○東京工業大学課外活動団体に関する申合せ

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この申合せは,東京工業大学(以下「本学」という。)における課外活動を振興し,その円滑な発展に資するため,適正な援助を行うとともに,課外活動に関し学生の意向を反映させることを目的とする。

(団体の認定基準)

第2条 課外活動団体として認定されるためには,次の各号の条件を満足する必要がある。

 本学の教育目的に添うものであること。

 課外活動を目的として組織されたものであること。

 5名以上で組織され,一定の計画のもとに日常的に活動が行われていること。

 顧問教員が置かれ,指導助言が行われていること。

(認定の効果)

第3条 本学が課外活動団体と認めた場合は,次に定める効果を有するものとする。

 本学の名称を冠して学外の団体に加入し諸活動を行うこと。

 課外活動共用施設その他学内の諸施設・設備の利用及び課外活動用具の貸与等の便宜供与を享受すること。

 学外諸施設を利用する場合の割引制度を享受すること。

(認定)

第4条 課外活動団体の認定は,教育本部会議の議に基づき学長が指名する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)が行う。

2 第2条に定める認定基準の条件を欠くときは,認定を解除する。この場合,前項を準用する。

(認定の手続)

第5条 新たに課外活動団体として認定を受けようとするときは,次の事項を記載した課外活動団体設立認定申請書(別紙様式第1号)を提出しなければならない。

 団体の名称,目的及び活動内容

 発起人,責任者及び構成員の氏名,学籍番号

 学外の連盟等への加入希望の有無

 顧問教員の氏名及びその承諾印

(認定の解除等)

第6条 認定を受けた課外活動団体又はその構成員が,東京工業大学学生の懲戒等に関する規程(平成24年規程第1号)第3条に定める行為を行った場合は,当該課外活動団体に対し,次の各号に掲げる処分を行うことができる。この場合の手続きについては,別に定める。

 認定の解除

 課外活動の停止

 訓告

(継続申請)

第7条 年度を超えて課外活動団体がその活動を継続する場合の継続の承認は,理事・副学長が行う。

2 継続しようとする課外活動団体は,次の事項を記載した課外活動団体継続認定申請書(別紙様式第2号)をその年度の5月末日までに提出しなければならない。

 団体の名称,目的及び活動内容

 責任者及び構成員の氏名,学籍番号

 学外の連盟等への加入の有無

 顧問教員の氏名及びその承諾印

 前年度までの活動結果報告書

3 期日までに継続申請書が提出されなかった場合は,特別の事情がない限り,その団体は解散したものとみなす。

(疑義が生じた場合)

第8条 課外活動に関し疑義が生じた場合は,教育本部会議の議に基づき理事・副学長が定める。

(事務)

第9条 課外活動団体に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。

1 この申合せは,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学が認定している課外活動団体については,第5条に定める認定の手続を経たものする。

(平17.10.24)

この申合せは,平成17年11月1日から施行する。

(平24.4.6)

この申合せは,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学課外活動団体に関する申合せの規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平24.11.19)

この申合せは,平成24年12月1日から施行する。

(平28.3.4)

この申合せは,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3)

この申合せは,平成29年4月1日から施行する。

(令元.7.1)

この申合せは,令和元年7月1日から施行し,改正後の東京工業大学課外活動団体に関する申合せの規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令4.3.18)

この申合せは,令和4年4月1日から施行する。

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東京工業大学課外活動団体に関する申合せ

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年10月24日 種別なし
平成24年4月6日 種別なし
平成24年11月19日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
平成29年2月3日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし