○東京工業大学研究生規程

平成23年3月31日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第56条第2項の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)における研究生に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(入学資格)

第3条 研究生として入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 大学を卒業した者

 前号と同等以上の学力のある者として本学が認めた者

(入学の時期及び研究期間)

第4条 研究生の入学の時期は,各学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,入学の時期を変更することができる。

2 研究生の研究期間は,入学年度の年度末を超えない範囲で,当該研究生ごとに定める。ただし,次の各号の一に該当する者は,この限りでない。

 日本国国費留学生(研究留学生)として入学する者

 外国政府等の奨学金を受けて入学する者

3 特別の事情があるときは,各年度の年度末を超えない範囲で,研究生の研究期間を延長することができる。

(入学の志願)

第5条 研究生として入学を志願する者は,所定の書類に検定料を添えて,学長に願い出なければならない。

(入学者の選考)

第6条 入学者の選考は,入学志願者の志望する指導教員が主担当を務める系又は技術経営専門職学位課程を置く学院(以下「受入学院」という。)の教授会の議を経て,学長が行う。

(入学の手続及び許可)

第7条 前条の選考結果に基づき入学を許可された者は,所定の期日までに所定の書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。

(研究期間の延長の手続)

第8条 研究期間を延長しようとする者は,あらかじめ指導教員の承諾を得て,所定の書類により,所定の期日までに,学長に願い出なければならない。

2 第6条の規定は,研究生の研究期間を延長する場合に準用する。

(授業への出席)

第9条 指導教員は,研究上必要があると認めるときは,授業担当教員の承認を得て,研究生を授業に出席させることができる。この場合,当該授業科目の単位の修得はできない。

(授業料)

第10条 授業料は,在学する月数に応じた額を次の区分により納付しなければならない。ただし,各学期の途中で入学を許可された者にあっては,入学した月に納付しなければならない。

納付区分

納期

前学期分

5月31日まで

後学期分

11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず,研究生の申出があったときは,前学期分の授業料を徴収するときに,当該年度の後学期分の授業料を併せて徴収するものとする。

(授業料等の額)

第11条 研究生の検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。

2 一度納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。

3 前項の規定にかかわらず,授業料を既に納付した者が,学期の途中で退学した場合は,月割(前学期の最終月は9月1日から前学期の最終日まで,後学期の初月は後学期の開始日から10月末日までとみなす。)により,退学日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。

(研究に要する費用)

第12条 研究生の研究に要する実費は,別に徴収することがある。

(修了の認定)

第13条 研究生は,その研究を終え,研究生修了の認定を希望するときは,研究報告書を指導教員に提出しなければならない。

2 研究報告書の提出を受けた指導教員は,当該研究事項と関連ある分野の2名以上の教員と審査のうえ,当該受入学院の長(以下「学院長」という。)に研究評価報告書を提出しなければならない。

3 学院長は,前項の報告に基づき,教授会において修了の審査を行い,学長に研究生修了審査報告書を提出する。

4 前項の報告を受けた学長は,修了の認定を行う。

(証明書の交付)

第14条 学長は,修了者に対し,本人の請求により研究生修了証明書を交付することができる。

(身分の異動等)

第15条 研究生の身分異動,表彰,懲戒及び除籍等については,大学院学則の規定を準用する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平27.3.6程4)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4程12)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に研究生として在学している者であって,当該者の研究期間の末日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降である者については,改正後の東京工業大学研究生規程(以下「改正規程」という。)第6条の規定により,当該者の指導教員がこの規程の施行の際に所属する部局の教授会等の議を経て学長に入学を許可されたものとみなし,研究期間については,なお従前の例による。

3 平成28年3月31日に本学に研究生として在学している者であって,改正前の東京工業大学研究生規程第8条の規定により,施行日以降を末日とする研究期間の延長を願い出て学長の許可を得ている者については,改正規程第8条の規定により,当該者の指導教員がこの規程の施行の際に所属する部局の教授会等の議を経て学長に当該研究期間の延長を許可されたものとみなす。

(平29.12.1程33)

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学に研究生として在学している者のうち,学院以外の教授会等の議を経て入学を許可された者であって,当該者の研究期間の末日がこの規程の施行の日以降である者については,改正後の東京工業大学研究生規程第6条の規定により,当該者の指導教員が主担当を務める系又は技術経営専門職学位課程を置く学院の教授会の議を経て入学を許可されたものとみなし,研究期間については,なお従前の例による。

東京工業大学研究生規程

平成23年3月31日 規程第13号

(平成30年4月1日施行)