○東京工業大学学修規程

平成16年4月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に置く理学院,工学院,物質理工学院,情報理工学院,生命理工学院及び環境・社会理工学院の学士課程における学修については,東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程による。

(授業科目及び単位数)

第2条 授業科目及びその単位数は,各学院の定めるところによる。

2 授業科目は,科目群及び授業科目区分に分類するものとし,科目群,授業科目区分及び当該科目区分の授業科目を開設する部局(以下「開設部局」という。)別表に定めるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず,東京工業大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項(令和5年2月3日制定)に基づき実施するデータサイエンス・AI全学教育プログラム(以下「DSAI全学教育プログラム」という。)は,別表に掲げる専門科目群の「専門科目」を,データサイエンス・AI全学教育機構に置く運営委員会の承認を得て開設し,DSAI全学教育プログラムの授業科目とすることができるものとする。

4 各授業科目は,学修の段階や順序等を表し,教育課程の体系性を明示するため100番台,200番台及び300番台の科目コードを付すこと(ナンバリング)を行うものとする。

(教職科目の取扱い)

第3条 教職科目は,中学校及び高等学校の数学,理科,情報及び工業の教育者となる者のために置くものとし,当該授業科目(別に定める授業科目を除く。)の単位は,学士特定課題研究又は学士特定課題研究Sの履修要件及び卒業の要件に係る単位数には含めることはできない。

第4条 削除

(日本語・日本文化科目の取扱い)

第5条 日本語・日本文化科目は,外国人留学生の教育のために置くものとし,当該授業科目の単位を修得し,又は第14条若しくは第15条の規定により単位の認定を受けた外国人留学生の第20条第22条第24条及び第26条の適用に当たっては,当該単位を別に定める授業科目の履修により修得したものとみなし,別に定める範囲内で学士特定課題研究又は学士特定課題研究Sの履修要件及び卒業の要件に係る必要単位数に含めることができる。

第6条 削除

(単位の計算方法及び授業期間)

第7条 各授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算するものとする。

 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。ただし,別に定める授業科目については,30時間の授業をもって1単位とする。

 実験,実習,製図及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。ただし,別に定める授業科目については,45時間の授業をもって1単位とする。

2 各授業科目の授業は,各クォーター(学則第7条第2項に基づき各学期を前半と後半に分けた期間をいう。)において8週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上の必要がある場合は,この限りでない。

(履修申告)

第8条 学生は,毎学期始めの所定の期間内に,その学期において履修しようとする授業科目の履修申告を行い,授業担当教員の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申告期間後に授業科目を追加する必要が生じた場合は,所定の期間内に,追加申告の手続きを行い,授業担当教員の許可を受けなければならない。

3 既に許可を受けた授業科目の申告の取り消しをする場合は,所定の期間内に,申告取消の手続きを行わなければならない。

(履修申告の上限単位数)

第9条 学生の履修申告の上限単位数の対象となる授業科目は,本学及び他大学等で卒業の要件として履修する授業科目とする。

2 学生の授業科目の履修申告は,学年を通して48単位を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず,学年を通して所定の単位を優れた成績をもって履修したと認められる学生については,翌学年の履修申告の上限単位数を56単位とする。

4 第2項の規定にかかわらず,前項の適用を受けない者であって,当該学年の前学期において所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められる学生については,当該前学期に履修申告した単位を含め,当該学年の履修申告の上限単位数を52単位とする。

(再申告)

第10条 不合格となった授業科目について単位の修得を希望する場合は,改めて申告しなければならない。

(受講人数を制限する授業科目)

第11条 受講人数を制限する授業科目は,各学院の定めるところによる。

2 前項に定める授業科目のほか,講義室等の収容人員を超えた場合は,受講人数を制限することがある。

(履修前提条件付き科目)

第11条の2 一部の授業科目については,あらかじめ関連する授業科目間での履修の順序を定め,前提となる授業科目(以下「履修前提科目」という。)の単位を修得した後でなければ履修することができない履修前提条件付きの授業科目(以下「履修前提条件付き科目」という。)とすることができる。

2 履修前提条件付き科目は,履修前提科目の単位を修得していない場合であっても,履修前提条件付き科目の授業担当教員の許可を受けた場合は,履修することができる。ただし,在学中に当該履修前提科目の単位を修得しない場合は,当該履修前提条件付き科目の単位を卒業の要件に係る単位数に含めることはできない。

(授業科目の履修の認定及び学修の評価)

