○東京工業大学学位規程

平成16年4月1日

規程第13号

(趣旨)

第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)が授与する学位については,東京工業大学学則(平成23年学則第3号)及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(学位及び専攻分野の名称)

第2条 本学において授与する学位は,学士,修士,博士及び修士(専門職)とする。

2 学位を授与するに当たっては,次の区分により,専攻分野の名称を付記するものとする。

学位

専攻分野の名称

学士

理学

工学

修士

理学

工学

学術

博士

理学

工学

技術経営

学術

修士(専門職)

技術経営

(学士の学位授与の要件)

第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。

(修士の学位授与の要件)

第4条 修士の学位は,修士課程を修了した者に授与する。

(博士の学位授与の要件)

第5条 博士の学位は,博士課程を修了した者に授与する。

2 前項に規定する以外の者が論文を提出して,その審査に合格し,かつ,本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力があると確認された場合には,前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与することができる。

(修士(専門職)の学位授与の要件)

第5条の2 修士(専門職)の学位は,専門職学位課程を修了した者に授与する。

(論文又はレポート等の提出)

第6条 修士,博士及び修士(専門職)の学位の授与を申請する者は,学位申請書及び次の各号に掲げる申請書類を学長に提出するものとする。

 論文(大学院学則第34条第3項の規定による特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)又は特定研究課題の成果をまとめたプロジェクトレポート(以下「レポート」という。)

 その他別に定める書類

2 論文又はレポートの審査のために必要があるときは,参考資料を提出させることがある。

3 第5条第2項の規定により学位の授与を申請する者は,別に定める論文審査手数料を納付しなければならない。

4 提出した学位申請書及び申請書類並びに前項により納付した論文審査手数料は,返還しない。

5 第1項に規定する学位申請書の様式及び申請書類の提出期日等については,別に定める。

(審査機関等)

第7条 修士,博士及び修士(専門職)の学位に係る審査は,学院教授会において行うものとする。

2 学長は,前条第1項の規定により申請書類の提出があったときは,第4条第5条第1項及び第5条の2の規定による者については申請者の所属する学院長に,第5条第2項の規定による者については学院を指定し,当該学院長にそれぞれ審査を付託するものとする。

(審査員の指名)

第8条 学院長は,申請者が選択するコースのコース主任に審査員の指名を依頼するものとする。

2 コース主任は,コース担当教員会議の議を経て,第4条及び第5条の2の規定による者については3名以上,第5条の規定による者については5名以上の論文又はレポートの審査員を指名する。この場合においてコース主任は,審査員のうち1人を審査員主査として指名する。

3 コース主任は,前項で指名した審査員主査及び審査員について,学院長に報告する。

4 前項の報告を受けた学院長は,その内容を学院教授会に報告する。

(審査期間)

第9条 第4条第5条第1項及び第5条の2の規定に係る論文又はレポートの審査期間は3月以内とする。ただし,特別の事情があるときは,2年に限り,学院教授会の議を経て審査期間を延長することができる。

2 第5条第2項の規定に係る論文の審査期間は1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは,1年に限り,学院教授会の議を経て審査期間を延長することができる。

(最終試験及び学力の確認)

第10条 大学院学則第34条及び第35条並びに第5条第2項の規定による最終試験及び学力の確認は,論文を中心としてこれに関連のある科目及び外国語科目(修士の場合は1外国語科目,博士の場合は1外国語科目以上)について,口頭又は筆答により行うものとする。

2 大学院学則第36条に規定する専門職学位課程の学力確認については,レポートの発表並びにレポートを中心としてこれに関連のある科目及び1外国語科目について口頭又は筆答による最終試験を行うものとする。

(審査等の結果報告)

第11条 論文又はレポートの審査が終了したとき,主査は,その結果に第4条第5条第1項又は第5条の2の規定による者については最終試験の結果を,第5条第2項の規定による者については学力の確認の結果を添えて,学院長に報告しなければならない。

(学位授与の審議)

第12条 学院教授会は,前条の規定による報告を基にして,修士,博士及び修士(専門職)の学位を授与すべきか否かを審議する。

(博士の学位授与の審議)

第13条 博士の学位授与の審議については,学院教授会の構成員の3分の2以上の出席を必要とし,かつ,審議結果を可とする場合は,可とする者が当該出席者の4分の3以上なければならない。

2 出張者又は長期病休者は,前項の構成員数に算入しない。

(学位授与の審議の結果報告)

第14条 学院教授会において,修士,博士及び修士(専門職)の学位授与に関する審議を行ったときは,学院長は,学位審査及び最終試験又は学力の確認の結果を学長に報告しなければならない。

(学位の授与)

第15条 学長は,前条の報告に基づき,修士,博士及び修士(専門職)の学位授与の可否を決定し,当該結果を申請者に通知する。

2 学長は,学位を授与すべき者には,学位記を授与する。

3 学位記の様式は,別表のとおりとする。

(論文要旨等の公表)

第15条の2 本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

第16条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,本学の協力を得てインターネットの利用により行うものとする。

(学位の名称)

第17条 本学の学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,本学名を付記するものとする。

(学位授与の取消)

第18条 学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,学院教授会の議を経て学位の授与を取消し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表するものとする。

2 前項の審議を行う場合は,第13条の規定を準用する。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか学位審査等に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.12.10程18)

この規程は,平成17年1月1日から施行する。

(平17.3.22程2)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.10程3)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平23.3.31程21)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平25.7.19程16)

この規程は,平成25年7月19日から施行し,改正後の東京工業大学学位規程の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平26.3.6程5)

この規程は,平成26年3月6日から施行する。

(平27.3.6程4)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4程10)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,本学の学部又は大学院研究科に在学する者については,改正後の東京工業大学学位規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平29.3.3程7)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,この規程施行の日の前日までに,学位の授与を申請した者の当該申請に係る学位の審査の取扱いについては,改正後の東京工業大学学位規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず,第15条第3項別表の改正規定は,平成29年3月3日から施行する。

(平29.11.2程27)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

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東京工業大学学位規程

平成16年4月1日 規程第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 規程第13号
平成16年12月10日 規程第18号
平成17年3月22日 規程第2号
平成18年3月10日 規程第3号
平成23年3月31日 規程第21号
平成25年7月19日 規程第16号
平成26年3月6日 規程第5号
平成27年3月6日 規程第4号
平成28年3月4日 規程第10号
平成29年3月3日 規程第7号
平成29年11月2日 規程第27号