○東京工業大学科目等履修生規程
平成23年3月31日
規程第20号
(趣旨)
第1条 東京工業大学学部学則(平成23年学則第3号。以下「学部学則」という。)第46条及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第54条に規定する科目等履修生については,この規程の定めるところによる。
(入学の時期)
第2条 科目等履修生の入学の時期は,各学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 東京工業大学(以下「本学」という。)に科目等履修生として入学し,学士課程の授業科目を履修することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一 高等学校を卒業した者
二 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者
三 本学の学士課程の授業科目を履修する能力があると本学が認めた者
2 本学に科目等履修生として入学し,大学院の各課程の授業科目を履修することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一 修士課程又は専門職学位課程の授業科目にあっては,大学を卒業した者
二 博士後期課程の授業科目にあっては,修士の学位を有する者
三 本学の大学院の各課程の授業科目を履修する能力があると本学が認めた者
(入学の志願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は,次に掲げる書類に第13条に規定する検定料を添えて,所定の期日までに学長に願い出なければならない。
一 入学願書(所定用紙)
二 最終学校の卒業証明書(又は修了証明書)及び成績証明書
三 健康診断書(所定用紙)
四 その他本学が指定する書類
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は,前条の入学志願者について学院教授会の議を経て,学長が行う。
一 誓約書(所定用紙)
二 個人記録カード(写真貼付)(所定用紙)
三 勤務先所属長の承諾書(該当者のみ)
四 その他本学の指定する書類
2 学長は,前項の手続きを完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第7条 履修期間は,入学を許可された年度内とする。ただし,次条の規定により履修期間の更新を許可された場合は,この限りでない。
(履修期間の更新)
第8条 履修期間終了後,引き続き在学し,履修したいときは,履修期間更新願(所定用紙)を学長に提出し,その許可を受けて,これを履修することができる。
2 履修期間の更新は,1回のみとし,更新期間は,更新を許可された年度内とする。
3 履修期間を更新するときは,検定料及び入学料は徴収しない。
(履修科目)
第9条 履修することができる授業科目は,学則第24条又は大学院学則第27条に規定する授業科目のうちから各学院において定める。
(履修科目の追加)
第10条 科目等履修生として履修を許可された期間内に,新たに授業科目を追加して履修したいときは,所定の期日までに履修科目追加願を学長に提出し,その許可を受けてこれを履修することができる。
(履修の認定)
第11条 履修の認定については,東京工業大学学修規程(平成16年規程第10号)第12条及び東京工業大学大学院学修規程(平成16年規程第12号)第7条の規定を準用する。
(退学)
第12条 退学しようとする者は,所定の願い書に理由を付して,学長に願い出てその許可を受けなければならない。
2 科目等履修生として不適当と認められるときは,当該学院教授会の議を経て,学長はその者を退学させることができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第13条 検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。
2 授業料は,その学期内に履修を予定する授業科目のすべてについて,次の区分により納付しなければならない。
納付区分 | 納期 |
前学期分 | 5月31日まで |
後学期分 | 11月30日まで |
3 前項の規定にかかわらず,科目等履修生の申出があったときは,前学期分の授業料を徴収するときに,当該年度の後学期分の授業料を併せて徴収するものとする。
(既納の授業料等)
第14条 一度納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,本学の事情により,科目等履修生が履修を許可された期間内に履修を予定していた授業科目が当該期間内に一度も開講できなくなった場合は,当該授業科目分の授業料を返還する。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平28.2.5程6)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の東京工業大学科目等履修生規程(以下「改正後規程」という。)の規定にかかわらず,東京工業大学学部学則を改正する学則(平成27年学則第3号)附則第2項の規定により効力を有する東京工業大学学部学則(平成23年学則第3号。以下「改正前学則」という。)第13条の規定により,再び入学することを願い出ることができる者に限り,平成30年3月31日までの間,改正前の東京工業大学科目等履修生規程第9条に規定する各学部の授業科目を履修するために科目等履修生となることができる。
3 前項により科目等履修生として入学を志願する者における,改正後規程の規定の適用については,第5条及び第12条第2項中「学院教授会」とあるのは「学部教授会」とする。
附則(平29.9.1程21)
この規程は,平成29年9月1日から施行する。