第12条 授業科目の履修の認定は,授業の目的,形態又は内容に応じ,期末試験等の評価により,総合的に行う。

2 前項による評価は,100点満点をもって表し,60点以上を合格とする。当該授業科目における到達目標を達成している場合を60点とし,到達目標を超えて達成した成果に応じて点数を加点するものとする。ただし,点数をもって評価しがたい場合は,合格(到達目標を達成している。)及び不合格(到達目標を達成していない。)の評価をもってこれに代えることがある。

3 前項の評価により合格した者には,学期ごとに所定の単位を与える。なお,既修得単位の取り消し及び成績の更新はできない。

4 期末試験をやむを得ない理由により受けられなかった者及び第2項の評価に合格しなかった者については,別に定めるところにより,それぞれ追試験及び再試験を行うことがある。

(試験によらない履修の認定及び学修の評価)

第13条 英語科目(英語第一から英語第八まで)の履修申告を行った者で,別に定める英語外部検定試験の基準(一部の英語外部検定試験については,成績証明有効期間内のものに限る場合がある。)を満たした者が申し出た場合は,8単位を上限に英語科目(英語第一から英語第八まで)の単位として認定することがある。

2 英語科目(英語第九)の履修申告を行った者で,別に定める基準以上のTOEFL又はTOEICスコアを得た者が申し出た場合は,英語科目(英語第九)の単位として認定し,評価は,合格又は不合格とする。

(他の大学における授業科目の履修等)

第13条の2 学生は,学則第28条第1項の規定に基づき,他の大学における授業科目の履修及び単位の認定を希望する場合は,所定の書類により所定の期間内に,所属する学院の長(以下「学院長」という。)に申請し,許可を受けなければならない。

(外国の大学における授業科目の履修等)

第13条の3 学則第28条第2項の規定に基づき,外国の大学における授業科目の履修等を希望する場合の取扱いについては,別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第14条 学則第29条の規定に基づき単位認定を願い出た学生がある場合は,各学院において教育上有益と認めるときは,別に定める授業科目及び単位数を超えない範囲で,かつ,合計60単位を超えない範囲で認定することができる。ただし,系への所属に係る学生の選考に用いる授業科目として別に定めるもののうち,必修科目の認定は行わない。

(再入学者,転入学者及び編入学者の既修得単位の認定)

第15条 学則第13条の規定による再入学者に係る第2条及び第5条に関する授業科目の既修得単位については,各学院において審査の上,再入学した学院において修得した授業科目の単位として認定することがある。

2 学則第14条の規定による転入学者及び学則第15条の規定による編入学者に係る既修得単位については,各学院において審査の上,別に定める授業科目の単位として認定することができる。

(系への所属)

第16条 学士課程に1年以上在学し,次の各号に定める要件を全て満たした者は,系に所属する。

 次のからまでに定める授業科目(科目コード100番台に限る。)から,合計17単位以上を修得していること。ただし,当該科目においてからまでに定める単位数を超える単位数については,算入することができない。

 文系教養科目のうち必修科目及び選択必修科目 5単位

 英語科目のうち必修科目 4単位

 理工系教養科目のうち必修科目 14単位

 前号による修得単位を含め,別に定める科目コード100番台の授業科目から合計31単位以上を修得していること。ただし,前号に定める授業科目については,前号イからまでに定める単位数を超える単位数は,算入することはできない。

2 学生は,系への所属について,所定の期日までに,志望申告を行わなければならない。

3 系に所属する時期は,学年の始めとする。

4 前3項に規定するもののほか,系への所属に関し必要な事項は,別に定める。

(転系)

第17条 所属の系の変更については,別に定める。

(学修課程)

第18条 各系における学修は,標準学修課程によるものとする。ただし,それ以外の学修計画に基づく課程によることもできる。

2 標準学修課程は,次のとおりとする。

理学院

数学系学修課程

物理学系学修課程

化学系学修課程

地球惑星科学系学修課程

工学院

機械系学修課程

システム制御系学修課程

電気電子系学修課程

情報通信系学修課程

経営工学系学修課程

物質理工学院

材料系学修課程

応用化学系学修課程

情報理工学院

数理・計算科学系学修課程

情報工学系学修課程

生命理工学院

生命理工学系学修課程

環境・社会理工学院

建築学系学修課程

土木・環境工学系学修課程

融合理工学系学修課程

(標準学修課程の科目)

第19条 標準学修課程の授業科目は,各学院の定めるところによる。

(学士特定課題研究の履修等)

第20条 学士課程に3年以上(再入学者,転入学者及び編入学者にあっては,各学院の定める期間以上)在学し,科目コード100番台,200番台及び300番台の次に定める授業科目及び単位を含め,合計100単位から110単位までの間で各学院が定める単位以上を修得した者は,指導教員を選んで学士特定課題研究を履修することができる。

