○東京工業大学課外活動共用施設使用規則
平成16年4月1日
規則第126号
(設置)
第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に東京工業大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(使用目的)
第2条 共用施設は,本学の学生の課外活動に使用するものとする。
(管理運営)
第3条 共用施設の使用及び管理運営については,法令等に定めのあるほか,この規則の定めるところによる。
第4条 共用施設の管理責任者は,学長が指名する理事・副学長とし,その運営に関する基本的な方針については,教育本部会議で審議する。
(雑則)
第5条 共用施設の使用等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平24.4.6規34)
この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学課外活動共用施設使用規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平29.2.3規9)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。