○東京工業大学課外活動共用施設使用規則

平成16年4月1日

規則第126号

(設置)

第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に東京工業大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。

(使用目的)

第2条 共用施設は,本学の学生の課外活動に使用するものとする。

(管理運営)

第3条 共用施設の使用及び管理運営については,法令等に定めのあるほか,この規則の定めるところによる。

第4条 共用施設の管理責任者は,学長が指名する理事・副学長とし,その運営に関する基本的な方針については,教育本部会議で審議する。

(雑則)

第5条 共用施設の使用等に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平24.4.6規34)

この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学課外活動共用施設使用規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平29.2.3規9)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学課外活動共用施設使用規則

平成16年4月1日 規則第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成16年4月1日 規則第126号
平成24年4月6日 規則第34号
平成29年2月3日 規則第9号
令和4年3月18日 規則第34号