○東京工業大学大学院研究科博士一貫教育プログラム実施要項

平成18年3月10日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,次世代を担う人間力を兼ね備えた高度技術者及び高度学術研究者の育成を図り,21世紀の社会及び産業の発展に貢献する優秀な人材を輩出することを目的に実施する大学院研究科博士一貫教育プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(コースの設置)

第2条 プログラムを実施するためにコースを置く。

2 前項のコースは,専攻に設置するものとする。

3 コースを設置し,又は改廃する場合は,当該研究科教授会の議を経て,別に定める様式によりコース設置等の2月前までに学長に願い出て,許可を得なければならない。

(プログラム)

第3条 プログラムは,修士課程及び博士後期課程を一貫として,コースワーク,インターンシップ,研究活動,論文作成及び学位論文審査等の各段階が有機的な連携をもつ体系的教育課程を提供し,博士の学位授与に導くための教育を行う。

(コース学生の資格)

第4条 プログラムを履修するためにコースに所属する大学院学生(以下「コース学生」という。)は,コースが置かれている専攻に在学する大学院学生であって,博士の学位の取得を目指す者とする。

(所属時期)

第5条 コース学生の所属時期は,原則として毎年4月及び9月とする。

(コース学生人員)

第6条 コース学生の所属人員は,コースを置く専攻(以下「コース専攻」という。)が定める。

(選抜)

第7条 コース学生の特別選抜は,各コース専攻が行う。

2 特別選抜は,各コース専攻の定めるところによりコース学生志願者から提出された博士研究計画書による審査その他適切な方法により行うものとする。

3 特別選抜の時期及び公募等は,各コース専攻が定める。

(選抜結果報告)

第8条 コース専攻は,前条の選抜結果を当該研究科教授会の議を経て,学長に報告しなければならない。

(在学年限,履修認定,修了及び学位授与等)

第9条 コース学生に係る在学年限,履修認定,修了及び学位授与等については,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。次条において「大学院学則」という。)その他関係規則の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか,コース学生に係るインターンシップ,留学又は海外研修(一定期間外国の教育研究機関等において教育又はトレーニングを受けることをいう。)等の履修認定については,各コース専攻の定めるところによる。

(修士課程の修了要件)

第10条 コース学生の修士課程の修了要件である修士論文の審査については,各コース専攻の定めるところにより,大学院学則第34条第3項に定める特定の課題についての研究の成果の審査をもって代えることができる。

(評価)

第11条 コース専攻は,コース学生の履修状況を把握し,修学上の助言を行うとともに,適切な方法により中間評価を行わなければならない。

(コース所属の辞退)

第12条 コース学生が修学上等の理由によりコース所属を止めようとするときは,指導教員を通してコース専攻に願い出るものとする。

2 前項の願い出を受けたコース専攻は,当該研究科教授会の議を経て,イノベーション人材養成機構長に報告しなければならない。

(博士一貫教育プログラム支援室)

第13条 プログラムを円滑に実施するため,イノベーション人材養成機構に博士一貫教育プログラム支援室(以下「教育プログラム支援室」という。)を置く。

2 教育プログラム支援室は,プログラム全体の企画立案及び実施に伴う調整等を行う。

(教育プログラム支援室の組織)

第14条 教育プログラム支援室は,次に掲げる職員をもって組織し,当該各号の業務を行う。

 教育プログラム支援室長 イノベーション人材養成機構長の指揮の下,プログラム実施に係る業務を総括する。

 コーディネーター プログラム実施に係る企画,立案及び海外大学,企業等との調整を行う。

2 前項に定めるもののほか,イノベーション人材養成機構長が必要と認めるときは,その他必要な職員を置くことができるものとする。

(教育プログラム支援室職員)

第15条 前条の教育プログラム支援室の職員は,有期雇用職員をもって充てる。ただし,学長が必要と認めるときは,専任の職員をもって充てることができるものとする。

(運営委員会)

第16条 イノベーション人材養成機構に,東京工業大学イノベーション人材養成機構規則(平成25年規則第18号)第13条に規定する専門委員会として,博士一貫教育プログラム運営委員会(以下「委員会」という。)を置き,プログラムの運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第17条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 コース専攻の専攻長のうちイノベーション人材養成機構長が指名するもの

 教育プログラム支援室長

 その他イノベーション人材養成機構長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号に掲げる委員の任期は,イノベーション人材養成機構長が定める。

(委員会の運営)

第18条 委員会に,委員長を置き,イノベーション人材養成機構長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会に,副委員長を置き,委員長の指名する者をもって充てる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。

(意見の聴取)

第19条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第20条 委員会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が定める。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は,学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第22条 この要項に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,イノベーション人材養成機構が別に定める。

1 この要項は,平成18年4月1日から施行する。

2 この要項施行の際,既にコース設置が整備されている専攻については,この要項により許可を得たものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず,教育推進室長が特に必要と認めるときは,施行の日に博士後期課程に進学した大学院学生をコース学生の対象とすることができるものとする。

(平18.5.19)

この要項は,平成18年5月19日から施行する。

(平19.1.12)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平20.1.25)

この要項は,平成20年1月25日から施行する。

(平21.3.19)

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

(平23.3.31)

この要項は,平成23年4月1日から施行する。

(平25.12.5)

この要項は,平成25年12月5日から施行する。

(平27.3.6)

この要項は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4)

1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日以前にプログラムを履修するためにコースに所属していた修士課程の学生であって,この要項施行の日以後に博士後期課程に進学し,大学院学則第2条第1項に規定する学院に所属する者(以下「学院所属コース学生」という。)については,改正後の東京工業大学大学院研究科博士一貫教育プログラム実施要項(以下「改正要項」という。)第4条の規定にかかわらず,イノベーション人材養成機構長が特に必要と認めるときは,引き続き当該コースに所属することができる。

3 前項により引き続き当該コースの所属が認められた学院所属コース学生に対する改正要項の規定の適用については,第9条第2項中「各コース専攻の定めるところによる。」とあるのは「学院の履修認定結果に基づきイノベーション人材養成機構が判定する。」と,第11条及び第12条中「コース専攻」とあるのは「イノベーション人材養成機構」と,第12条第2項中「研究科教授会」とあるのは「学院教授会」とする。

東京工業大学大学院研究科博士一貫教育プログラム実施要項

平成18年3月10日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成18年3月10日 種別なし
平成18年5月19日 種別なし
平成19年1月12日 種別なし
平成20年1月25日 種別なし
平成21年3月19日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成25年12月5日 種別なし
平成27年3月6日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし