○東京工業大学学士課程における成績不振学生の修学指導に関する申合せ

平成16年4月1日

学長裁定

1 学長が指名する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)は,学生が次に掲げる事項の一に該当する場合は,学院長,初年次担当主任及び系主任に当該成績不振の学生(以下「成績不振学生」という。)に関する情報を通知する。

一 前の学期に履修申告を行わなかった者

二 系に所属していない学生のうち,次のいずれかに該当する者

イ 前の学期の修得単位数が15単位未満の者

ロ 前の学期におけるGPA(東京工業大学におけるGPA制度に関する要項(平成28年1月8日制定)第2条第4号に規定する学期GPAをいう。以下同じ。)が1.25未満の者で,当該学期の修得科目数を履修申告科目数で除した値が0.6未満の者

ハ 在学期間1年を経過している者

三 系所属学生のうち,学士特定課題研究の履修資格を得ていない者で,次のいずれかに該当する者

イ 修得単位数が15単位未満の学期が2回以上連続した者

ロ 前の学期におけるGPAが1.25未満の者で,当該学期の修得科目数を履修申告科目数で除した値が0.6未満の者

ハ 系所属後の在学期間が2年を経過している者

四 学士特定課題研究開始後の在学期間が1年を経過して,卒業が認められなかった者

2 前項により修学指導上の資料として通知する情報は,成績不振学生の学業成績及び単位修得状況とする。この場合において,同項第2号ハに該当する者にあっては,系所属に不足する単位数に関する情報を併せて通知する。

3 前2項の通知を受けた初年次担当主任及び系主任は,アカデミック・アドバイザー等と連携し,当該成績不振学生の修学指導を個別に行う。

4 学生が,在学年限が満了した時点において,卒業の要件に係る必要単位数を修得できなかったときは,東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。)第45条第1号により除籍とする。ただし,学生の将来を考慮し,学生が希望する場合は,学則第19条による退学を認める。なお,除籍又は退学の日付は,在学年限満了の日とする。

5 前項に該当する学生の再入学は認めない。

この申合せは,平成16年4月1日から施行する。

(平23.3.31)

この申合せは,平成23年4月1日から施行する。

(平24.4.6)

この要項は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学学部学生の修学指導に関する申合せの規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平28.1.8)

1 この申合せは,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(平成28年4月1日以降に,理学部,工学部及び生命理工学部に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)については,なお従前の例による。

(平31.2.8)

1 この申合せは,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に類に所属し,平成31年4月1日以後引き続き類に所属する学生については,なお従前の例による。

(令4.1.7)

1 この申合せは,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学に在学する者(令和4年4月1日以降に各学院に再入学,転入学及び編入学(以下「再入学等」という。)する者であって,令和3年度以前の入学者が在籍する年次相当に再入学等した者を含む。)については,改正後の東京工業大学学士課程における成績不振学生の修学指導に関する申合せの規定にかかわらず,なお従前の例による。

東京工業大学学士課程における成績不振学生の修学指導に関する申合せ

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成23年3月31日 種別なし
平成24年4月6日 種別なし
平成28年1月8日 種別なし
平成31年2月8日 種別なし
令和4年1月7日 種別なし