○東京工業大学大学院学則第35条第1項及び第4項のただし書に規定する博士後期課程において特に優れた研究業績を上げた者の修了に関する取扱いについて

平成16年4月1日

学長裁定

東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第35条第1項及び第4項のただし書(以下「第35条ただし書」という。)の規定により,在学期間を短縮して課程修了を認めようとするときは,次のように取扱う。

1 短縮修了により学位申請をしようとする者の指導教員は,当該者の研究業績が特に優れ,大学院学則第35条ただし書を適用してよい旨の説明書を作成し,その学位申請書に添付する。

2 学院の長は,東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定。以下「要項」という。)第12条の通知に前項の説明書を添付する。

3 審査員主査は,要項第18条の報告にあたっては,当該者の研究業績が特に優れ,大学院学則第35条ただし書を適用する理由書を審査報告書に添付する。

4 学院の長は,教授会の資料に「大学院学則第35条ただし書適用」の旨明示し,かつ,論文の要旨を提出する。

(平28.3.4)

1 この取扱いは,平成28年4月1日から施行する。

2 大学院研究科に在学する者に対する改正後の東京工業大学大学院学則第35条第1項及び第4項のただし書に規定する博士後期課程において特に優れた研究業績を上げた者の修了に関する取扱いの規定の適用については,第2項及び第4項中「学院の長」とあるのは,「研究科の長」とする。

東京工業大学大学院学則第35条第1項及び第4項のただし書に規定する博士後期課程において特…

平成16年4月1日 学長裁定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成23年3月31日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし