○東京工業大学留学生会館規程

平成23年3月31日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学学則(平成23年学則第3号)第51条第2項及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第61条第2項の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)に,外国人留学生(以下「留学生」という。)を寄宿させること,及び国際交流の促進を目的として設置する留学生会館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(留学生会館)

第2条 本学に,梅が丘留学生会館,松風留学生会館及び駒場留学生会館(以下「会館」という。)を置く。

(管理運営の責任者)

第3条 会館の管理運営の責任者は,学長が指名する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)とする。

2 理事・副学長は,会館の管理運営に関する重要事項については,次条に定める留学生相談主事と協議のうえ,教育本部に意見を求めるものとする。

(留学生相談主事)

第4条 会館に,留学生相談主事を置く。

2 留学生相談主事は,入居している留学生の諸問題について相談を受け,指導又は助言するものとする。

3 留学生相談主事は,本学の教員から学長が任命する。

(入居資格者)

第5条 入居の資格者は,次の各号の一に該当するものとする。

 本学に在学する留学生

 理事・副学長が適当と認める者

(入居許可)

第6条 入居を希望する者は,本学所定の書類により,理事・副学長に願い出て,許可を受けなければならない。

2 前項に規定する入居希望者の選考にあたっては,教育本部に意見を求めるものとする。

(入居許可の取消し)

第7条 入居許可を受けた者が,所定の期日までに,正当な理由なく入居の手続を完了しないときは,入居許可を取り消すものとする。

(入居許可期間)

第8条 会館の入居許可期間は,原則として1年以内とする。

2 引き続き入居を希望する者は,許可を得て入居することができる。

(入居料)

第9条 会館に入居している者(以下「入居者」という。)は,別に定める入居料を,所定の期日までに納付しなければならない。

(施設使用費及び共益費等)

第10条 入居者は,別に定める施設使用費(入居者の専有部分の電気,ガス及び水道の光熱水費(以下「光熱水費」という。)を含む。以下同じ。),共益費(館内の共用部分の光熱水費及びインターネット等の費用をいう。以下同じ。)及びその他の費用を毎月所定の期日までに納付しなければならない。

(入居料等の返還)

第10条の2 一度納付した入居料,施設使用費及び共益費等は,返還しない。

(施設,設備等保全の義務)

第11条 入居者は,施設,設備及び物品等を常に正常な状態において,使用,保全し,かつ,防火,保健衛生,その他会館の管理運営上本学が行う指示に従わなければならない。

(弁償責任)

第12条 入居者が,故意又は重大な過失により,施設,設備及び物品等の全部又は一部を滅失,き損又は汚損したときは,入居者はその原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。ただし,入居者が自己の負担において,施設,設備及び物品等を原状回復した場合は,この限りではない。

(入居者以外の者の宿泊)

第13条 会館には,入居者以外の者を,宿泊させてはならない。ただし,理事・副学長が許可した場合は,この限りでない。

(入居者以外の者を含む集会,行事)

第14条 入居者が,入居者以外の者を含む集会又は行事を会館内において行うときは,事前に理事・副学長に願い出て,許可を受けなければならない。

(退去)

第15条 入居者が,入居許可期間満了により退去するときは,本学所定の退去届を理事・副学長に提出しなければならない。

2 入居者が,前項によらないで退去する場合は,事前に理事・副学長に願い出て許可を受けなければならない。

(退去処分)

第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,理事・副学長は,当該入居者に対し,入居許可期間内であっても退去を命ずるものとする。

 第5条に定める入居の資格を失ったとき。

 施設使用費又は共益費等の納付を怠り,督促してもなお納付をしなかったとき。

 疾病その他の事由により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。

 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為のあったとき。

 会館に関する諸規定に違反した行為のあったとき。

 その他会館の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

2 前項各号に定めるもののほか,入居者が,次の各号のいずれかに該当するときは,理事・副学長は,退去を命ずることができる。

 長期にわたる休学又は留学等に該当するとき。

 停学となったとき。

3 退去を命ぜられた者は,再び入居することができない。ただし,第1項第3号及び前項第1号の規定により退去を命ぜられた者は,この限りでない。

(雑則)

第17条 この規程の実施に関し必要な事項は,教育本部に意見を求め,理事・副学長が別に定める。

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.7.19程25)

この規程は,平成23年7月19日から施行する。

(平24.4.6程12)

この規程は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学留学生会館規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平25.3.4程6)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平28.3.4程15)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3程2)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令2.3.6程10)

1 この規程は,令和2年6月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に会館に入居している者の入居に係る費用については,施行日以後,引き続き会館に入居する場合は,令和3年3月31日までの間,改正後の東京工業大学留学生会館規程第9条から第10条の2までの規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令4.3.18程12)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学留学生会館規程

平成23年3月31日 規程第19号

(令和4年4月1日施行)