。

(転入学)

第19条 他の大学の大学院に在学している者で,本学大学院に転入学を願い出る者があるときは,収容力のある場合に限り,学力その他について考査のうえ入学を許可することがある。

(誓書)

第20条 入学を許可された者は,所定の誓書を提出し,これに記載された事項を守らなければならない。

第3章 休学,留学,退学,転学並びに転学院及び転系等

(休学)

第21条 傷病その他やむをえない理由のため2か月以上学修することができないときは,許可を受けて休学することができる。

2 傷病のため学修することが不適当と認められる学生及び行方不明の学生に対しては,休学を命ずることがある。

3 休学期間中でもその事情がなくなったときは,届け出て復学することができる。

4 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは引き続き許可するが,修士課程及び専門職学位課程にあってはそれぞれ通算して2年を,博士後期課程にあっては通算して3年を超えることができない。

5 休学した期間は,在学期間に算入しない。

6 休学に関し必要な事項は,別に定める。

(留学)

第22条 外国の大学に留学しようとするときは,願い出て留学することができる。

2 留学した期間は,在学期間に算入する。

3 留学に関し必要な事項は,別に定める。

(願いによる退学)

第23条 傷病その他やむをえない事情があるときは,願い出て退学することができる。

(大学の命ずる退学)

第24条 成業の見込みがないと認めたときは,退学を命ずることがある。

(転学)

第25条 他の大学の大学院に転学しようとするときは,あらかじめ許可を受けなければならない。

(転学院及び転系等並びにコースの変更)

第26条 転学院若しくは転系(技術経営専門職学位課程を含む。)又は選択するコースの変更を志願する者については,別に定めるところにより,許可することがある。

第4章 教育課程及び履修方法等

(授業科目,単位数及び履修方法等)

第27条 本学大学院の教育上の目的を達成するために必要な授業科目,単位数及び履修方法等については,別に定める。

(教育方法)

第28条 本学大学院の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 前項に定めるもののほか,専門職学位課程の教育は,専攻分野に応じ体系的かつ実践的な教育課程を編成し,第5条第3項に規定する目的を達成するために適切な方法によって行う。

3 本学大学院において教育・研究上有益と認めるときは,国内外の他の大学の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)とあらかじめ協議の上,本学大学院の学生が,当該他の大学院等において一部の研究指導を受けることを認めることがある。

(授業の方法)

第29条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの方法の併用により行う。

2 前項の授業は,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。ただし,専門職学位課程においては,十分な教育効果が得られる専攻分野に関して,当該効果が認められる授業について,これを行うことができるものとする。

3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。

4 第1項の授業及び研究指導の一部を,本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

5 前各項に定めるもののほか,専門職学位課程においては,その目的を達成し得る実践的な教育が行なえるよう専攻分野に応じ事例研究,現地調査又は,双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか,授業の方法に関し必要な事項は,別に定める。

(成績評価基準等の明示等)

第29条の2 本学大学院においては,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 本学大学院においては,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第29条の3 本学大学院においては,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(教育課程)

第30条 本学大学院に,修士課程及び博士後期課程の一貫教育を行う教育課程として,次の教育課程を置く。

リーダーシップ教育課程

グローバルリーダー教育課程

環境エネルギー協創教育課程

情報生命博士教育課程

グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程

物質・情報卓越教育課程

超スマート社会卓越教育課程

エネルギー・情報卓越教育課程

2 前項の教育課程に関し必要な事項は,別に定める。

第5章 履修の認定及び学位等

(授業科目の履修の認定)

第31条 授業科目の履修の認定は,別に定める。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第32条 本学大学院において教育上有益と認めるときは,学生が他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,修士課程及び博士後期課程を通じて15単位(専門職学位課程にあっては,当該専門職学位課程において15単位)を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定は,学生が,第21条の規定により休学し,当該休学期間中に外国の大学において授業科目を履修する場合及び第22条の規定により外国の大学に留学する場合について準用する。

(入学前の既修得単位の認定)

