○東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ
平成16年12月10日
制定
東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)第3条第3項,第13条第4項及び第33条第3項の規定により学外の大学院等の教員等が学位論文審査員(レポート審査員を含む。以下「学外審査員」という。)となった場合の学位論文審査協力経費については,次のとおり申し合わせるものとする。
1 学外審査員に係る学位論文審査協力経費は,学位論文審査協力費及び審査に係る旅費とする。
2 学位論文審査協力費は,1件に付き33,000円(消費税抜額)を支給する。
3 旅費は,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)により支給する。
4 この申合せに定めるもののほか,学位論文審査協力経費に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この申合せは,平成16年12月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平17.11.11)
この申合せは,平成17年11月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平22.3.19)
この申合せは,平成22年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4)
1 この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
2 大学院研究科の学位審査等における学外審査員の学位論文審査協力経費に対する改正後の東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せの規定の適用については,第4項中「学院長」とあるのは,「研究科長」とする。
附則(平28.7.1)
この申合せは,平成28年7月1日から施行し,改正後の東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せの規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平30.2.2)
この申合せは,平成30年2月2日から施行し,改正後の東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せの規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(令3.3.5)
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。