○Tokyo Tech Nagatsuta House規則
平成19年7月27日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)が,国際交流の促進を図るために設置するTokyo Tech Nagatsuta House(以下「ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(責任者)
第2条 ハウスに管理運営責任者(以下「責任者」という。)を置き,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 責任者は,ハウスの管理運営に関する重要事項の決定については,教育本部に意見を聴くものとする。
(入居資格者)
第3条 入居の資格者は,次の各号の一に該当するものとする。
一 本学に在学する外国人留学生
二 前号に掲げる者以外の本学に在学する学生
三 その他責任者が適当と認める者
(入居許可)
第4条 入居を希望する者は,所定の書類により責任者に願い出て,許可を受けなければならない。
(入居手続及び許可の取消し)
第5条 入居許可を受けた者は,指定する期間内にハウスに入居し,所定の手続きを行うものとする。
2 責任者は,入居許可を受けた者が所定の期日までに正当な理由なく入居の手続を完了しないときは,入居許可を取り消すことがある。
2 引き続き入居を希望する者は,許可を得て入居することができる。
(入居料)
第7条 入居者は,別に定める入居料を所定の期日までに納付しなければならない。
(施設使用費及び共益費)
第8条 入居者は,別に定める施設使用費(入居者の専有部分の電気,ガス及び水道の光熱水費(以下「光熱水費」という。)を含む。以下同じ。),共益費(ハウス内の共用部分の光熱水費及びインターネット等の費用をいう。以下同じ。)及びその他の費用を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
(入居料等の返還)
第9条 一度納付した入居料,施設使用費及び共益費は,原則として返還しない。
(インターネット設備の利用)
第10条 ハウスにおけるインターネット設備の利用に当たっては,「国立大学法人東京工業大学情報倫理ポリシー」その他学内関係規定に従うものとする。
(施設,設備等の保全の義務)
第11条 入居者は,施設,設備及び物品等を常に正常な状態において,使用,保全し,かつ,防火,保健衛生その他ハウスの管理運営上本学が行う指示に従わなければならない。
2 ハウスを使用する者は,責任者が必要と認めて行う指示に従わなければならない。
(弁償責任)
第12条 入居者が,故意又は重大な過失により,施設,設備及び物品等の全部又は一部を滅失,き損又は汚損したときは,入居者はその原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。ただし,入居者が自己の負担において,施設,設備及び物品等を原状回復した場合は,この限りでない。
(入居者以外の者の宿泊)
第13条 ハウスには,入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,責任者が許可した場合は,この限りでない。
(退去)
第14条 入居者が入居許可期間満了により退去するときは,所定の退去届を責任者に提出しなければならない。
2 入居者が,入居許可期間満了前に退去する場合は,事前に責任者に願い出て許可を受けなければならない。
3 入居者は,退去に当たって,施設,設備及び物品等を原状に復さなければならない。
(退去処分)
第15条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,責任者は,入居許可期間内であっても退去を命ずるものとする。
一 第3条に定める入居の資格を失ったとき。
二 入居料,施設使用費又は共益費の納付を怠り,督促してもなお納付をしなかったとき。
三 疾病その他の事由により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。
四 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為のあったとき。
五 ハウスに関する諸規定に違反した行為のあったとき。
六 その他ハウスの管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。
一 長期にわたる休学又は留学等に該当するとき。
二 停学となったとき。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,ハウスの管理運営に関し必要な事項は,責任者が別に定める。
附則
この規則は,平成19年7月27日から施行する。
附則(平成23.7.19規53)
この規則は,平成23年7月19日から施行する。
附則(平29.2.3規9)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.2規31)
この規則は,平成30年3月2日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。