第33条 本学大学院において教育上有益と認めるときは,学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により本学大学院(専門職学位課程を除く。以下この項において同じ。)において認定することができる単位数は,転入学の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,かつ,前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学大学院において修得したものとして認定する単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により専門職学位課程において認定することができる単位数は,転入学の場合を除き,本学専門職学位課程において修得した単位以外のものについては,前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学専門職学位課程において修得したものとして認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。ただし,別に定めがある場合はこの限りでない。

(修士課程修了の要件)

第34条 修士課程修了の要件は,大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項に規定する単位数には,別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。

3 第1項の場合において,学院が当該修士課程の目的に応じ適当と認めるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。

4 第1項の規定にかかわらず,在学期間に関しては,前条の規定により修士課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該修士課程において修得したものとして認定する場合であって,当該単位の修得により当該修士課程の教育課程の一部を履修したと教授会が認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該修士課程に在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該修士課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

5 本学と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育を受ける修士課程の学生にあっては,第1項中「2年」とあるのは「2年6月」と読み替えて,同項の規定を適用する。

(博士課程修了の要件)

第35条 博士課程の修了の要件は,大学院に5年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,54単位以上(博士後期課程における24単位以上の修得単位を含む。)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前項に規定する単位数には,別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。

3 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については,第1項中「5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,同項の規定を適用する。

4 前3項の規定にかかわらず,第12条各号の一に該当する者(第14条に規定する進学を許可された者を除く。)が,博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,24単位以上を修得し,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

5 第1項ただし書及び前項ただし書の規定による在学期間をもって修了する場合の修了の要件としての修得すべき単位数は,別に定める。

(専門職学位課程修了の要件)

第36条 専門職学位課程の修了の要件は,専門職大学院に2年以上在学し,40単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。

2 前項に規定する単位数には,別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,在学期間に関しては,第33条の規定により専門職学位課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該専門職学位課程において修得したものとして認定する場合であって,当該単位の修得により当該専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと当該教授会が認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該専門職学位課程に在学したものとみなすことができる。

(長期履修学生の特例)

第36条の2 長期履修を許可された者の博士課程及び専門職学位課程の修了の要件については,第35条第1項及び第3項中「5年」とあるのは「2年に長期履修期間を加えた期間」と,同条第3項中「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」とあるのは「修士課程における在学期間に長期履修期間を加えた期間」と,同条第4項中「3年以上」とあるのは「長期履修期間以上」と,前条中「2年以上」とあるのは「長期履修期間以上」と読み替えて,前2条の規定を適用する。

(論文審査の協力)

第37条 本学が必要があると認めたときは,論文の審査について,他の大学の大学院等の教員等の協力を求めることができる。

(最終試験)

第38条 最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,論文を提出した者について行う。

(修了の認定)

第39条 課程修了の認定は,各学院の教授会が行う。

(学位)

第40条 本学の修士課程,博士課程又は専門職学位課程を修了した者には,別表2の区分により学位を授与する。

2 前項に定めるもののほか,学際領域等の分野を専攻した者で,当該学院が適当と認めるときは,学位に付記する専攻分野の名称を学術とすることができる。

(学位の授与)

第41条 学位の授与については,別に定める東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号)による。

(教育職員免許状)

第42条 学院において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は,別表3のとおりとする。

(学修に関する証明書の交付)

第43条 学修に関する証明書は,願い出により交付する。

第6章 入学料及び授業料

(入学料)

第44条 入学,再入学及び転入学の考査に合格した者で入学のため所要の手続きをとろうとする者は,所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし,第49条第1項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間,入学料の徴収を猶予する。

(授業料)

第45条 授業料の額は,別に定めるところによるものとし,各年度に係る授業料について,次の区分で納付しなければならない。なお,それぞれの学期において納付する額は,年額の2分の1に相当する額とする。

納付区分

納期

前学期分

5月31日まで

後学期分

11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前学期分の授業料を徴収するときに,当該年度の後学期分の授業料を併せて徴収するものとする。

(既納の入学料及び授業料)

