○東京工業大学体育館規則

平成16年4月1日

規則第127号

(設置)

第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に,体育館を置く。

(目的)

第2条 体育館は,本学学生の正課の授業及び課外活動並びに職員の体育活動等に使用することを目的とする。

(使用資格)

第3条 体育館を使用することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 大学の学生

 大学の職員

 その他学長が指名する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)が認める者

(管理責任)

第4条 体育館の管理責任者は,理事・副学長とする。

2 体育館の管理運営に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。

(運営委員会)

第5条 体育館の管理運営に関する事項を審議するため,体育館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 各学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人

 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 科学技術創成研究員教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 その他学長の指名する者 若干人

 理事・副学長

 事務局長

2 前項第1号から第4号までの委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第7条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,前条第1項第5号に掲げる者をもって充てる。

3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は,学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,体育館に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

(平17.3.31規18)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.10.24規76)

この規則は,平成17年11月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学体育館規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平24.4.6規34)

この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学体育館規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平25.12.5規91)

この規則は,平成25年12月5日から施行する。

(平28.3.4規40)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学体育館規則第6条第1項第8号による委員は,改正後の東京工業大学体育館規則第6条第1項第4号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

3 この規則施行後,第6条第1項第1号から第3号に定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。

東京工業大学体育館規則

平成16年4月1日 規則第127号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成16年4月1日 規則第127号
平成17年3月31日 規則第18号
平成17年10月24日 規則第76号
平成22年4月2日 規則第49号
平成24年4月6日 規則第34号
平成25年12月5日 規則第91号
平成28年3月4日 規則第40号