○東京工業大学大学院の専門職学位課程におけるデュアルディグリープログラム実施要項
平成18年3月10日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)の専門職学位課程におけるデュアルディグリープログラムの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 デュアルディグリープログラムは,専攻分野について,独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識の修得を目指す博士後期課程学生に,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を修得させるプログラムを提供し,もって,新たな高度専門職業人の育成を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において「デュアルディグリー」とは,本学大学院の博士後期課程(環境・社会理工学院イノベーション科学系を除く。以下同じ。)に在学する学生が,専門職学位課程にも在学し,それぞれの学位を取得することをいう。
2 この要項において「デュアルディグリープログラム」とは,前項により専門職学位の取得のために専門職学位課程が提供する戦略的な技術経営に関する体系的教育プログラムをいう。
3 この要項において「デュアルディグリー学生」とは,デュアルディグリープログラムを履修するため,専門職学位課程に在学する博士後期課程の学生をいう。
(プログラム実施学院)
第4条 デュアルディグリープログラムは,環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程(以下「技術経営専門職学位課程」という。)において実施する。
(所属時期)
第5条 デュアルディグリー学生として技術経営専門職学位課程へ所属できる時期は,各学期の始め(博士後期課程に入学又は進学した学期を除く。)とする。
(所属定員)
第6条 デュアルディグリー学生の技術経営専門職学位課程における所属定員は,技術経営専門職学位課程の入学定員のうちの若干人とする。
(デュアルディグリー学生に係る身分の取扱い)
第7条 デュアルディグリー学生は,本学大学院の博士後期課程及び専門職学位課程それぞれに学生の身分を置く。
2 デュアルディグリー学生が所属する学院の博士後期課程における学生の身分を失ったときは,デュアルディグリー学生の身分を失うものとする。ただし,当該者が引き続き専門職学位課程において教育を受けることを申し出たときには,環境・社会理工学院教授会(以下「学院教授会」という。)の議を経て,専門職学位課程における大学院学生の身分を継続することができるものとする。
(志願手続)
第8条 デュアルディグリー学生を志願する者(以下「志願者学生」という。)は,技術経営専門職学位課程の定める期日までに次の書類を添えて学長に願い出るものとする。
一 デュアルディグリープログラム志願票
二 志願者学生の指導教員の同意書
(選抜方法)
第9条 デュアルディグリー学生の選抜は,前条により提出された書類の審査及び面接による口頭試問その他の適切な方法で行う。
第10条 デュアルディグリー学生は,学院教授会の議を経て,学長が決定する。
2 前項の規定により,学長がデュアルディグリー学生を決定したときは,技術経営専門職学位課程主任は,当該学生が博士後期課程の学生として所属する学院の長,選択するコースの主任及び指導教員にその旨を通知するものとする。
(在学年限,履修認定,修了及び学位授与等)
第11条 デュアルディグリー学生に係る在学年限,履修認定,修了及び学位授与等については,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)その他関係規則の定めるところによる。
(留学又は休学)
第12条 デュアルディグリー学生が博士後期課程の学生として所属する学院において,当該学生に係る留学又は休学を承認したときは,環境・社会理工学院においても専門職学位課程の学生としてこれを承認するものとする。
(検定料,入学料及び授業料)
第13条 デュアルディグリー学生の専門職学位課程の在学に係る検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか,デュアルディグリープログラムの実施に関し必要な事項は,教育本部長及び関係学院長との協議の上,環境・社会理工学院が定める。
附則
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平23.3.31)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4)
1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日にデュアルディグリー学生である者については,改正後の東京工業大学大学院の専門職学位課程におけるデュアルディグリープログラム実施要項にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成28年4月1日以降にデュアルディグリー学生となることを志願する本学の大学院研究科の博士後期課程に在学する者については,第3条中「環境・社会理工学院イノベーション科学系」とあるのは「イノベーションマネジメント研究科」と,第7条第2項中「学院の」とあるのは「大学院研究科の」と,第8条第1項第2号中「博士後期課程の学生として所属する学院の長(以下「学院長」という。),選択するコースの主任(以下「コース主任」という。)」とあるのは「所属する博士後期課程の当該大学院の研究科長(学系長を含む。),専攻長」と,第12条中「博士後期課程の学生として所属する学院」とあるのは「在学する大学院研究科」と,第14条中「学院長」とあるのは「大学院研究科長(学系長を含む。)」とする。
附則(平29.2.3)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令4.1.7)
この要項は,令和4年1月7日から施行する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。