第46条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。

(休学者及び復学者の授業料)

第47条 学生が休学を許可され又は命ぜられ,次の各号の一に該当する場合は,月割(前学期の最終月は9月1日から前学期の最終日まで,後学期の初月は後学期の開始日から10月末日までとみなす。以下同じ。)により,休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては,休学当月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。

 第45条第1項に規定する授業料の納期までに休学を願い出た場合

 第49条第1項の規定により,授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

2 前項の規定により,授業料の免除を受けた学生が,第45条第1項に規定する授業料の納期より後に復学した場合にあっては,復学当月から当該学期末までに係る授業料を,直ちに納付しなければならない。

(退学者等の授業料)

第48条 退学又は除籍の場合であっても,その学期に属する分の授業料は,納付しなければならない。ただし,学生が退学を許可され又は命ぜられ,次の各号の一に該当する場合は,月割により,退学当月の翌月以降の授業料を免除する。

 第45条第1項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合

 次条第1項の規定により,授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

2 停学を命ぜられた場合でも,その期間中の授業料は,納付しなければならない。

(入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)

第49条 入学料及び授業料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。

2 授業料の徴収猶予(月割分納)による月割額は,年額の12分の1とする。

(授業料返還の特例)

第50条 第46条の規定にかかわらず,授業料を納付した者において,当該授業料に係る期間に,休学した者については,月割により,休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては,休学当月)から復学当月の前月までの授業料を,修了,退学,除籍及び死亡により在籍しなくなった者については,月割により,修了日,退学日,除籍日及び死亡の届出のあった日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。

第7章 表彰及び懲戒並びに除籍

(表彰)

第51条 学生に表彰に値する行為があったときは,表彰することがある。

2 表彰に関し必要な事項は,別に定める。

(懲戒)

第52条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為を行ったときは,当該学院教授会の議を経て,懲戒する。

2 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。

3 懲戒に関し必要な事項は,別に定める。

(除籍)

第53条 次の各号の一に該当する者は,除籍する。

 在学期間が第7条第1項から第5項までに規定する年数を超えるとき。

 休学期間が第21条第4項に規定する期間を超えるとき。

 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。

 授業料の納付を怠り,督促しても,なお,納付しなかったとき。

 第21条第2項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が,別に定める休学期間を経過しても復学できないとき。

第8章 科目等履修生等

(科目等履修生)

第54条 本学大学院の学生以外の者で,本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目を履修することを願い出る者があるときは,考査のうえ科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。

(聴講生)

第55条 本学の定める授業科目中,特定の授業科目を選んで学修を願い出る者があるときは,考査のうえ聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。

(研究生)

第56条 本学大学院において特定の事項について研究することを願い出る者があるときは,本学が適当と認め,かつ,支障のない場合に限り,研究生として入学を許可することがある。

2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。

(特別聴講学生)

第57条 他の大学との協定に基づき,国内の他の大学の大学院の学生で本学が開設する授業科目を履修することを願い出る者があるときは,特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は,別に定める。

(特別研究学生)

第58条 国内の他の大学の大学院の学生で,本学の学院等において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該他の大学の大学院と協議の上,特別研究学生として入学を許可することがある。

2 特別研究学生に関し必要な事項は,別に定める。

(海外交流学生)

第59条 本学と国外の他の大学との学術交流協定等に基づき,本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には,海外交流学生として,入学を許可することがある。

2 海外交流学生に関し必要な事項は,別に定める。

(海外訪問学生)

第60条 本学と国外の他の大学との相互了解に基づき,本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には,本学において教育研究上有益と認められ,支障のない場合に限り,海外訪問学生として入学を許可することがある。

2 海外訪問学生に関し必要な事項は,別に定める。

第9章 寄宿舎及び厚生保健施設

(寄宿舎)

第61条 本学に,寄宿舎を置く。

2 寄宿舎に関し必要な事項は,別に定める。

(厚生保健施設)

