○東京工業大学大学院学則第12条第6号及び第7号の取扱いについて
平成16年4月1日
学長裁定
1 東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第12条第6号に規定する「文部科学大臣の指定した者」とは,次のものをいう。
一 大学を卒業した後,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,本学大学院において,当該研究の成果等により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
二 外国において学校教育における16年の課程を修了した後,又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,本学大学院において,当該研究の成果等により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
2 本学大学院博士後期課程に入学を志願する者について,大学院学則第12条第7号に規定する「本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの」として出願資格の認定を行うに当たっては,入学する日の前日までに24歳に達する者を審査の対象とするものとする。
3 前2項に該当する者が入学を志願した場合は,入学願書受理に先立ち,志願のあった学院において,次の各号に掲げる審査書類及び面接等に基づき志願者の学力を総合的に審査し出願資格の認定を行うとともに,当該審査結果を大学院入学者選抜委員会に報告するものとする。
一 入学者選抜試験出願資格審査申請書
二 業績調書
三 推薦書(大学又は研究所等における直属の長が作成したもの)
四 最終出身学校の卒業証明書
五 これまでに行った研究の概要(2,000字程度)
六 学術論文等の写(発表した学術論文等がある者のみ)
七 入学志願票の写
4 出願資格を認定された者には出願資格認定通知書を交付し,以後一般の志願者と同様に取り扱うものとする。
5 前2項の規定にかかわらず,第2項に該当する者のうち,入学の時期を後学期の始めとすることを希望する者であって,入学を希望する年度の後学期の始めの日から9月30日までの間(以下「特定期間」という。)に大学院学則第12条第1号から第5号までのいずれかの要件を満たす見込みの者が入学を志願した場合は,入学願書受理に際し,教育本部入試実施部門において,修了見込証明書に基づき出願資格審査を行うものとする。この場合において,出願資格を認定された者は,以後一般の志願者と同様に取り扱うものとする。
6 前項の規定により出願資格を認定された者が,本学大学院入学後,特定期間中に大学院学則第12条第1号から第5号までのいずれの要件も満たせないことが確定した場合には,入学を取り消すものとする。
7 この取扱いに定めるもののほか必要な事項は,大学院入学者選抜委員会の議を経て,学長が定める。
附則
この取扱いは,平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.4.16)
この取扱いは,平成22年4月16日から施行する。
附則(平23.3.31)
この取扱いは,平成23年4月1日から施行する。
附則(平28.1.8)
この取扱いは,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.6.2)
この取扱いは,平成29年6月2日から施行する。
附則(令4.3.18)
この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。