○東京工業大学早期卒業に関する規程

平成23年3月31日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。)第31条第4項の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)における早期卒業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象学生)

第2条 早期卒業の対象となる学生は,本学に3年以上在学(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第149条の規定に該当する者を含む。)し,所定の授業科目を履修し,学院の定める124単位以上の単位数を優秀な成績をもって修得したと認められる者とする。ただし,次の各号の一に該当する学生は早期卒業の対象とならない。

 学則第15条第1項第1号及び第2号の規定により編入学した学生

 再入学,転入学又は編入学した学生であって,本学入学の前の在学期間に国立大学東京工業大学が制定した東京工業大学早期卒業に関する規則(平成12年12月1日制定)の施行の日である平成13年4月1日の前日以前の期間が含まれているもの。

(早期卒業希望者の要件)

第3条 早期卒業を希望できる者は,在学期間が2年6月又は3年(9月1日から前学期の最終日まで及び後学期の開始日から10月末日までは,それぞれ1月とみなす。以下同じ。)に達する日の属する学期末において,次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。

 東京工業大学におけるGPT制度に関する要項(平成28年1月8日制定)に規定するGPTが3.50以上の者

 東京工業大学学修規程(平成16年規程第10号。以下「学修規程」という。)第20条に定める学士特定課題研究又は同規程第24条に定める学士特定課題研究Sの履修資格の要件を満たしている者

(早期卒業適格者の認定及び学修指導)

第4条 前条の要件を満たした者のうち,早期卒業を希望する者は,在学期間が2年6月又は3年に達する日の属する学期末までに,所属する系の系主任を経て,当該学院長にその旨を申し出るものとする。

2 学院長は,前項による申出に基づき,当該学院教授会において当該希望者の早期卒業の適否について審査しなければならない。

3 学院長は,前項に規定する審査の結果を受け,早期卒業適格者の認定を行うものとする。

4 各系は,前項により適格の認定を受けた学生に対し,適切な学修指導及び措置を行うこととする。

(学士特定課題研究又は学士特定課題研究Sの履修)

第5条 前条の規定により早期卒業適格者の認定を受けた学生は,早期卒業希望時期に応じて,学士特定課題研究又は学士特定課題研究Sを履修することができる。

2 前条の規定により学士特定課題研究を履修し,合格した者は,学修規程第22条に規定する学士特定課題プロジェクトを履修しなければならない。

(早期卒業の要件)

第6条 早期卒業するためには,学則第31条に規定する早期卒業の要件及び学修規程第26条に規定する卒業の要件を満たしていなければならない。

2 学院教授会は,当該学院に所属する早期卒業適格者について,前項の要件を満たしているかについて審査を行わなければならない。

(早期卒業の時期)

第7条 早期卒業の時期は,在学期間が3年又は3年6月に達する日の属する学期の3月又は9月とする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,早期卒業に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者に係る早期卒業に関しては,なお従前の例による。

(平28.1.8程5)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(平成28年4月1日以降に,理学部,工学部及び生命理工学部に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)に係る早期卒業に関しては,改正後の東京工業大学早期卒業に関する規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令4.1.7程5)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学に在学する者(令和4年4月1日以降に各学院に再入学,転入学及び編入学(以下「再入学等」という。)する者であって,令和3年度以前の入学者が在籍する年次相当に再入学等した者を含む。)については,改正後の東京工業大学早期卒業に関する規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

東京工業大学早期卒業に関する規程

平成23年3月31日 規程第17号

(令和4年4月1日施行)