○東京工業大学大学院特別教育研究コース設置要項

平成17年6月10日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,大学院の教育研究の高度化及び多様化に資するため,東京工業大学大学院研究科(以下「研究科」という。)に,研究科又は専攻を越えて,横断的かつ機動的な教育研究拠点を編成し,プロジェクト的に大学院課程の先端的教育及び実務的人材養成を行うことを目的として設置する特別教育研究コース(以下「特別コース」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 特別コースは,研究科に設置するものとする。

2 複数の研究科において同一の特別コースを設置しようとする場合は,関連する当該研究科長との協議を経て,設置する研究科を決定するものとする。

3 特別コースは,教育研究上必要と認める場合に,修士課程及び博士後期課程又はそのいずれかに置くことができる。

(申請及び決定)

第3条 特別コースを設置し,又は改廃する場合は,当該研究科教授会の議を経て,別紙様式により教育本部長を通じて学長に申請するものとする。

2 教育本部長は,前項の申請を受けた場合は,当該特別コースの設置及び改廃について教育研究上の観点から審査し,その審査結果について,学長に報告するものとする。

3 学長は,前項の報告を受けた場合は,教育研究評議会及び役員会の議を経て,設置及び改廃を決定するものとする。

4 特別コースの設置期間は,原則として5年以内とし,必要に応じてその期間を延長することができる。延長に関する手続は,前3項の規定を準用する。

(教員組織等)

第4条 特別コースの教員(以下「コース教員」という。)は,当該特別コースを担当する専任の教授,准教授及び講師をもって組織するものとし,その組織は,教育研究上の目的を達成するために相応しい規模でなければならない。

2 前項のコース教員は,所属する組織の長の承認を経て,当該特別コースを担当するものとする。

3 第1項に定めるもののほか,必要に応じて特任教員及び特定教員をコース教員に加えることができる。

(コース長)

第5条 特別コースに,特別教育研究コース長(以下「コース長」という。)を置き,コース教員の教授のうちから当該研究科長が指名する。

2 コース長の職務及び任期等は,当該研究科教授会が別に定める。

(コース教員会議)

第6条 特別コースに,特別教育研究コース教員会議(以下「コース教員会議」という。)を置き,当該コース教員をもって組織する。

2 コース教員会議は,特別コースの運営に関する事項を審議する。

(教育課程)

第7条 特別コースの教育課程は,教育研究上の目的を達成するために必要な授業科目を関連する専攻等に開設し,編成するものとする。

(特別コースの大学院学生)

第8条 特別コースの履修を希望する大学院学生は,指導教員に申し出なければならない。

2 前項の大学院学生は,各専攻に所属する。

3 特別コースの修了等については,別に定める。

(教育研究経費等)

第9条 特別コースの設置に伴う教育研究経費及び施設設備等については,当該関連研究科及び専攻が負担するものとする。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか,特別コースの組織運営等に関し必要な事項は,当該研究科教授会が別に定める。

この要項は,平成17年6月10日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平19.1.12)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平21.3.19)

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

(平27.12.4)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の東京工業大学大学院特別教育研究コース設置要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

画像

東京工業大学大学院特別教育研究コース設置要項

平成17年6月10日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成17年6月10日 種別なし
平成19年1月12日 種別なし
平成21年3月19日 種別なし
平成27年12月4日 種別なし
平成29年2月3日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし