○東京工業大学大学院博士後期課程における外国人留学生の特別選考に関する申合せ

平成16年4月1日

学長裁定

東京工業大学(以下(本学」という。)における外国人留学生の大学院博士後期課程入学に関し,本学所定の入学者選抜試験によらず,特別に時期を定めて行う選考(以下「特別選考」という。)の対象として認められる者は,次の各項の一に該当するものとする。

1 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)により本学に受け入れた国費外国人留学生のうち,修士又は専門職学位課程の学位を有する者で,研究生又は東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程(平成27年規程第15号)に規定する予備教育生であって,志望する指導教員の申出に基づいて,当該指導教員が担当する系の系担当教員会議で推薦された者

2 外国政府が,当該国の人材養成計画に基づき,日本国政府の合意を得て派遣する外国人留学生であって,志望する指導教員の申出に基づいて,当該指導教員が担当する系の系担当教員会議で推薦された者

3 本学の私費の研究生のうち,修士又は専門職学位課程の学位を有する者で,志望する指導教員の申出に基づいて,当該指導教員が担当する系の系担当教員会議で推薦された者(ただし,特別選考が実施される当該年度の11月1日現在の在学者に限る。)

4 本学の大学院修士課程又は専門職学位課程を外国人留学生として修了した者で,志望する指導教員の申出に基づいて,当該指導教員が担当する系の系担当教員会議で推薦された者

(注) 選考方法は,系ごとに別に定める。

(平28.1.8)

この申合せは,平成28年4月1日から施行する。

東京工業大学大学院博士後期課程における外国人留学生の特別選考に関する申合せ

平成16年4月1日 学長裁定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成28年1月8日 種別なし