○東京工業大学学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に基づく休学等に関する申合せ
平成16年4月1日
学長裁定
1 休学の事由について
東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。)第17条及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第21条の規定に基づき休学を許可するに当たっては,次の事由のいずれかに該当する場合に限るものとする。ただし,次の事由に該当する場合であっても卒業又は修了の見込みがない者については,原則として休学を許可しない。
(1) 傷病によるもの(医師の診断書を必要とする。)。
(2) 家庭の事情,特に本人の父母等が死亡したため家業に一時的に従事する必要のあるもの(事情を証明する書類を必要とする。)。
(3) 入学後,経済上の変化により学資の調達を図る必要のあるもの(事情を証明する書類を必要とする。)。
(4) 東京工業大学(以下「本学」という。)で認める海外渡航によるもの(渡航計画等の書類を必要とする。)。
(5) 外国人留学生が,出身国における兵役に就く必要のあるもの。(事情を証明する書類を必要とする。)
(6) その他,修学指導上本学が特に認めたもの(理由書等及び指導教員又はアカデミック・アドバイザー等の意見書等の書類を必要とする。)。
2 休学期間中に外国の大学で修得した単位の認定について
前項(4)により休学した者が,当該休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位の認定の手続等は,留学の場合の取扱いに準ずるものとする。なお,単位の認定を希望する者は,休学を願い出るときに,休学期間中に履修する授業科目を記載した学修計画書を添えなければならない。
3 大学の命ずる休学について
学生の行方不明について届出があったときは,学則第17条第4項及び大学院学則第21条第4項の規定にかかわらず,届出のあった日から1年を経過した日が属する学期の末日まで,当該学生に休学を命ずる。ただし,休学期間中に当該学生が発見されたときは,届出をすれば復学することができるものとする。なお,休学期間が満了してもなお当該学生が発見されないときの取扱いは,学則第45条第5号及び大学院学則第53条第5号の定めるところによる。
4 休学の期間について
休学の許可に当たっては,休学期間の終期を学期の末日までとする。なお,第1項(5)の事由に該当する場合の休学期間は,学則第17条第4項及び大学院学則第21条第4項の規定にかかわらず,2年6月以内とする。また,第1項(5)及び前項の事由による休学期間は,学則第17条第4項ただし書及び大学院学則第21条第4項ただし書に規定する休学期間の通算年数に算入しない。
5 復学の取扱について
(1) 休学期間中の復学
許可された休学期間中でもその事情がなくなったときは,届出(第1項(1)による休学の場合は,医師の診断書を添付する。)をすれば学則第17条第3項及び大学院学則第21条第3項の規定により復学することができるものとする。この場合において,休学前に履修申告を終了している者及び復学後,東京工業大学学修規程(平成16年規程第10号)第8条第2項及び東京工業大学大学院学修規程(平成16年規程第12号)第5条第3項により授業科目の追加申告を許可された者については,各授業担当教員の判断により試験の受験等を許されることがある。
(2) 休学期間満了による復学
休学期間の延長等所定の手続きを行ったときを除き,許可された休学期間が満了した場合は,復学する。この場合において,届出は要しない。
6 長期欠席について
傷病等の事由により,2週間以上2月未満の範囲で授業を欠席するときは,あらかじめ学長に長期欠席届を提出するものとする。
附則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23.3.31)
この申合せは,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25.1.11)
1 この申合せは,平成25年1月11日から施行する。
2 この申合せ施行の際,現に在学する学生であって,この申合せの施行の日前において,改正後の東京工業大学学部学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に基づく休学等に関する申合せ第1項(5)の事由に該当し,休学を許可された学生の当該休学期間は,この申合せにより許可された休学期間とみなす。
附則(平成27.12.4)
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。