 文系教養科目

 100番台の必修科目 2単位

 100番台の選択必修科目 3単位(所定の要件を満たすこと。)

 200番台及び300番台の必修科目又は選択必修科目 4単位

 英語科目

 100番台の必修科目 4単位

 200番台及び300番台の必修科目 2単位

 第二外国語科目(200番台及び300番台の選択必修科目) 2単位

 理工系教養科目(100番台の必修科目) 14単位

 研究関連科目のうち「研究プロジェクト」 2単位

 専門科目 各学院の定める単位

2 学則第31条に規定する早期卒業しようとする者については,前項の「3年以上」とあるのは「2年6月以上」と読み替えるものとする。

3 学士特定課題研究を開始する時期は,学期の始めとする。

(学士特定課題研究の審査及び評価)

第21条 学士特定課題研究の審査は,指導教員を含めて当該研究分野2人以上の本学の教授,准教授,講師又は助教によって行う。

2 前項の審査は,各学院が定める方法によって行う。

3 前2項の審査による評価は,合格又は不合格とする。

(学士特定課題プロジェクトの履修等)

第22条 学士特定課題研究を履修し,合格した者は,学士特定課題プロジェクトを履修することができる。

2 学士特定課題プロジェクトの指導教員は,原則として,学士特定課題研究と同じとする。ただし,各学院が適当と認めるときは,学士特定課題研究と異なる指導教員を選ぶことができる。

3 学士特定課題プロジェクトを開始する時期は,学期の始めとする。

(学士特定課題プロジェクトの審査及び評価)

第23条 学士特定課題プロジェクトの審査を受ける者は,研究報告書を指導教員に提出しなければならない。

2 学士特定課題プロジェクトの審査は,指導教員を含めて当該研究分野3人以上の本学の教授,准教授,講師又は助教によって行う。

3 前項の審査は,研究報告書及び口頭発表等の各学院が定める方法によって行う。

4 前2項の審査による評価は,合格又は不合格とする。

(学士特定課題研究Sの履修等)

第24条 学則第31条に規定する早期卒業しようとする者であって,学士課程に2年6月以上在学し,第20条第1項各号に定める授業科目及び単位を含め,合計100単位から110単位までの間で各学院が定める単位以上を修得した者は,学士特定課題研究及び学士特定課題プロジェクトの履修に代えて,指導教員を選んで学士特定課題研究Sを履修することができる。

2 学士特定課題研究Sを開始する時期は,学期の始めとする。

(学士特定課題研究Sの審査及び評価)

第25条 学士特定課題研究Sの審査を受ける者は,研究報告書を指導教員に提出しなければならない。

2 学士特定課題研究Sの審査は,指導教員を含めて当該研究分野3人以上の本学の教授,准教授,講師又は助教によって行う。

3 前項の審査は,研究報告書及び口頭発表等の各学院が定める方法によって行う。

4 前2項の審査による評価は,合格又は不合格とする。

(卒業の要件)

第26条 学則第30条及び第31条に規定する卒業の要件に係る科目コード100番台,200番台及び300番台の各授業科目の必要単位数は,次のとおりとする。

 文系教養科目

 100番台及び300番台の必修科目 4単位

 100番台の選択必修科目 3単位(所定の要件を満たすこと。)

 200番台の選択必修科目 4単位

 300番台の選択必修科目 2単位

 英語科目(100番台,200番台及び300番台の必修科目) 9単位

 第二外国語科目(200番台及び300番台の選択必修科目) 4単位(所定の要件を満たすこと)

 理工系教養科目(100番台の必修科目) 14単位

 研究関連科目のうち「研究プロジェクト」 2単位

 研究関連科目のうち「学士特定課題研究」 各学院の定める単位

 研究関連科目のうち「学士特定課題プロジェクト」 6単位

 専門科目 各学院の定める単位

2 前項各号に規定したもののほか,卒業の要件に係る必要単位数として,各学院の定める単位数を修得しなければならない。

3 学則第31条に規定する卒業の要件に係る必要単位数においては,第1項第6号及び第7号に代えて,研究関連科目のうち「学士特定課題研究S」の8単位の修得をもって足りるものとする。

(学位及び専攻分野の名称)

