○東京工業大学検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程

平成16年4月1日

規程第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 検定料の免除(第2条―第5条)

第3章 入学料の免除及び徴収猶予

第1節 入学料の免除(第6条―第9条)

第2節 入学料の徴収猶予(第10条―第13条)

第3節 徴収の猶予(第14条)

第4節 許可されなかった者等の入学料の納付(第15条)

第5節 死亡等による免除(第16条)

第4章 授業料の免除及び徴収猶予

第1節 授業料の免除(第17条―第25条)

第2節 授業料の徴収猶予(第26条―第29条)

第5章 寄宿料の免除(第30条―第33条)

第6章 附属科学技術高等学校の入学料及び授業料の免除等(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)における検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関する取扱いについては,別に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2章 検定料の免除

(検定料の免除)

第2条 本学に学士課程又は大学院の課程(以下「学士課程等」という。)の学生として入学を希望する者のうち,次の各号の一に該当する場合は,検定料を免除することがある。

 入学を希望する者又は主たる家計支持者が居住する地域が,自然災害により罹災し,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を入学願書の出願時に受けており,検定料の納付が著しく困難であると認められる場合

 前号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある場合

(免除の申請)

第3条 前条の規定により検定料の免除を受けようとする者は,別に定める検定料免除願に次の各号に掲げる書類を添付して,出願期間終了の日までに学長に提出しなければならない。

 災害の被害程度が判別できる罹災証明書(市区町村長又は警察署長若しくは消防署長発行のもの。以下「罹災証明書」という。)

 その他本学が必要と認める書類

(免除の許可)

第4条 検定料の免除は,前条の規定による申請があった者について,その被害内容により,学長が許可する。

(免除の額)

第5条 検定料の免除の額は,検定料の全額とする。

第3章 入学料の免除及び徴収猶予

第1節 入学料の免除

(入学料の免除)

第6条 本学に学士課程等の学生として入学する者(以下「入学予定者」という。)が,次の各号の一に該当する場合は,入学料を免除することがある。

 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

 入学前1年以内において,入学予定者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学予定者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け入学料の納付が著しく困難であると認められる場合

 前号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある場合

2 外国人留学生(本学の学士課程から引き続き本学の大学院の課程の学生として入学する者を除く。以下同じ。)については,前項の入学料の免除対象としない。

(免除の申請)

第7条 前条の規定により入学料の免除を受けようとする者は,別に定める要領により,学長に申請しなければならない。

(免除の許可)

第8条 入学料の免除は,前条の規定による申請があった者について別に定める基準により,教育本部に意見を求め学長が許可する。

(免除の額)

第9条 入学料の免除の額は,学士課程の学生にあっては原則として入学料の全額,3分の2の額又は3分の1の額とし,大学院の課程の学生にあっては原則として入学料の全額又は半額とする。

第2節 入学料の徴収猶予

(入学料の徴収猶予)

第10条 入学予定者であって,次の各号の一に該当する場合は,入学料の徴収を猶予することがある。

 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

 入学前1年以内において,入学予定者の学資負担者が死亡し,又は入学予定者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

 その他やむを得ない事情があると認められる場合

(徴収猶予の申請)

第11条 前条の規定により入学料の徴収猶予を受けようとする者は,別に定める要領により,学長に申請しなければならない。

(徴収猶予の許可)

第12条 入学料の徴収猶予は,前条の規定による申請があった者について別に定める基準により,教育本部に意見を求め学長が許可する。

(徴収猶予の期限)

第13条 入学料の徴収猶予の期限は,4月入学者にあっては7月31日,9月入学者にあっては1月31日とする。

第3節 徴収の猶予

(徴収の猶予)

第14条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料は,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,徴収を猶予する。

第4節 許可されなかった者等の入学料の納付

(免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者の入学料の納付)

第15条 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は一部免除を許可された者は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可の告知日から起算して14日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。

第5節 死亡等による免除

(死亡等による入学料の免除)

第16条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が,次の各号の一に該当する場合は,未納の入学料の全額を免除する。

 第13条又は第14条の規定による猶予の期間内に死亡した場合

 免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は一部免除を許可された者が,前条に規定する期間内に死亡した場合

 免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は一部免除若しくは徴収猶予を許可された者が,納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合

第4章 授業料の免除及び徴収猶予

第1節 授業料の免除

(経済的理由による免除)

第17条 学士課程等の学生(以下「学生」という。)であって,経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,授業料を免除することがある。

2 外国人留学生については,前項の授業料の免除対象としない。ただし,大学院の課程の学生であって,当該課程の入学後に家計が悪化した場合は,当該入学した日の属する学期の翌学期以降の授業料を免除することがある。

(免除の申請)

第18条 前条の規定により,授業料の免除を受けようとする者は,原則として年度ごとに,別に定める要領により学長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,東京工業大学学則(平成23年学則第3号)第44条第2項及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第52条第2項に規定する懲戒のための処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた者は,懲戒処分の発効日の属する学期における授業料免除の申請を行うことができない。

(免除の許可)

第19条 授業料の免除は,前条第1項の規定による申請があった者について,別に定める基準により教育本部に意見を求め学長が許可する。

(免除の額)

第20条 授業料の免除の額は,原則として,次の各号に掲げる学生の課程に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。ただし,学期ごとの授業料を免除する場合は,その半額とする。

 学士課程 次の各号に掲げる額

 授業料の全額

 456,800円

 278,200円

 大学院課程 授業料の全額又は半額

(許可の取消し)

第21条 免除を許可された者で許可の決定後免除の理由が消滅した場合は,教育本部に意見を求め学長が許可を取り消すものとする。

2 免除を許可された者が懲戒処分を受けた場合は,学長は当該者への許可を取り消すものとする。

(死亡災害等による免除)