第62条 本学に,厚生保健施設を置く。

2 厚生保健施設に関し必要な事項は,別に定める。

1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に在学する短期交換学生及び短期研修学生の取扱いについては,当該学生が在学しなくなる日までの間,なお従前の例による。

3 この学則の施行日前に行った懲戒事由に該当する行為について,この学則施行日後に懲戒を行うときは,この学則の定めるところによる。

4 第52条の規定にかかわらず,この学則の施行日前に東京工業大学学則(平成16年学則第1号)第65条の規定により懲戒処分を受けた学生の懲戒の取扱いについては,当該処分が終了するまでの間,なお従前の例による。

(平24.3.2学1)

この学則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程に係る改正規定は,平成24年10月1日から施行する。

(平25.1.11学2)

この学則は,平成25年1月11日から施行する。

(平25.3.28学3)

1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。

2 大学院理工学研究科集積システム専攻は,改正後の東京工業大学大学院学則別表2及び別表3の規定にかかわらず,平成25年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

(平26.3.6学1)

この学則は,平成26年3月6日から施行する。

(平26.3.20学3)

この学則は,平成26年3月20日から施行する。

(平27.3.6学1)

この学則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.3.31学2)

この学則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.11.24学4)

1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。

2 大学院理工学研究科,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科並びに当該研究科に置く専攻(以下「旧研究科等」という。)は,平成28年3月31日に旧研究科等に在学する者(平成28年4月1日以降に旧研究科等に再入学及び転入学する者を含む。この項において「在学生」という。)が旧研究科等に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,在学生については,改正前の東京工業大学大学院学則(この項において「旧大学院学則」という。)第2条,第3条,第10条の2,第26条,第34条,第35条,第39条,第40条,第42条及び第52条並びに別表2及び別表3の規定は,なおその効力を有する。この場合において,旧大学院学則第35条第4項の規定中「第12条第2号から第7号までの一に該当する者」とあるのは「第12条各号の一に該当する者(第14条に規定する進学を許可された者を除く。)」とする。

3 旧研究科等及び在学生に係る改正後の東京工業大学大学院学則(以下「改正大学院学則」という。)の規定の適用については,第14条中「学院又は系若しくは技術経営専門職学位課程」とあるのは「研究科又は専攻」とする。

4 旧研究科等に置く専攻及び収容定員については,改正大学院学則別表1及び第2項の規定にかかわらず,平成28年度から平成30年度まで,次の表のとおりとする。

(1) 理工学研究科

研究科


課程・年度

収容定員 (人)

修士課程

博士後期課程

専攻


平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

理工学研究科

数学

22



16

8


基礎物理学

23



16

8


物性物理学

35



24

12


化学

41



24

12


地球惑星科学

19



14

7


物質科学

32



20

10


材料工学

43



26

13


有機・高分子物質

51



30

15


応用化学

27



14

7


化学工学

28



18

9


機械物理工学

44



24

12


機械制御システム

52



30

15


機械宇宙システム

29



18

9


電気電子工学

35



26

13


電子物理工学

36



24

12


通信情報工学

32



20

10


土木工学

27



16

8


建築学

36



22

11


国際開発工学

26



18

9


原子核工学

26



24

12


合計

664



424

212


(2) 生命理工学研究科

研究科


課程・年度

収容定員 (人)

修士課程

博士後期課程

専攻


平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

生命理工学研究科

分子生命科学

29



16

8


生体システム

26



18

9


生命情報

31



18

9


生物プロセス

30



14

7


生体分子機能工学

30



22

11


合計

146



88

44


(3) 総合理工学研究科

研究科


課程・年度

収容定員 (人)

修士課程

博士後期課程

専攻


平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

総合理工学研究科

物質科学創造

44



44

22


物質電子化学

48



40

20


材料物理科学

43



38

19


環境理工学創造

40



52

26


人間環境システム

44



36

18


創造エネルギー

41



34

17


化学環境学

40



32

16


物理電子システム創造

46



46

23


メカノマイクロ工学

31



20

10


知能システム科学

76



62

31


物理情報システム

41



34

17


合計

494



438

219


(4) 情報理工学研究科

研究科


課程・年度

収容定員 (人)

