○東京工業大学の類に関する規則
平成16年4月1日
規則第123号
(設置)
第1条 東京工業大学に,東京工業大学学則の一部を改正する学則(平成31年学則第2号)による改正前の東京工業大学学則(平成23年学則第3号)第3条の2に定める類を置き,学院の系に所属するまでの第1年次相当の学生(平成31年4月1日以降に東京工業大学に入学する者を除く。)を所属させるものとする。
(類に対応する学院及び系)
第2条 類並びに類に対応する学院及び系は,次のとおりとする。
類 | 学院 | 系 |
第1類 | 理学院 | 数学系 物理学系 化学系 地球惑星科学系 |
情報理工学院 | 数理・計算科学系 | |
第2類 | 物質理工学院 | 材料系 |
第3類 | 物質理工学院 | 応用化学系 |
工学院 | 経営工学系 | |
第4類 | 工学院 | 機械系 システム制御系 経営工学系 |
環境・社会理工学院 | 融合理工学系 | |
第5類 | 工学院 | システム制御系 電気電子系 情報通信系 |
情報理工学院 | 情報工学系 | |
第6類 | 環境・社会理工学院 | 建築学系 土木・環境工学系 融合理工学系 |
第7類 | 生命理工学院 | 生命理工学系 |
第3条 削除
(任務)
第4条 各類においては,類主任及び類副主任並びに当該類に対応する学院及び系の連携の下,次の事項を実施する。
一 類所属学生の指導及び助言に関すること。
二 その他類の運営に関し,必要と認められる事項
(類主任)
第5条 各類に,類主任を置く。
2 類主任は,当該類に対応する学院の長(以下「学院長」という。)と連携して当該類を総括する。
3 類主任は,当該類に対応する系を担当する教員のうちから選出し,当該教員の担当する系が置かれる学院長の申出に基づき,学長が任命する。
4 類主任の任期は,1年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による類主任の任期は,前任者の残任期間とする。
(類副主任)
第6条 学院長が必要と認めた場合は,類主任を補佐するため,類副主任を置くことができる。
第7条 削除
一 第1類 理学院及び情報理工学院
二 第2類 物質理工学院
三 第3類 物質理工学院
四 第4類 工学院
五 第5類 工学院及び情報理工学院
六 第6類 環境・社会理工学院
七 第7類 生命理工学院
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,類の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.1.12規7)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.3.28規24)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平27.11.24規113)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(東京工業大学の類の運営に関する申合せ等の廃止)
第2条 この規則施行の際,次に掲げる申合せ等は,これを廃止する。
一 東京工業大学の類の運営に関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)
二 東京工業大学類連絡会議細目(平成16年4月1日学長裁定)
(経過措置)
第3条 改正前の東京工業大学の類に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条に規定する理学部,工学部及び生命理工学部に置かれる各類(以下「旧類」という。)については,改正後の東京工業大学の類に関する規則(以下「改正規則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該旧類に所属する学生が,当該旧類に所属しなくなる日までの間,存続するものとする。
2 旧類の設置及び運営等については,改正規則の規定にかかわらず,旧規則(第3条を除く。)並びに前条の規定による廃止前の東京工業大学の類の運営に関する申合せ(以下「旧申合せ」という。)及び東京工業大学類連絡会議細目の規定は,旧類が存続する間は,なおその効力を有する。この場合において,旧申合せ第3項中「学科に所属する教員」とあるのは「学科を担当する教員」とする。
附則(平29.2.3規9)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.2.8規13)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。