○東京工業大学大学院学則第11条第9号及び第10号の取扱いについて

平成16年4月1日

学長裁定

1 この取扱いは,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第11条第9号及び第10号(第13条において準用する場合を含む。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

2 大学院学則第11条第9号に規定する「大学に3年以上在学した者であって,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者」については,次の要件を満たす者を出願資格審査の対象とする。なお,東京工業大学(以下「本学」という。)に在学している者以外の者については,次の要件を満たす者に準ずる者を対象とする。

一 当該志願者が大学に2年間在学した時点において,東京工業大学におけるGPT制度に関する要項(平成28年1月8日制定)に規定するGPTが3.00以上であり,かつ,原則として90単位以上を修得している者

二 本学大学院入学時までに,原則として系が定める専門科目群の必修科目(学士特定課題研究及び学士特定課題プロジェクトを除く。)及び選択必修科目の卒業に必要な要件を満たし,専門科目群の中から60単位以上及び卒業に必要な教養科目群の必修単位(文系教養科目13単位,英語科目9単位,第二外国語科目4単位及び理工系教養科目14単位)の単位を修得している者

3 大学院学則第11条第9号に規定する「外国において学校教育における15年の課程を修了した者,又は我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度に位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者」については,学士の学位に相当する学位を有する者又は取得見込みの者であって,各学院が定める優れた成績としての要件を満たす者を出願資格審査の対象とする。

4 大学院学則第11条第10号に規定する「本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの」については,次のいずれかの要件を満たす者であって,入学する日の前日までに22歳に達する者を出願資格審査の対象とする。

一 大学卒業までに16年を要しない国からの外国人留学生又はこれに準ずる者であって,大学教育修了後,日本国内又は国外の大学若しくは大学共同利用機関法人等これに準ずる研究機関において,研究生,研究員等として概ね1年以上研究に従事した者又は入学する日の前日までに概ね1年以上研究に従事する見込みの者

二 日本国内において,大学と同等の教育機関において教育を受け,16年の課程に相当する期間を修了したと認められる者であって,高等専門学校若しくは短期大学の専攻科,朝鮮大学校又は外国大学日本校(文部科学大臣が別に指定する教育施設を除く。)の卒業者又は入学する日の前日までに卒業する見込みの者

三 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を文部科学大臣が別に定める日の前日までに修了した者

四 入学の時期を後学期の始めとすることを希望する者であって,入学を希望する年度の後学期の始めの日から9月30日までの間(以下「特定期間」という。)大学院学則第11条第1号から第6号までのいずれかの要件を満たす見込みの者

5 前3項(前項第4号を除く。)に該当する者が入学を志願した場合は,入学願書受理に先立ち,志願のあった学院において,次の各号に掲げる書類及び面接等に基づき志願者の学力を総合的に判断し出願資格審査を行うとともに,当該出願資格審査の結果を大学院入学者選抜委員会に報告するものとする。ただし,前項第2号及び第3号に該当する者が入学を志願した場合は,教育本部入試実施部門において,次の各号に掲げる書類に基づき出願資格審査を行うものとする。

一 出願資格審査申請書

二 所属大学(学部)長の推薦書又は第2項第2号の条件を満たしていることを示す書類(第2項に該当する者のみ)

三 入学志願票の写

四 前項第1号の条件を満たしていることを示す書類(同項同号に該当する者のみ)

五 成績証明書

六 志望理由書

七 在学証明書(第2項に該当する者のみ)又は卒業証明書(卒業見込証明書を含む。)

八 当該大学の学修規程等卒業までに必要な科目の構成及び単位が記載されているもの(本学に在学している者を除いた第2項に該当する者のみ)

6 出願資格を認定された者には出願資格認定通知書を交付し,以後一般の志願者と同様に取り扱うものとする。

7 第4項第4号に該当する者が入学を志願した場合は,入学願書受理に際し,教育本部入試実施部門において,卒業見込証明書又はこれに準ずる書類に基づき出願資格審査を行うものとする。この場合において,出願資格を認定された者は,以後一般の志願者と同様に取り扱うものとする。

8 次の各号に掲げる者が,入学試験に合格した後に,当該各号に定める条件に該当することとなった場合は,合格を取り消すものとする。

一 第2項の規定に基づき出願資格を認定された者 本学大学院入学時までに同項第2号に規定する単位を修得できないことが確定した場合

二 第4項第4号の規定に基づき出願資格を認定された者であって,入学の時期を前学期の始めとされた者 本学大学院入学時までに大学院学則第11条第1号から第6号までのいずれの要件も満たせないことが確定した場合

9 第4項第4号の規定に基づき出願資格を認定された者であって,入学の時期を後学期とされた者が,本学大学院入学後,特定期間中に大学院学則第11条第1号から第6号までのいずれの要件も満たせないことが確定した場合は,当該者の入学を取り消すものとする。

10 この取扱いに定めるもののほか必要な事項は,大学院入学者選抜委員会の議を経て,学長が定める。

この取扱いは,平成16年4月1日から施行する。

(平22.4.16)

この取扱いは,平成22年4月16日から施行する。

(平23.3.31)

この取扱いは,平成23年4月1日から施行する。

(平25.5.15)

1 この取扱いは,平成25年5月15日から施行する。

2 次に掲げる取扱いは,廃止する。

 東京工業大学大学院学則第11条第8号の取扱いについて(平成16年4月1日学長裁定)

 東京工業大学大学院学則第11条第9号及び第12条第7号の取扱いについて(平成16年4月1日学長裁定)

(平28.1.8)

1 この取扱いは,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学の理学部,工学部及び生命理工学部(以下「旧学部等」という。)に在学する者(平成28年4月1日以降に,旧学部等に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)については,改正前の東京工業大学大学院学則第11条第8号及び第9号の取扱いについて第2項の規定は,なおその効力を有する。

(平28.7.26)

この取扱いは,平成28年7月26日から施行し,改正後の東京工業大学大学院学則第11条第9号及び第10号の取扱いについての規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平29.3.3)

この取扱いは,平成29年4月1日から施行する。

(平29.6.2)

この取扱いは,平成29年6月2日から施行する。

(令4.1.7)

1 この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学に在学する者(令和4年4月1日以降に各学院に再入学,転入学及び編入学(以下「再入学等」という。)する者であって,令和3年度以前の入学者が在籍する年次相当に再入学等した者を含む。)については,改正後の東京工業大学大学院学則第11条第9号及び第10号の取扱いについての規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令4.3.18)

この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学大学院学則第11条第9号及び第10号の取扱いについて

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成22年4月16日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成25年5月15日 種別なし
平成28年1月8日 種別なし
平成28年7月26日 学長裁定
平成29年3月3日 種別なし
平成29年6月2日 種別なし
令和4年1月7日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし