○東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則

平成16年6月25日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)と清華大学との間で締結した「東京工業大学清華大学大学院合同プログラム協定書」(以下「協定書」という。)に基づき,本学と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育(以下「合同プログラム」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 合同プログラムは,本学と清華大学が共同で大学院の学生教育を行い,日本語,中国語及び英語の素養を持った,優れた理工系の人材を養成し,両国の科学技術及び産業経済の発展に資することを目的とする。

(コース)

第3条 協定書第2条の規定に基づき,次の各号に掲げるコースを置く。

 ナノテクノロジーコース

 バイオコース

 社会理工学コース

(学生)

第4条 清華大学から受け入れる合同プログラムの学生は,本学の指導教員の担当する学院及び系に所属する。

第5条 入学及び学位の授与の可否等については,学生が所属を予定する又は所属する学院教授会の議を経て学長が決定する。

第6条 各コースの開講科目及び清華大学における単位の認定方法等については,本学と清華大学が協議の上,別に定めるものとする。

(運営委員会)

第7条 合同プログラムの実施に関し必要な事項を審議し,合同プログラムの円滑かつ適正な運営を図るため,国立大学法人東京工業大学教育本部規則(平成29年規則第13号)第10条の規定に基づき,教育本部に東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の庶務は,学務部留学生交流課において処理する。

(コース会議)

第8条 第3条各号に掲げるコースにそれぞれコース会議を置く。

(事務所の設置)

第9条 合同プログラムを実施し,本学との円滑な連絡調整等を行うため,清華大学内に清華大学合同プログラム北京事務所を置く。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,合同プログラムの実施に関し必要な事項は,委員会において定める。

この規則は,平成16年6月25日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平16.10.8規177)

この規則は,平成16年10月8日から施行し,この規則による改正後の東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平17.3.11規7)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平20.1.25規8)

この規則は,平成20年1月25日から施行する。

(平20.7.18規64)

この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4規44)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,改正前の東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の規定に基づく合同プログラムの学生である者に対する改正後の東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の規定の適用については,第16条中「担当する学院及び系」とあるのは「担当する研究科・専攻」と,第17条中「学院教授会」とあるのは「研究科教授会(理工学研究科にあっては学系教授会)」とする。

(平29.3.17規36)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則

平成16年6月25日 規則第163号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年6月25日 規則第163号
平成16年10月8日 規則第177号
平成17年3月11日 規則第7号
平成19年1月12日 規則第8号
平成20年1月25日 規則第8号
平成20年7月18日 規則第64号
平成21年3月19日 規則第35号
平成27年3月6日 規則第18号
平成28年3月4日 規則第44号
平成29年3月17日 規則第36号
令和4年3月18日 規則第34号