○東京工業大学ピアサポート学生相談実施要項

平成17年3月31日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学学生支援センターが実施するピアサポート学生相談に参画する東京工業大学(以下「本学」という。)の学士課程及び大学院の課程の学生(以下「ピアサポーター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ピアサポート学生相談の実施は,修学及び進路その他日常の学生生活上のアドバイスを必要としている本学の学生及び受験生に対し,ピアサポーターが自身の経験に基づいたアドバイスを行い,適切な相談窓口の情報を迅速に提供することを目的とする。

(活動業務)

第3条 ピアサポーターは,ピアサポート学生相談の窓口として定められた場所において,学生相談に応じるものとする。

2 前項の活動業務の細目に関し必要な事項は,別に定める。

(担当事務局及び担当教員)

第4条 ピアサポート学生相談を担当する事務局は,学務部学生支援課とし,学生相談を担当する教員(以下「ピアサポート担当教員」という。)は,学生支援センター長の指名する教員及び学生支援センター学生相談室から選出された教員とする。

(資格)

第5条 ピアサポーターは,本学の学士課程又は大学院の課程の学生で,本学が行う諸活動の支援業務への参画に意欲のある者とする。

(選考及び登録)

第6条 ピアサポーターの選考は,ピアサポート担当教員による推薦を経て,学生支援センター長が行う。

2 前項の選考結果に基づき,事務局は,ピアサポーターの登録を行う。

(登録期間)

第6条の2 ピアサポーターの登録期間は,登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし,当該ピアサポーターが継続して翌年度の活動業務に参画することを希望し,かつ,当該年度の活動業務を適切に遂行したと認められる場合は,登録期間を1年間更新することができる。

(参画の依頼)

第7条 事務局は,ピアサポート学生相談が必要な場合は,登録されたピアサポーターに対しピアサポート学生相談への参画の可否を確認の上,参画を依頼するものとする。

2 事務局は,前項の依頼を行う場合は,当該ピアサポーターが受ける研究指導及び授業等に支障が生じないように配慮しなければならない。

(研修)

第8条 ピアサポーターは,本学の学生相談体制,事務窓口及び心のケアに関する基礎知識等の必要な研修を受けなければならない。ただし,登録を更新されたピアサポーターは,この限りでない。

(実施報告書の提出)

第9条 ピアサポーターは,相談及びその対応の内容について,後日,事務局に実施報告書を提出するものとする。

2 前項の実施報告書は,事務局において保管する。

(守秘義務)

第10条 ピアサポーターは,相談を受けたことで知り得た秘密及び個人情報等を漏らしてはならない。その任務を退いた後も同様とする。

(報酬)

第11条 本学は,ピアサポーターが行うピアサポート学生相談の活動業務に対して報酬を支払う。

2 前項の報酬の額等に関し必要な事項は,別に定める。

(情報交換会)

第12条 ピアサポーターは,月1回程度,ピアサポート担当教員等を交えたピアサポーター業務の情報交換会を行うものとする。

(登録の抹消)

第13条 次の各号に該当する者は,ピアサポーターの登録を抹消する。

 休学(当該年度の3月31日まで休学する場合に限る。)し,又は懲戒処分を受けた場合

 第8条に規定する研修を受講しない場合

 ピアサポーターとして相応しくない行為があった場合

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか,ピアサポート学生相談の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.10.24)

この要項は,平成17年11月1日から施行する。

(平19.1.19)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平23.3.31)

この要項は,平成23年4月1日から施行する。

(平28.2.5)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.3)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

東京工業大学ピアサポート学生相談実施要項

平成17年3月31日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成17年3月31日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし
平成19年1月19日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成28年2月5日 種別なし
平成29年3月3日 種別なし