○東京工業大学課外活動共用施設使用細則
平成16年4月1日
細則第28号
(趣旨)
第1条 この細則は,東京工業大学課外活動共用施設使用規則(平成16年規則第126号)第5条の規定に基づき,東京工業大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 共用施設は,東京工業大学学生の課外活動の機能を果たすために使用することを目的とする。
(管理責任)
第3条 共用施設の管理責任者は,学長が指名する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)とする。
2 共用施設の鍵の管理は,学務部学生支援課において行う。
(用途)
第4条 共用施設は,課外活動サークル(以下「サークル」という。)が共同で使用するものであって,その施設及び用途は次のとおりとする。
一 器具保管庫 サークルが保有する各種器具,資料等を整理保管するために使用する。
二 資料作成室 資料の印刷,作成及び編集等のために使用する。
三 集会室 会議,研究会,談話会等のために使用する。
四 練習室 演劇,音楽等の練習のために使用する。
五 和室 主として茶道,囲碁,将棋等を行うために使用する。
六 制作作業室 美術,演劇等の制作,作業のために使用する。
七 暗室 現像,焼付けを行うために使用する。
(使用時間等)
第5条 共用施設の使用時間は,原則として午前8時30分から午後8時までとする。ただし,理事・副学長が予め必要と認めた場合は,延長を許可することがある。
2 共用施設の使用は,次に掲げる日は原則として認めない。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 年末,年始等の構内入構制限期間中
(使用区分)
第6条 共用施設は,これを常時使用と定時使用の施設に区分する。
2 常時使用の施設は,次のとおりとする。
器具保管庫,資料作成室
3 定時使用の施設は,次のとおりとする。
集会室,練習室,和室,制作作業室,暗室
(使用手続)
第7条 共用施設を使用しようとするサークルは,毎学期所定の期日までに所定の様式により願い出て使用の許可を得なければならない。
(使用の条件)
第8条 共用施設を使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 使用目的以外の用途に使用し,又は転貸しないこと。
二 学外の団体のみに利用させないこと。
三 使用時間を厳守すること。
四 火気の取扱いに注意し,備付けの器具以外は使用しないこと。
五 施設設備,備品等を無断で移動,改廃,新設しないこと。
六 掲示その他これに類するものは,所定の場所以外に行わないこと。
七 施設設備,備品等の破損又は盗難等異常を認めたときは,速やかに所定の様式により理事・副学長に届け出ること。
八 使用場所の清掃,整頓に努め,使用後は消灯,戸締りに注意すること。
九 暗室における廃液の処理については,「東京工業大学の研究室等における廃棄物の取扱要領」に従うこと。
十 その他使用に当たっては,係員の指示事項を厳守すること。
(使用の停止又は禁止)
第9条 この細則に違反した場合は,共用施設の使用を停止又は禁止することがある。
(弁償責任)
第10条 使用者が,施設設備,備品等を故意又は過失により滅失破損したときは,弁償しなければならない。
第11条 この細則に定めるもののほか,共用施設の使用に関し必要な事項は,理事・副学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.10.24細10)
この細則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平24.4.6細4)
この細則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学課外活動共用施設使用細則の規定は,平成24年4月1日から施行する。