○東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程

平成23年3月31日

規程第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 研究指導の委託(第3条~第11条)

第3章 研究指導の受託(第12条~第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第28条第3項及び第58条の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程又は博士後期課程の学生で,国内外の他の大学の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において,教育研究上有益と認められる研究指導を受ける者(以下「研究指導委託学生」という。)及び国内の他の大学の大学院の学生で,本学の各学院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。以下同じ。),各先駆研究組織又は各共通支援組織(以下「部局」という。)において特別研究学生として研究指導を受ける者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 研究指導の委託

(出願手続)

第3条 研究指導委託学生として,他の大学院等の研究指導を受けようとする者は,指導教員の許可を得て,当該者の所属する学院の長(以下「学院長」という。)に願い出なければならない。

(派遣の許可)

第4条 前条の願い出があったときは,学院長は,研究指導計画その他これに関連する必要事項について,当該学院の教授会の議を経て,大学院学則第28条第3項に規定する本学と他の大学院等との協議を行い,その結果により,これを許可する。

(他の大学院等における研究指導の期間)

第5条 研究指導委託学生として,他の大学院等において研究指導を受ける期間は,1年以内とする。ただし,博士後期課程に在籍する学生が研究指導を受ける期間については,教育研究上有益と認められるときは,教授会の議を経て,その延長を許可することができる。

2 前項の研究指導を受ける期間は,修士課程に在籍する学生については,通算して1年を超えることができない。

(在学期間の取扱い)

第6条 研究指導委託学生として,他の大学院等において研究指導を受けた期間は,本学の在学期間に含めるものとする。

(研究報告書等の提出)

第7条 研究指導委託学生は,他の大学院等における研究指導が終了したときは,直ちに(外国の機関において研究指導を受けた者にあっては,帰国後直ちに)学院長に研究報告書及び他の大学院等の交付する研究指導状況報告書を提出しなければならない。

(研究指導の認定)

第8条 研究指導委託学生が,他の大学院等において受けた研究指導は,研究報告書及び研究指導状況報告書により,当該学生の所属する学院の教授会の議を経て,本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。

(授業料)

第9条 研究指導委託学生は,他の大学院等において研究指導を受けている期間中も,本学の学生としての授業料を納付するものとする。

(派遣許可の取消し)

第10条 学院長は,研究指導委託学生が次の各号の一に該当する場合は,当該他の大学院等の長との協議により,派遣の許可を取り消すことができる。

 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。

 研究指導委託学生として,当該他の大学院等の規則等に違反し,又はその本分に反する行為があると認められるとき。

 その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。

2 学院長は,前項により派遣の許可を取り消す場合は,あらかじめ,当該学院教授会の意見を聞くものとする。

(災害保険等への加入)

第11条 研究指導委託学生は,学生教育研究災害傷害保険等又は他の大学院等が指定する研究災害補償制度(以下「学生教育研究災害傷害保険等」という。)へ加入しなければならない。

第3章 研究指導の受託

(受入れの許可)

第12条 国内の他の大学の大学院から特別研究学生の受入れの依頼があったときは,特別研究学生の受入れを行う教員(以下「受入教員」という。)が所属する部局の長(以下「部局長」という。)は,研究指導計画その他これに関連する必要事項について,当該部局の教授会(国際先駆研究機構,各先駆研究組織又は各共通支援組織にあっては運営委員会等をいう。以下同じ。)の議を経て,大学院学則第58条に規定する本学と国内の他の大学の大学院との協議を行い,その結果により,これを許可する。

2 前項の規定にかかわらず,受入教員が,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構,各先駆研究組織又は各共通支援組織に所属する場合にあって,当該受入教員が大学院を担当する教員であるときは,当該受入教員が担当する学院の長が,当該学院の教授会の議を経て,国内の他の大学の大学院との協議を行い,その結果により,これを許可する。

(受託期間)

第13条 国内の他の大学の大学院の修士課程(これに相当する課程を含む。)及び博士後期課程に在籍する学生が特別研究学生として研究指導を受ける期間(以下「受託期間」という。)は,それぞれ1年以内とする。ただし,博士後期課程に在籍する学生の受託期間については,学生の研究状況により,当該学生の所属する大学の大学院からの申請に基づき,教授会の議を経て,その延長を許可することができる。

2 前項の受託期間は,修士課程に受け入れる特別研究学生については,通算して1年を超えることができない。

(授業への出席)

第14条 受入教員は,研究指導上必要があると認めるときは,授業担当教員の承認を得て,特別研究学生を授業に出席させることができる。この場合,当該授業科目の単位の取得はできない。

(研究指導状況報告書)

第15条 部局長は,特別研究学生に対する所定の研究指導を終了したときは,受入教員の報告に基づき,研究指導状況報告書を交付する。

(学生証)

第16条 特別研究学生は,所定の学生証の交付を受け,常に携帯しなければならない。

(検定料,入学料及び授業料)

第17条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。

2 特別研究学生が,他の国立大学法人が設置する大学の大学院の学生であるときは,授業料を徴収しない。

3 特別研究学生が,公立又は私立の大学の大学院の学生である場合は,本学の研究生と同額の授業料を徴収する。ただし,本学と当該公立又は私立の大学との間において,授業料の相互不徴収等を取り決めた協定に基づき受け入れた大学院の学生である場合は,この限りでない。

4 前項の授業料は,受託期間にかかる授業料の全額を,受入手続きのときに徴収する。ただし,受託期間が,受入日の属する年度の翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の授業料については,当該年度分をその年度の当初の月に徴収する。

5 徴収した授業料は,返還しない。

(実験実習費)

第18条 実験及び実習に要する費用は,特別研究学生の負担とすることがある。

(災害保険等への加入)

第19条 特別研究学生は,所属する大学の大学院において,学生教育研究災害傷害保険等に加入しておかなければならない。

(規則等の遵守)

第20条 特別研究学生は,本学の規則等を遵守しなければならない。

(準用)

第21条 第10条の規定は,特別研究学生に準用する。この場合において,「学院長」とあるのは,「部局長」と,「研究指導委託学生」とあるのは,「特別研究学生」と,「派遣」とあるのは,「受入れ」と,「当該他の大学院等の規則等」とあるのは,「本学の規則等」と,「当該学院教授会」とあるのは,「当該部局の教授会(国際先駆研究機構,各先駆研究組織又は各共通支援組織にあっては運営委員会等をいう。)」と読み替えるものとする。

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に研究指導委託生として派遣されている学生及び特別研究学生として受け入れている学生の取扱いについては,なお従前の例による。

(平24.3.2程8)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平25.1.11程3)

この規程は,平成25年1月11日から施行する。

(平26.3.6程6)

この規程は,平成26年3月6日から施行する。

(平27.3.6程4)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.12.4程19)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 大学院研究科に所属する学生(専門職学位課程に在籍する者を除く。)の研究指導の委託については,改正後の東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成28年3月31日に国内の他の大学の大学院の学生である者のうち,本学において特別研究学生として研究指導を受けている者であり,かつ,その受託期間の末日が平成28年4月1日以降である者(以下「現特別研究学生」という。)であって,この規程の施行の日において当該者の受入教員の所属が変更になる者については,改正後の東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程の規定により受入教員の変更後の所属部局の長により受入れを許可されたものとみなし,当該者の受入期間については,なお従前の例による。

4 現特別研究学生のうち,前項に該当する者以外の者については,改正後の東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程の規定にかかわらず,当該者の受入期間については,なお従前の例による。

(令4.3.18程12)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規程

平成23年3月31日 規程第12号

(令和4年4月1日施行)