修士課程

博士後期課程

専攻


平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

情報理工学研究科

数理・計算科学

31



20

10


計算工学

45



30

15


情報環境学

40



26

13


合計

116



76

38


(5) 社会理工学研究科

研究科


課程・年度

収容定員 (人)

修士課程

博士後期課程

専攻


平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

社会理工学研究科

人間行動システム

27



22

11


価値システム

26



18

9


経営工学

38



26

13


社会工学

33



22

11


合計

124



88

44


(6) イノベーションマネジメント研究科

研究科


課程・年度

収容定員 (人)

専門職学位課程

博士後期課程

専攻


平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

イノベーションマネジメント研究科

技術経営

40




イノベーション



20

10


合計

40



20

10


5 学院の収容定員については,改正大学院学則別表1の規定にかかわらず,平成28年度から平成30年度まで,次の表のとおりとする。

(1) 博士課程


課程・年度

収容定員 (人)

修士課程

博士後期課程

学院


平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

理学院

154

308

308

52

104

156

工学院

477

954

954

169

338

507

物質理工学院

347

694

694

129

258

387

情報理工学院

135

270

270

50

100

150

生命理工学院

168

336

336

52

104

156

環境・社会理工学院

263

526

526

115

230

345

合計

1,544

3,088

3,088

567

1,134

1,701

(2) 専門職学位課程


課程・年度

収容定員 (人)

専門職学位課程

学院


平成28年度

平成29年度

平成30年度

環境・社会理工学院

40

80

80

合計

40

80

80

(平28.7.26学2)

この学則は,平成28年7月26日から施行し,改正後の東京工業大学大学院学則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平29.2.3学1)

この学則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.10.6学2)

この学則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.11.1学2)

この学則は,平成30年11月1日から施行する。

(平30.12.7学3)

この学則は,平成31年4月1日から施行する。

(平31.1.30学1)

この学則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.11.1学1)

この学則は,令和元年11月1日から施行する。ただし,第30条の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令元.12.6学3)

この学則は,令和元年12月6日から施行する。

(令2.3.6学1)

この学則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.2学2)

この学則は,令和2年10月2日から施行する。

(令2.11.5学3)

この学則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.1.8学1)

この学則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.3.5学2)

この学則は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.1.7学2)

この学則は,令和4年1月7日から施行する。

(令4.1.7学3)

この学則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.5.8学1)

1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。

2 エネルギーコースは,令和6年3月31日に当該コースを選択する者(令和6年4月1日以降に再入学及び転入学する者並びに選択するコースを変更する者であって,当該コースを選択する者を含む。以下「在学生」という。)が在学生でなくなる日までの間,存続するものとし,在学生については,改正前の東京工業大学大学院学則別表1及び別表2の規定は,なおその効力を有する。

別表1(第3条関係)

(1) 博士課程

学院


課程

定員

修士課程

博士後期課程

系・コース


入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

理学院

数学系

数学コース

物理学系

物理学コース

化学系

化学コース

エネルギー・情報コース※

地球惑星科学系

地球惑星科学コース

地球生命コース※

154

308

52

156

工学院

機械系

機械コース

エネルギー・情報コース※

エンジニアリングデザインコース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

システム制御系

システム制御コース

エンジニアリングデザインコース※

電気電子系

電気電子コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

情報通信系

情報通信コース

エンジニアリングデザインコース※

ライフエンジニアリングコース※

経営工学系

経営工学コース

エンジニアリングデザインコース※

477

954

169

507

物質理工学院

材料系

材料コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

応用化学系

応用化学コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

地球生命コース※

347

694

129

387

情報理工学院

数理・計算科学系

数理・計算科学コース

知能情報コース※

情報工学系

情報工学コース

知能情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

エネルギー・情報コース※

135

270

50

150

生命理工学院

生命理工学系

生命理工学コース

ライフエンジニアリングコース※

地球生命コース※

168

336

52

156

環境・社会理工学院

建築学系

建築学コース

都市・環境学コース※

エンジニアリングデザインコース※

土木・環境工学系

土木工学コース

都市・環境学コース※

エンジニアリングデザインコース※

融合理工学系

地球環境共創コース

エネルギー・情報コース※

エンジニアリングデザインコース※

原子核工学コース※

社会・人間科学系

社会・人間科学コース

イノベーション科学系

イノベーション科学コース

(※博士後期課程のみ)