第27条 第18条に規定する標準学修課程を履修して卒業を認められた者に対し,学士の学位を授与する。

2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。

学院

標準学修課程

専攻分野の名称

理学院

数学系学修課程

理学

物理学系学修課程

理学

化学系学修課程

理学

地球惑星科学系学修課程

理学

工学院

機械系学修課程

工学

システム制御系学修課程

工学

電気電子系学修課程

工学

情報通信系学修課程

工学

経営工学系学修課程

工学

物質理工学院

材料系学修課程

理学又は工学

応用化学系学修課程

理学又は工学

情報理工学院

数理・計算科学系学修課程

理学

情報工学系学修課程

工学

生命理工学院

生命理工学系学修課程

理学又は工学

環境・社会理工学院

建築学系学修課程

工学

土木・環境工学系学修課程

工学

融合理工学系学修課程

工学

3 第18条第1項ただし書に規定する課程を履修して卒業した者に対し,学士の学位を授与する。

4 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,本学の指定するところにより理学又は工学とする。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学に在学する者に係る学部学習規程については,なお従前の例による。

(平17.10.14程12)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平18.2.10程1)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者については,なお従前の例による。

(平18.7.14程8)

この規程は,平成18年7月14日から施行する。

(平19.1.12程1)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に工学部土木工学科に在学する者については,改正後の東京工業大学学部学習規程第15条第3項,第18条第2項及び第25条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平19.3.9程3)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平20.3.28程3)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に工学部開発システム工学科に在学する者については,改正後の東京工業大学学部学習規程第15条第3項,第18条第2項及び第25条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平20.3.28程5)

この規程は,平成20年4月18日から施行し,改正後の東京工業大学学部学習規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平21.1.23程1)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学に在学する者については,改正後の東京工業大学学部学習規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平22.3.5程2)

この規程は,平成22年3月5日から施行する。ただし,改正後の東京工業大学学部学習規程第6条の規定は,平成22年4月1日から施行し,第11条の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平23.3.31程14)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平24.4.6程12)

この規程は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学学部学習規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平24.5.11程13)

この規程は,平成24年5月11日から施行し,改正後の東京工業大学学部学習規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平24.9.7程17)

この規程は,平成24年9月7日から施行する。

(平25.1.11程1)

この規程は,平成25年1月11日から施行する。

(平26.2.7程1)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平27.11.24程17)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(平成28年4月1日以降に,理学部,工学部及び生命理工学部の各学科に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)については,改正後の東京工業大学学修規程の規定(第2条第3項,第7条第2項,第8条,第11条第2項,第11条の2及び第12条を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,改正前の東京工業大学学部学習規程の規定中「学部学則」とあるのは「学則」とする。

(平29.11.2程28)

この規程は,平成29年11月2日から施行する。

(平30.5.11程11)

この規程は,平成30年5月11日から施行する。

(令元.10.4程10)

この規程は,令和元年10月4日から施行する。

(令3.5.10程14)

この規程は,令和3年5月10日から施行する。

(令4.1.7程1)

この規程は,令和4年1月7日から施行する。

(令4.1.7程4)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学に在学する者(令和4年4月1日以降に各学院に再入学,転入学及び編入学(以下「再入学等」という。)する者であって,令和3年度以前の入学者が在籍する年次相当に再入学等した者を含む。)については,改正後の東京工業大学学修規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令5.7.6程11)

この規程は,令和5年7月6日から施行する。

(令5.11.6程18)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日に本学に在学する者(令和6年4月1日以降に各学院に再入学,転入学及び編入学(以下「再入学等」という。)する者であって,令和5年度以前の入学者が在籍する年次相当に再入学等した者を含む。)については,改正後の東京工業大学学修規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表

科目群

授業科目区分

開設部局

教養科目群

文系教養科目

英語科目

第二外国語科目

日本語・日本文化科目

教職科目

リベラルアーツ研究教育院

アントレプレナーシップ科目

アントレプレナーシップ教育機構

広域教養科目

リベラルアーツ研究教育院,国際教育推進機構,各学院

理工系教養科目

各学院

専門科目群

専門科目

各学院,データサイエンス・AI全学教育機構

研究関連科目

各学院

東京工業大学学修規程

平成16年4月1日 規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 規程第10号
平成17年10月14日 規程第12号
平成18年2月10日 規程第1号
平成18年7月14日 規程第8号
平成19年1月12日 規程第1号
平成19年3月9日 規程第3号
平成20年3月28日 規程第3号
平成20年3月28日 規程第5号
平成21年1月23日 規程第1号
平成22年3月5日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第14号
平成24年4月6日 規程第12号
平成24年5月11日 規程第13号
平成24年9月7日 規程第17号
平成25年1月11日 規程第1号
平成26年2月7日 規程第1号
平成27年11月24日 規程第17号
平成29年11月2日 規程第28号
平成30年5月11日 規程第11号
令和元年10月4日 規程第10号
令和3年5月10日 規程第14号
令和4年1月7日 規程第1号
令和4年1月7日 規程第4号
令和5年7月6日 規程第11号
令和5年11月6日 規程第18号