○東京工業大学における博士学位論文の公表の確認方法等に関する申合せ
平成16年4月1日
学長裁定
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第9条及び東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号。以下「学位規程」という。)第16条の規定に基づく学位論文の公表について,その確認方法等を次のとおり行うものとする。
1 学位論文の公表の確認は,論文審査員が行い,確認結果についてはコース担当教員会議に報告するものとする。
2 学位を授与された者が,学位規程第16条第2項の規定に基づき当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表したい旨願い出た場合には,当該学位論文の審査を付託されたコースにおいて可否を審議し,教授会の議を経て決定するものとする。
附則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附則(平25.7.19)
この申合せは,平成25年7月19日から施行し,改正後の東京工業大学における博士学位論文の公表の確認方法等に関する申合せの規定は,平成25年4月1日から適用する。
附則(平28.3.4)
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。ただし,大学院研究科に在学する者については,改正後の東京工業大学における博士学位論文の公表の確認方法等に関する申合せの規定にかかわらず,なお従前の例による。