263

526

115

345

合計

1,544

3,088

567

1,701

※印は複合系コース

(2) 専門職学位課程

学院


課程

定員

専門職学位課程

課程


入学定員

収容定員

環境・社会理工学院

技術経営専門職学位課程

40

80

合計

40

80

別表2(第40条関係)

(1) 修士課程及び博士課程

学院

系・コース

授与する学位(専攻分野)

修士課程

博士課程

理学院

数学系



数学コース

修士(理学)

博士(理学)

物理学系



物理学コース

化学系



化学コース

エネルギー・情報コース※

地球惑星科学系



地球惑星科学コース

地球生命コース※

工学院

機械系



機械コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

エネルギー・情報コース※

エンジニアリングデザインコース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

システム制御系



システム制御コース

エンジニアリングデザインコース※

電気電子系



電気電子コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

情報通信系



情報通信コース

エンジニアリングデザインコース※

ライフエンジニアリングコース※

経営工学系



経営工学コース

エンジニアリングデザインコース※

物質理工学院

材料系



材料コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

応用化学系



応用化学コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

地球生命コース※

情報理工学院

数理・計算科学系



数理・計算科学コース

修士(理学)

博士(理学)

知能情報コース※

情報工学系



情報工学コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

知能情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

エネルギー・情報コース※

生命理工学院

生命理工学系



生命理工学コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

ライフエンジニアリングコース※

地球生命コース※

環境・社会理工学院

建築学系



建築学コース

修士(工学)

博士(工学)

都市・環境学コース※

エンジニアリングデザインコース※

土木・環境工学系



土木工学コース

都市・環境学コース※

エンジニアリングデザインコース※

融合理工学系



地球環境共創コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

エネルギー・情報コース※

エンジニアリングデザインコース※

原子核工学コース※

社会・人間科学系



社会・人間科学コース

イノベーション科学系



イノベーション科学コース

――――――――――

博士(技術経営)又は博士(工学)

※印は複合系コース

(2) 専門職学位課程

学院

系・コース等

授与する学位(専攻分野)

環境・社会理工学院

技術経営専門職学位課程

技術経営修士(専門職)

別表3(第42条関係)

学院

免許状の種類

免許教科

理学院

中学校教諭専修免許状

数学,理科

高等学校教諭専修免許状

数学,理科

工学院

高等学校教諭専修免許状

情報,工業

物質理工学院

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科,工業

情報理工学院

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学,情報

生命理工学院

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

環境・社会理工学院

高等学校教諭専修免許状

工業

東京工業大学大学院学則

平成23年3月31日 学則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成23年3月31日 学則第4号
平成24年3月2日 学則第1号
平成25年1月11日 学則第2号
平成25年3月28日 学則第3号
平成26年3月6日 学則第1号
平成26年3月20日 学則第3号
平成27年3月6日 学則第1号
平成27年3月31日 学則第2号
平成27年11月24日 学則第4号
平成28年7月26日 学則第2号
平成29年2月3日 学則第1号
平成29年10月6日 学則第2号
平成30年11月1日 学則第2号
平成30年12月7日 学則第3号
平成31年1月30日 学則第1号
令和元年11月1日 学則第1号
令和元年12月6日 学則第3号
令和2年3月6日 学則第1号
令和2年10月2日 学則第2号
令和2年11月5日 学則第3号
令和3年1月8日 学則第1号
令和3年3月5日 学則第2号
令和4年1月7日 学則第2号
令和4年1月7日 学則第3号
令和5年5月8日 学則第1号