第22条 学生が次の各号の一に該当する特別な事情により,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する学期の翌学期に納付すべき授業料を免除することがある。ただし,当該事由発生の時期が当該学期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該学生が当該学期分の授業料を納付していない場合においては,当該学期分の授業料も免除することがある。

 授業料の各学期の納付期限前6か月以内(新入学者に対する入学した日の属する学期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において,学生の学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

 前号に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある場合

2 外国人留学生については,前項の授業料の免除対象としない。ただし,大学院の課程の学生については,当該課程に入学した日の属する学期の翌学期以降の授業料に限り,免除することがある。

3 第1項の規定による授業料の免除については,第18条から第20条までの規定を準用する。

(休学による免除)

第23条 学生が休学を許可され,次の各号の一に該当する場合は,月割計算(前学期の最終月は9月1日から前学期の最終日まで,後学期の初月は後学期の開始日から10月末日までとみなす。以下同じ。)により休学当月の翌月から復学当月の前月までの授業料の全額を免除する。ただし,休学の日が月の初日である場合にあっては,休学の当月から免除する。

 授業料の納付期限以前である場合

 徴収猶予(月割分納を含む。)の許可を受けている場合

(退学による免除)

第24条 授業料の徴収猶予を許可されている者が願い出により退学を許可された場合は,月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除する。

(死亡又は除籍による免除)

第25条 学生が次の各号の一に該当する場合は,未納の授業料の全額を免除する。

 死亡した場合

 入学料又は授業料の未納を理由に除籍された場合

第2節 授業料の徴収猶予

(徴収の猶予)

第26条 学生が次の各号の一に該当する場合は,授業料の徴収を猶予することがある。

 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

 行方不明の場合

 学生又は学資負担者が災害を受け授業料の納付が困難であると認められる場合

 その他やむを得ない事情があると認められる場合

2 特別の事情がある場合は,前項に規定する徴収猶予を月割分納とすることができる。

(徴収猶予の期限)

第27条 徴収猶予(月割分納を除く。)の期限は,前学期分にあっては7月31日,後学期分にあっては1月31日とする。

2 月割分納は,授業料年額の12分の1に相当する額を毎月末日までに納付するものとする。

(徴収猶予の申請)

第28条 第26条の規定による授業料の徴収猶予を受けようとする者は,別に定める要領により,学長に申請しなければならない。

(徴収猶予の許可及び許可の取消し)

第29条 授業料の徴収猶予の許可及び許可の取消しについては,第19条及び第21条の規定を準用する。

第5章 寄宿料の免除

(災害による免除)

第30条 本学の寄宿舎に入舎している学生又は当該学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難と認められる場合は,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月の範囲内において寄宿料の全額又は一部を免除することがある。

2 前項の期間が翌年度にわたる場合は,災害発生の年度内に限り免除することができるものとし,翌年度も引き続き免除を必要とするときは,年度当初において残りの期間分について改めて免除することができる。

(免除の申請)

第31条 前条の規定による寄宿料の免除を受けようとする者は,別に定める寄宿料免除願に第7条各号に掲げる書類を添付して学長に提出しなければならない。

(免除の許可)

第32条 寄宿料の免除の許可については,第19条の規定を準用する。

(死亡又は除籍による免除)

第33条 本学の寄宿舎に入舎している学生が第25条各号の一に該当する場合は,未納の寄宿料の全額を免除する。

第6章 附属科学技術高等学校の入学料及び授業料の免除等

(準用規定)

第34条 この規程は,東京工業大学附属科学技術高等学校に準用する。この場合において,規程中「学士課程」又は「学士課程等」とあるのは「附属科学技術高等学校」と,「学長」とあるのは「校長」と,「教育本部」とあるのは「入学料及び授業料の免除等をする会議」と,「学生」とあるのは「生徒」と,「緊急連絡人」とあるのは「保証人」と,「懲戒処分」とあるのは「東京工業大学附属科学技術高等学校学則(平成16年学則第2号)第33条第2項に規定する懲戒処分」とそれぞれ読み替えるものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.12.10程19)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.3.31程4)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平20.2.22程1)

この規程は,平成20年2月22日から施行し,平成20年度入学志願者から施行する。

(平20.4.18程6)

この規程は,平成20年4月18日から施行し,改正後の東京工業大学検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。ただし,この規程による改正後の第18条の2及び第20条ただし書の規定は,平成20年度博士後期課程入学者及び進学者から適用する。

(平22.2.5程1)

この規程は,平成22年2月5日から施行する。

(平22.12.1程15)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.4.1程23)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平26.9.5程13)

この規程は,平成26年9月5日から施行する。

(平28.3.4程14)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3程2)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令2.3.6程11)

この規程は,令和2年6月1日から施行する。

(令3.3.5程7)

1 この規程は,令和3年3月5日から施行し,改正後の東京工業大学検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

2 令和元年度以前に本学に入学した学士課程の学生に係る授業料の免除対象及び免除の額については,改正規程第17条第2項,第20条第1項第1号及び第22条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令4.3.18程19)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料…

平成16年4月1日 規程第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 規程第15号
平成16年12月10日 規程第19号
平成17年3月31日 規程第4号
平成20年2月22日 規程第1号
平成20年4月18日 規程第6号
平成22年2月5日 規程第1号
平成22年12月1日 規程第15号
平成23年4月1日 規程第23号
平成26年9月5日 規程第13号
平成28年3月4日 規程第14号
平成29年2月3日 規程第2号
令和2年3月6日 規程第11号
令和3年3月5日 規程第7号
令和4年3月18日 規程第12号